統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
193(2): 2014/12/02(火)22:08 ID:OwCxr6u5(1/2) AAS
>>188の続き。
「権利はあるが行使できない」という見解を以前、入学に例えて述べたが、
正当防衛に例えるなら、自衛権はあるが片手の親指だけを使ってもいいと言っているようなもの。
権利の行使として一応は対抗を認めているので、法律的な文章としては矛盾しないわけではない。
だけど現実問題として片手の親指だけで対抗するのは不可能なわけで、机上の空論にすぎない。一般人には到底納得できないだろうね。
ここでも議論されているが、多くの人は、憲法典の一部の文言を表面的に解釈して論じているだけで、成立のいきさつや実質的意味の憲法を無視している。
木を見て森を見ない印象は否めない。
教えて:日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。
外部リンク[html]:oshiete.goo.ne.jp
194(1): 2014/12/02(火)22:12 ID:OwCxr6u5(2/2) AAS
訂正
矛盾しないわけではない→矛盾するものではない
つまり権利があれば行使できるのが常識であるし、法律的にもより整合性がある。
195(1): 2014/12/03(水)04:29 ID:v6a38EQr(1/2) AAS
自衛権は国際法の権利で憲法は国内法だから、国際法的に持ってる権利を
国内法で不行使を決めることは可能。国際法上の義務不履行は国内法の
規定を理由にすることはできない。混同しないように。権利は行使しても
しなくてもいいもの。
196: 2014/12/03(水)11:32 ID:MCHpZbGK(1/2) AAS
>>195
混同してはいない。
従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。
しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。
憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。
確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。
(既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない)
しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。
そこが問題なのである。
197(1): 2014/12/03(水)13:57 ID:v6a38EQr(2/2) AAS
繰り返しになるが、国際法上の権利は国内法で行使禁止は可能。
憲法に国際法順守が規定されているが、それは国際法上の
義務の誠実履行と解すべきで、権利行使の自発的制限、法規は
禁止していない。権利と義務を区別するのが法学のイロハじゃないか。
ドシロウトじゃないんだろ?
198: 2014/12/03(水)17:20 ID:MCHpZbGK(2/2) AAS
>>197
論点のすり替えである。
>>193-194で述べているように、行使否定は法論理的には可能であることは認めているが。
9条が実際に行使を禁止しているかどうかが問題なのである。実質的意味の憲法全体の理解に伴う理論構成が求められるのである。
199: 2014/12/03(水)19:44 ID:htrhQiX1(1) AAS
1.国際法上の自衛権とは何か
2.安倍内閣が閣議決定したものは国際法上の集団的自衛権なのか
3.日本国憲法は個別的自衛権を認めているのか
4.日本国憲法は集団的自衛権を認めているのか
5.日本国憲法が個別であれ集団であれ自衛権を認めているとした場合
日本国憲法は自衛権の行使を認めているのか
6.日本国憲法が自衛権の行使を認めている場合
自衛権の行使主体としてどのような人、組織などを想定し許容しているのか
200(1): 2014/12/04(木)07:12 ID:GC4QYwjX(1/3) AAS
戦争合法時代の「放棄し得ない国家自然権」的な戦争観自衛観は
今日では採用されていない。平和と国際協調のための
主権制限や国際機関への主権一部移譲は(もちろん強制
されないという条件で)歓迎される。自衛権行使肯定論者は
「強制された憲法」無効論を主張するしかない。
201(1): 2014/12/04(木)14:00 ID:rVKpTVst(1/2) AAS
>>200
違法化されたのは、『戦争を始める権限』つまり侵略的戦争であり、自衛権行使とは何の関係もない。憲法9条1項の元となる不戦条約も、その流れの中で制定されたもの。
2014年センター試験世界史B第3問 問題文B 引用。
『人類が、戦争は違法行為である、という考えに至るには長い年月を要した。
19世紀のヨーロッパ国際関係において、戦争を始める権限は、国家の崇高な権利の一つであるとさえ見なされていた。
しかしながら同じ時期に、戦争がもたらす惨状を背景に、戦争を違法視する国際的議論も徐々に高まっていった。
第一次世界大戦の講和条約と、それに続くパリ不戦条約により、こうした流れは、一定の形をとるに至った。
「平和に対する罪」という、ニュルンベルク国際軍事裁判で示された罪状も、戦争の違法化という観点から提起されたものであった。』
憲法は国会の議決を経て有効に成立したもの。その中には、>>68-89で論じた9条2項修正も当然含まれる。
これは法律関係者全部に述べること。
省1
202(1): 2014/12/04(木)19:24 ID:HXt5zlVP(1/2) AAS
国連は主権の一部を移譲したわけじゃないだろ
世界政府じゃないんだから
あくまで、主権国家が条約を結んで作った組織であって、主権は国家にある
203: 2014/12/04(木)19:25 ID:GC4QYwjX(2/3) AAS
平和憲法を踏みにじって戦争をしたい人が何か言ってます。
204(1): 2014/12/04(木)19:26 ID:GC4QYwjX(3/3) AAS
自衛を認めることは自衛の名での侵略戦争を認めることと同じ。
205: 2014/12/04(木)20:08 ID:HXt5zlVP(2/2) AAS
>>204
それは自衛権の行使と違法な武力行使を区別した、国際法の趣旨に反するんじゃね
206: 2014/12/04(木)20:19 ID:rVKpTVst(2/2) AAS
>>202
そのとおりで、全く異論はない。
国連が憲法よりも上位にあるりは言っていない。
憲法は国内法の最高法規であり、その解釈を体系的に論じている。
207: 2014/12/04(木)20:51 ID:/RvgNs8V(1) AAS
>>192
>>天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。
いや待て。
そのバーター取引の相手が軍隊で集団的自衛権を認めて米軍を手伝えと言ってるんだが。
軍隊で俺を手伝えと言っている当人である米国が、米軍のために戦争するのは天皇存置の
バーターだったのに契約違反だ!なんて言うと思うかね?
結局、憲法を作ったのは米国の若い軍人さん達なわけで憲法の創始者達も
アメリカの為に軍隊を作り戦争をする限りは諸手を挙げて賛成すると思うぞ。
なんせ彼らは米国人だからな。
208: 2014/12/05(金)08:36 ID:uMEXJsir(1/4) AAS
国際法に反しても構わない。国際法が間違ってるんだ。
日本人は万邦無比の平和憲法を死守するのみ。
日本国憲法のような類例がない特殊な憲法の解釈には
国際法も外国の憲法も外国起源の憲法学も役に立たない。
209: 2014/12/05(金)08:38 ID:uMEXJsir(2/4) AAS
日本国憲法の解釈には日本の侵略で膨大な損害を被った中国韓国の
人たちの意見を聞かなければならない。それが加害国日本の国際的義務だ。
210: 2014/12/05(金)16:01 ID:uMEXJsir(3/4) AAS
日本は戦争犯罪の反省と謝罪と償いをしなければならない。
自衛論議はその後だ。
211: 2014/12/05(金)16:03 ID:uMEXJsir(4/4) AAS
侵略と自衛を区別するのが国際法なら
日本のような侵略国には自衛権はない。
212: 2014/12/06(土)01:04 ID:7CC/AU6q(1) AAS
第一芙蓉法律事務所の木下潮音は、東京労働局のセミナーに出講するも、
労働局の職員に対し、「解雇や残業の未払いくらいやったって全然問題
ないんですよ」などと発言し、違法行為を行うように経営者や人事担当者を
焚き付ける行為を行い続けいている。こういった本当のことを本人に直接
苦言すると、弁護士バッジをやくざがイレズミをちらつかせるかの如くちらつかせ、
省11
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