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502
(1): 2018/04/15(日)01:00 ID:??? AAS
送検により反則金が納付できなくなるという決まりはどこにもありませんよ
あるなら明確に示してくださいね

公訴(起訴)までに反則金を納付すると不起訴になります

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
503
(1): 2018/04/15(日)09:04 ID:k4FiT+xx(1) AAS
>>502
だからなんで、また出てきたの?
反論出来なくて泣きながら逃げたくせに
504
(2): 2018/04/15(日)10:01 ID:??? AAS
>>501
前科者量産しないことが目的じゃないだろ
全部裁判してると人手と手間がかかり過ぎるから反則金制度でシャンシャンなんだろ
本人納得で反則金払って不起訴なら裁判なしで済むから結果的に反則金制度の目的達成してる
あと通告センターは支払用紙持参しなくても払えるから検察が用紙渡す必要ないが
ちゃんと調べてから書けks
505
(1): 2018/04/15(日)14:13 ID:??? AAS
>>503
同一人物に仕立て上げようとしても事実は変わりませんよ
反則金を納付すると不起訴なんです

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
506: 2018/04/15(日)21:21 ID:+wSE1U/l(1/2) AAS
送検されてから
どうやって反則金を払わせられるのか
具体的に事務規定とやらwで説明してみろ!www
この阿呆の粘着ハゲ!w
507: 2018/04/15(日)21:26 ID:+wSE1U/l(2/2) AAS
>>504
www
通告センターでは支払い用紙を渡さなくても払える、、、だと!www
送検されてから、検察で警察の土俵である
通告センターに「反則金として」払いに行かされて?それで反則金としてはらって
(7)を根拠に不起訴にしてもらうってか?w

馬鹿は寝言でほざけ!www
送検されたら、反則金として払わされて一件落着でお仕舞いなんてことがあるか!wばーか!www
何のための反則金制度だ?アホめ!www
508
(1): 2018/04/16(月)00:32 ID:??? AAS
送検されてから通告センターへ納付手続きに行くだけです
納付書は必要ありません(納付書の紛失や期限切れでも納付が可能なんです)
送検されると反則金の納付ができないというならそれを定めた法令法規を示してくださいね

反則金を納付すると公訴(起訴)できなくなり不起訴となる根拠は以下の通りです

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
省1
509: 2018/04/16(月)00:55 ID:tosRUAUY(1) AAS
>>505
だからなんで、また出てきたの?
反論出来なくて泣きながら逃げたくせに
510: 2018/04/16(月)05:03 ID:dXFjxXlC(1/2) AAS
>>508
w

送検されてから、検察庁が指示して警察の土俵である「通告センター」へ現金で支払いに行かせて、払ったのを確認して(7)で不起訴にすると屁理屈ぬかしてる馬鹿!w

通告センターでは現金でなんか支払いさせられない、勝手に納付期限を手書きして郵便局で払わせる手続きしかできない、それも送検前、起訴前に限るw

反則金制度は、青切符程度の軽微な違反でいちいち送検し、略式起訴、罰金刑の前科者を大量生産させないため、法廷罰金などという馬鹿馬鹿しい公判請求の費用と手間を省略するためにあるのが全然解ってねえな、粘着ハゲ!w

送検してから検察庁が警察の土俵である「通告センター」に現金で払いに行かせるんだそうだ!w
こりゃ重症だ。精神科へ逝け!www
511: 2018/04/16(月)05:08 ID:dXFjxXlC(2/2) AAS
送検するというのは刑事事件化で
反則金制度の外だというのが何も解ってねえようだなw
糞粘着ハゲ、検察庁に電話して
送検されてから、「起訴するぞ」と脅して、警察の「通告センター」に現金で払いに行かせて
それで払ったら事務規定(7)で不起訴にするなんてことがあるのかも聞いてみろ!そして報告しろ!
ばっかじゃねえのか???w
512
(1): 2018/04/16(月)07:47 ID:??? AAS
通告センターで現金納付ができるとは一言も言っていませんよ?
また、送検されると反則金の納付はできないと規定した法令法規は一体いつになったら示してくれるのですか?

反則金を納付すると不起訴なんです

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
513
(2): 2018/04/16(月)17:34 ID:??? AAS
普通に送検じゃなくて検察が起訴するまでは納付できるように読めるな
つーか起訴される確率なんてほぼゼロだろ
たまに見せしめで100人とか逮捕したりしてるけど基本的に悪質な連中だけだし全体の数からしたらコンマ以下
それに起訴されたって罰金の金額は反則金と同じ
ならダメ元で払わないのが正解
514: 2018/04/16(月)17:54 ID:2/Kz9dL+(1) AAS
>>513
それが理解できないんですよ
警察シンパ粘着自演ハゲは

もう誰がどう見たって警察シンパ粘着自演ハゲなのに、他人のフリして恥ずかしくないんですかね?www
515: 2018/04/16(月)18:27 ID:??? AAS
すげー久しぶりで来たけどポリ工作は仕事でやってるんだろうな
516
(1): 2018/04/16(月)18:52 ID:??? AAS
>>513
反則金納付済み不起訴の数が不起訴の母数に入っていることに気づきましょう

送検され起訴すると言われた場合あなたならどうしますか?
起訴されないと高を括って挑戦的な態度のままでいますか?
それとも反則金を納付して公訴(起訴)を回避して不起訴を選びますか?

被疑者死亡または容疑が晴れない限り反則金を納付せずして不起訴はありえません
不起訴理由を書面で公開できた人は一人もいないのです(反則金納付済みが理由の不起訴処分理由告知書では反則金を納付して不起訴となっているため無意味)
517: 2018/04/16(月)19:07 ID:RJaw2FZ5(1/2) AAS
>>512
通告センターに問い合わせてみろ!ばーか!!!w

送検されてから検察庁で通告センターに行って反則金として払えば不起訴にしてやるといわれて
払いに来る起訴されてからの青切符否認者が居るかどうか、、、についてなwww

そんなもん居るわきゃねえだろw
送検される前に支払い期限を勝手に指定して郵便局での払い込み用紙を渡すだけw

送検したら、もう「反則金制度」の段階ではなく「刑事事件」化の段階だから
検察庁でできるのは略式起訴に同意してもらって略式起訴の罰金刑にするか、
罰金刑を求める正式裁判の公判請求=起訴して法廷罰金にするか、
否認者の言い分と証拠から判断して、「嫌疑無し」、「嫌疑不十分」と認めれば当然、不起訴。
省6
518
(1): 2018/04/16(月)19:26 ID:??? AAS
いますよ
検察統計表に不起訴数が載っているでしょ
反則金を納付すると不起訴ですから

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
省2
519: 2018/04/16(月)20:13 ID:RJaw2FZ5(2/2) AAS

馬鹿か!
おまえの近くの「通告センター」に問い合わせてみろ!w
起訴されてから、検察の指示で「通告センター」で「反則金として」払えば不起訴にしてやる、、、と指示されて払いに来ました、、、なんて否認者が一人でもいるかってな!www
520: 2018/04/16(月)20:20 ID:vi6vRqZw(1/2) AAS
>>518
91 名無しさん@お腹いっぱい。 2017/05/15(月) 15:13:26.37 ID:DllmPPWK
所属と名前とうるせえから
ほれ、本人の許可得てちゃんとupしてやるから
tel Nrは東京地検に聞いてかけろ!

東京区検察庁 検察官 副検事   高野澤 政志
同 検察官事務取り扱い検察事務官 
主任捜査官  小野澤正志

の両マサシが、粘着ハゲの子守してくれるようだから
「送検されてから、検察官が反則金の徴収wwwなんかできるかどうか?の一点に絞って聞いてみろ!
省1
521: 2018/04/16(月)21:40 ID:??? AAS
ありえないと思うのはあなたの勝手です
ですが送検されると反則金を納付できなくなるという規定をあなたが一向に示せないのはそのような規定が存在しないからです
断言しましたよね?そんな規定は存在しないと

反対に反則金を納付すると不起訴とする規定は明確にあるのですよ

事件事務規定
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
75条 検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。

75条2項 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7)反則金納付済み
省1
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