統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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180(1): 2014/11/29(土)16:27 ID:94bKNkZR(2/2) AAS
安倍政権 解散には本音と建前がつきもの…「大義」なんて“ご都合概念”だ
産経新聞 11月29日(土)9時32分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
によれば、
「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」ということで、
解散するのは憲法上の自由ということだが、
普段は憲法を否定しているくせに、都合のいい時だけ憲法を盾にする。
「最高責任者は私」とかほざいているわけで、裁判所よりも自分の解釈が優先すると思ってるやつに憲法を語ってほしくないね。
〜〜〜〜〜〜
集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
省12
181(1): 2014/11/30(日)05:24 ID:dri1kg07(1/2) AAS
田母神が首相になったら文民統制の崩壊だね。
182(1): 2014/11/30(日)06:26 ID:dri1kg07(2/2) AAS
憲法ができたとき現役軍人はいなかった。将来の再軍備を予想して
「文民条項」を入れたという解釈でOK?
183(1): 2014/11/30(日)11:54 ID:DmAVh/qq(1/3) AAS
>>178
>現役公務員は議員にも閣僚にもなれない。
これは憲法上の要請ではない。法律で規定しているだけ。
>>176で「憲法上」という表現をあえて入れたのはそういう反論を予測したから。
法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。
184: 2014/11/30(日)12:10 ID:DmAVh/qq(2/3) AAS
>>181
その根拠は?
>>182
既に述べた2項修正によって、日本の再軍備の可能性を認識したソビエトが特に強く要求したもの。
185(1): 2014/11/30(日)13:40 ID:DmAVh/qq(3/3) AAS
>>183の続き。
>法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。
現役公務員は議員や閣僚になれないから、「文民」の解釈は現役の他に退役自衛官も含むと言っていた人がいたの。
あくまでもその人を念頭においた発言である。
186(1): 2014/12/01(月)06:57 ID:nclzzOKM(1/4) AAS
日本国憲法下に現役武官はありえない。「文民」条項が
元軍人を排除するものであることに疑問の余地はない。
187(1): 2014/12/01(月)07:04 ID:nclzzOKM(2/4) AAS
世界に類のない徹底した平和憲法だから元軍人首相を
否定していると解釈するのが当然。他国や国連憲章は参考にならない。
自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。
188(1): 2014/12/01(月)10:27 ID:sSnbidlh(1/2) AAS
>>185
「文民」→「文民条項」に訂正。
>>186-187
既に述べたように、憲法上、自衛官を軍人というよりも武官やそのまま自衛官と言ったほうが良いと思うが、それはそれとして、
平和憲法であることと、元武官や元軍人を排除することの因果関係がよく分からない。
文民統制であるなら、現役を排除すれば目的は十分に達せられる。
ベトナム戦争に参加して退役した人が軍人扱いされないのと同じ。アメリカはその当時は徴兵制だった。
>自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。
既に述べているように、自衛権を担保する相当程度の実力組織は容認しているというのが僕の考え。
省2
189(1): 2014/12/01(月)11:04 ID:nclzzOKM(3/4) AAS
憲法が制定されたとき現役軍人はいなかったし、元職業軍人は
公職追放されていた。文民条項は軍人の公職追放を首相職に
限定して恒久化したものと捉えれば合理的に説明がつく。
そもそも当時のほとんどの元軍人は定年退職者でも自発的退職者でもなく
軍隊解体によって失職したものだ。日本を戦争に導いた責任をとらされたのだ。
准戦争犯罪人と言っていい。首相になる資格などあるはずがない。
190: 2014/12/01(月)18:19 ID:sSnbidlh(2/2) AAS
>>189
仮にそうであったとしても、元軍人がほとんど死去している現在は、この解釈は意味がない。
だからといって無意味な規定であるとすべきではなく、現実に即して解釈すべきである。将来にも通用するように解釈するなら、現役自衛官に限定するのが自然ではないか?
191: 2014/12/01(月)21:10 ID:nclzzOKM(4/4) AAS
憲法違反の自衛官は退官後も日陰者で暮らすべきだ。
192(1): 2014/12/02(火)18:56 ID:xM1s1pUY(1) AAS
天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。
193(2): 2014/12/02(火)22:08 ID:OwCxr6u5(1/2) AAS
>>188の続き。
「権利はあるが行使できない」という見解を以前、入学に例えて述べたが、
正当防衛に例えるなら、自衛権はあるが片手の親指だけを使ってもいいと言っているようなもの。
権利の行使として一応は対抗を認めているので、法律的な文章としては矛盾しないわけではない。
だけど現実問題として片手の親指だけで対抗するのは不可能なわけで、机上の空論にすぎない。一般人には到底納得できないだろうね。
ここでも議論されているが、多くの人は、憲法典の一部の文言を表面的に解釈して論じているだけで、成立のいきさつや実質的意味の憲法を無視している。
木を見て森を見ない印象は否めない。
教えて:日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。
外部リンク[html]:oshiete.goo.ne.jp
194(1): 2014/12/02(火)22:12 ID:OwCxr6u5(2/2) AAS
訂正
矛盾しないわけではない→矛盾するものではない
つまり権利があれば行使できるのが常識であるし、法律的にもより整合性がある。
195(1): 2014/12/03(水)04:29 ID:v6a38EQr(1/2) AAS
自衛権は国際法の権利で憲法は国内法だから、国際法的に持ってる権利を
国内法で不行使を決めることは可能。国際法上の義務不履行は国内法の
規定を理由にすることはできない。混同しないように。権利は行使しても
しなくてもいいもの。
196: 2014/12/03(水)11:32 ID:MCHpZbGK(1/2) AAS
>>195
混同してはいない。
従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。
しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。
憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。
確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。
(既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない)
しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。
そこが問題なのである。
197(1): 2014/12/03(水)13:57 ID:v6a38EQr(2/2) AAS
繰り返しになるが、国際法上の権利は国内法で行使禁止は可能。
憲法に国際法順守が規定されているが、それは国際法上の
義務の誠実履行と解すべきで、権利行使の自発的制限、法規は
禁止していない。権利と義務を区別するのが法学のイロハじゃないか。
ドシロウトじゃないんだろ?
198: 2014/12/03(水)17:20 ID:MCHpZbGK(2/2) AAS
>>197
論点のすり替えである。
>>193-194で述べているように、行使否定は法論理的には可能であることは認めているが。
9条が実際に行使を禁止しているかどうかが問題なのである。実質的意味の憲法全体の理解に伴う理論構成が求められるのである。
199: 2014/12/03(水)19:44 ID:htrhQiX1(1) AAS
1.国際法上の自衛権とは何か
2.安倍内閣が閣議決定したものは国際法上の集団的自衛権なのか
3.日本国憲法は個別的自衛権を認めているのか
4.日本国憲法は集団的自衛権を認めているのか
5.日本国憲法が個別であれ集団であれ自衛権を認めているとした場合
日本国憲法は自衛権の行使を認めているのか
6.日本国憲法が自衛権の行使を認めている場合
自衛権の行使主体としてどのような人、組織などを想定し許容しているのか
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