南京大虐殺は史実★2 (517レス)
1-

316: 09/18(水)20:01 ID:hOu1krTc0(2/4) AAS
>>308
ポツダム宣言は帝国の既存法典へ相当な改廃を求める通告と言えるから、条約同等の法規範として調印するなら議会の協賛が必要かもしれんけど。

外部リンク[pdf]:ritsumei.repo.nii.ac.jp
 

 
317: 09/18(水)20:06 ID:hOu1krTc0(3/4) AAS
 
( 外部リンク[pdf]:ritsumei.repo.nii.ac.jp

大日本帝国憲法起草過程における条約締結権

 −−−− *立命館大学非常勤講師?

第一次世界大戦中の 1916 年に、美濃部達吉は、条約に対する帝国議会の権限について論文を発表している。そのなかで、諸外国の事例を紹介したのち、我国のあるべき憲法解釈について論じた。

美濃部の見解は、大日本帝国憲法第13 条を根拠にして、条約締結権は無条件に天皇大権に属するゆえ条約の締結にあたっては事前・事後を問わず帝国議会の協賛を要しない、というものであった。
省8
318
(1): 09/18(水)20:08 ID:hOu1krTc0(4/4) AAS
>>308
休戦の趣旨を最終的に実現たらしめたのはサンフランシスコ講和条約が主体と考えるべきじゃないの。
319
(1): 09/18(水)21:14 ID:x4WJ0Ejv0(5/8) AAS
>>318
わけわからん主張を連投して何がしたいの?

サ条約は「休戦の趣旨の実現」ではなくて「戦争状態の終結」だよ
降伏文書でポツダム宣言受諾が正式に決まり、その効力がサ条約の効力発生と同時に失効したわけだ

第189回国会(常会)
答弁書
答弁書第一四六号
内閣参質一八九第一四六号
平成二十七年六月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   
省2
320: 09/18(水)21:15 ID:x4WJ0Ejv0(6/8) AAS
>>314
> 民事裁判で合法な行為が有罪認定されるのかよ
馬鹿は無理してレスしなくて良いぞ
321
(1): 09/18(水)21:23 ID:JxBov7C50(1/2) AAS
>>309
> □が国民の生命と財産を□るとした日本国憲法に□する□□なんだから
>

↑いわゆる軍事法廷において宣告を受けた人物らは、第11条を含む対日講和条約の調印によって生命を失ったわけじゃなかったし時系列の認識で齟齬生じてないか?

(巣鴨プリズンで×が執行されたのは1940年代中…)

政府としては執行によって生命失った人物らの遺族への対応などについては条約発効と並行して法制化しようと考えていたのだろう。
 
322
(1): 09/18(水)21:32 ID:JxBov7C50(2/2) AAS
>>319
>
> サ条約は「休戦の趣旨の実現」ではなくて「戦争状態の終結」だよ
> 降伏文書でポツダム宣言受諾が正式に決まり、その効力がサ条約の効力発生と同時に失効したわけだ
>

↑いわゆる「軍事法廷」による関係者への追及を要求した条項も講和条約発効で失効したと認識しているなら、ソコの辺りは否定派の投稿趣旨と特に違いも無いんじゃないか?
 
323: 09/18(水)21:36 ID:x4WJ0Ejv0(7/8) AAS
>>321

分かりづらいなぁ
死刑の執行も含めてサ条約では東京裁判の全てを受諾してるんだよ

> ×告人とされた戦争主導者らへの宣告という趣旨で受諾となったらしい。
だったら全部受諾する必要ないよね
日本軍の戦争犯罪も事実認定されてるんですけどこれも受諾してますよ?
324
(1): 09/18(水)21:37 ID:x4WJ0Ejv0(8/8) AAS
>>322

サ条約で東京裁判の全てを受諾してますよ
325: 09/19(木)09:28 ID:s+OvKAR50(1) AAS
東京裁判は偽証OK、証拠の非提出OK、遡及法OKの戦時下に限定して開かれる軍律審判でしかないw

「法」によって裁くのではなく、「規則違反」を裁く為の東京裁判での事実認定にいったい何の意味があるんだよwww

しかも「事実認定」では「松井大将は命令していない」事が確定しているwww

東京裁判に粘着するバカにとってはそんな事は絶対に認められないのだろうなあwww
326: 09/19(木)09:56 ID:uJl5n+ot0(1) AAS
南京虐殺に限らず、第二次大戦なんて、あっちこっちで虐殺起こってただろ
国際法を完全に守っていた国がどこにあるんだよ
ナチスなんて民族絶滅とか言ってるのに

ただ南京事件が軍事裁判の必要上クローズアップされただけ
とりあえず、何らかの形で、戦争犯罪をつくりたかったんだろ
327
(1): 09/19(木)11:37 ID:h06hGkFE0(1) AAS
>>324
いわゆる東京裁判が、日本政府を直接の被告とする追及沙汰ではなかったので判決受諾の法的効果も(生命に関わる宣告を受けた人物以外の)関係者に対する拘禁継続問題等は別として、

『各政府間や「日本政府 ⇔ 諸国民」との関係でも積極的に肯定することとなるか、必ずしも明瞭となるわけではない』という認識の下に調印が決定されたものと思われる。

実際に外務省HPでも南京周辺での死亡者数については子細な明示を執ってはいない…。
328: 09/19(木)11:50 ID:enbHgLkZ0(1) AAS
 
<  www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/index.html

?>?歴史問題Q&A;

歴史問題Q&A;
令和3年7月13日

・・・問6 「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。

日本政府としては、●本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。
省5
329
(2): 09/19(木)13:48 ID:VezQU3cj0(1) AAS
>>327

日本はサ条約で日本の戦争犯罪の事実認定まで含めた全てを受諾した
積極的だろうが消極的だろうが関係ないよ
東京裁判判決文の第三章から第八章見てみると良い
330
(2): 09/19(木)22:38 ID:JDl0X5JY0(1/2) AAS
偽証OK、証拠の非提出OK、遡及法OKの戦時下に限定して開かれる軍律審判で事実認定された事が何の根拠になると思っているんだwwwww

通常、平和条約の締結によって戦争中の行為は全て免責されるw

しかしサンフランシスコ条約はこれに反して戦争中の行為を裁いた東京裁判の刑の執行を求めているw

さらに日本が連合国に代わって国内の受刑者の「刑を執行する」には「受諾」という行為が必要となる為、日本が受け入れたのは東京裁判の「判決」w
英語とフランス語とスペイン語の原文を比較してみろよwwwwwwwwwww

日本会議
日本は東京裁判史観により拘束されない
サンフランシスコ平和条約十一条
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課
省23
331
(1): 09/19(木)22:47 ID:JDl0X5JY0(2/2) AAS
日本会議
日本は東京裁判史観により拘束されない

続きw

最後に、スペイン語正文で同じ箇所を見ることにします。

El Jap n acepta las sentencias del Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente y de otros Tribunales Aliados de Crimenes de Guerra,tanto
dentro como fuera del Jap n,y ejecutar las sentencias pronunciadas por ellos contra nacionales japonesses encarcelados en el Jap n.

ここでは、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行
すべきものと書かれています。スペイン語の sentencia は、判決、または宣告された刑を意味しますが、裁判を意味する言葉ではありません。
省4
332
(1): 09/20(金)02:31 ID:QAwTjBqK0(1/2) AAS
>>329
元の(いわゆる)宣告自体が日本政府(≒かつての帝国政府)を直接の対象として申し渡したモノではなかったので受諾の範囲として明確に認識できるのは、「宣告を受けた人物らのみにおける『(いわゆる)戦●●罪の事実』」だけと思われる。

むしろ日本会議など民族派の団体は旧帝国の指導者個々人を追及へ掛けたこと自体に甚大な不満を抱く向きもあるようだがな・・・。

休戦後の処理に関わる史実としては、講和会議前の連合国側が帝国指導者らに対する追及のみを至上の必須命題に指揮を執っていた以上、
日本政府に対する宣告内容の執行継続などを担保させる以外の(追加の)法的義務まで課した条項と言えるかは明白と思われない。
 
333: 09/20(金)02:33 ID:q3wnYDYW0(1) AAS
 
<  大河ドラマ 〜 山河燃ゆ 二つの祖国〜

 第四十五回「ワシントン・ハイツ」 1984年11月11日放送

・・・賢治  「・・・チャーリー! ブレイクニー弁護人はこう言うんだ! 『戦争というものは個人でやるものではない。国●的行為だ、それを個人の責任とすることは法的に誤りだ』と・・・」

チャーリー 「フッ(笑)、言い過ぎだな・・・。」

賢治 「・・・『何故なら国際法は国家(政府)に対して適用されるもので、個人に対してではない。個人の戦争行為という新しい犯罪(概念)をこの法廷で裁くことは出来ない。』・・・そう言い切ったよ。」
省4
334: (ちょっと改訂みたいな) 09/20(金)02:41 ID:qElVgGa80(1) AAS
>>329
元の(いわゆる)宣告自体が日本政府(≒かつての帝国政府)を直接の対象として申し渡したモノではなかったので受諾の範囲として明確に認識できるのは、「宣告を受けた人物らのみにおける『(いわゆる)戦●●罪の事実』」だけと思われる。

むしろ日本会議など民族派の団体は旧帝国の指導者個々人を追及へ掛けたこと自体に甚大な不満を抱く向きもあるようだがな・・・。

休戦後の処理に関わる史実としては、講和会議前の連合国側が帝国指導者らに対する追及のみを至上の必須命題に指揮を執っていた以上、
日本政府に対し「宣告内容の執行継続など」を担保させる目的以外の(追加の)法的義務まで課した条項と言えるかは明白と思われない。

 
335
(1): 09/20(金)07:47 ID:fn6ZZlmG0(1/3) AAS
>>332
東京裁判自体は起訴状の通り戦争犯罪者としての個々人を裁くものだよ
ただし個々人を判定するにあたって、第三章から第八章で日本政府(日本軍)の国内外の行動を戦争犯罪を含めてつぶさに認定している
この部分も含めて日本政府は【受諾】しているんだから積極的だろうが消極的だろうが関係ないでしょ?
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