統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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275
(2): 2015/02/13(金)09:11 ID:QA6MV8Lu(1) AAS
若干スレっちですが教えて下さい。

> 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか?
それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか?
276: 2015/02/13(金)10:30 ID:+H443nkf(1) AAS
>>275
スレっち過ぎw
277
(1): 2015/02/13(金)12:02 ID:VQKTWJTu(1) AAS
>>275
憲法12条。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

確かに直接的には国民の抽象的義務を規定したもの。
同時にその規定は国家の義務を当然の前提としている。
なぜなら、国家の義務を否定するなら、この規定は実質において不十分なものになるから。

したがってこの規定は、憲法秩序を破壊しようとする者たちから国家を防衛するために、
それを担保する相当程度の実力組織を保持することを肯定する実定法上の根拠になる。

繰り返しになるが、これは実定法以前の問題。
省1
278: 2015/02/17(火)21:35 ID:dBLTj77H(1) AAS
>>277の続き。

国民と国家との関連性について次のような主張を紹介しておく。
特に後半部分に注目できる。

In calling upon governments to assume larger and more positive tasks for furthering ‘the greatest happiness of the greatest number’,
We of the West have no intention of allowing governments to become so much our masters as to dictate to us how we are to behave or what we are to believe.
Our governments belong to us, not we to them;
and our purpose is to use them for the enlargement of our personal freedom,
not to be used by them as instruments.
―Essays in Social Theory―

いわゆる「 最大多数の最大幸福」を助長するために、もっと大きい、もっと積極的な仕事をするように政府に要求するに当たって、
省4
279: 2015/02/19(木)12:44 ID:4Sgf60GQ(1) AAS
安倍が憲法に違反してイスラム国に宣戦布告したから湯川さんと後藤さんは殺された。
安倍は殺人犯だ。
280: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/02/23(月)06:21 ID:S+LWd3Lk(1) AAS
関連スレ

法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
2chスレ:shikaku

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
2chスレ:jurisp

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
2chスレ:jurisp

参考動画
省10
281: 2015/02/24(火)10:48 ID:LO8JIHIP(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省18
282: 2015/02/25(水)17:11 ID:nJciImLW(1) AAS
暴行事件を起こしていた
ビッ●カメラ札幌店の佐藤伸弦副店長
283
(1): 2015/03/15(日)08:54 ID:syhDLQ5i(1/2) AAS
>>223
通説は「戦力」の定義を、予算や組織形態から外国を敵に想定している力としている。国内の治安維持目的の警察力とは対称的に。
だいたい、授権規範である日本国憲法に軍事に関する根拠条文や手続き規定もないのにどうやって合憲にすんの。条約締結や外交にはあるっていうのに。
284: 2015/03/15(日)09:08 ID:syhDLQ5i(2/2) AAS
自衛隊は外国と戦うことを想定している組織といえるから違憲説が多数。
自衛隊を警察組織の一部という人が稀にいて戦力に当たらないとする説があることにはある。
集団的自衛権は海外で武力行使することを想定しているから、国内の治安維持行政とは言い難く、そのための戦力は持てない
285: 2015/03/16(月)11:43 ID:ZU66SSGu(1/3) AAS
>>283
朝日系列で某憲法学者が似たような事を言っていた。
確かに規定がないから、物事を明確にする意味で規定すべきであるという主張は一理ある。
でも、規定がないから違憲とするのは論理の飛躍。
何度も述べているが、立証責任は意見を主張する側にあるの。

法学板に来る人なら通説くらい知っている。そのうえで議論しているの。
286: 2015/03/16(月)12:28 ID:ZU66SSGu(2/3) AAS
法律一般の解釈として言えることだが、ある事柄を規定していない場合、他の条文などとの関連で次の二通りの解釈が成立しうる。
1. その事柄を否定する趣旨。
2. その事柄を否定しない趣旨。
どちらが適切なのかはcase by caseで判断する。

自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなして、その存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら、全く同じ組織を海外で活用するかどうかは、2項ではなく1項の問題である。
1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説。
つまり、根本的問題の所在は、自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる。

だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は、理論はともかく論理はあるが、
自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである。
287: 2015/03/16(月)13:38 ID:ZU66SSGu(3/3) AAS
例えば狭義の警察制度について憲法は何も述べていない。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。

確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。
288: 白バラ十字軍 2015/03/17(火)16:28 ID:PQZAFEns(1) AAS
イケダ先生の命令どおり、バリバリ殺します!!殺す!殺す!殺す!強姦する!強姦する!
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●アクリフーズ毒入り大量殺人事件 創価学会員が農薬を食品に混入させた←→うさんくさいの全員学会員だね
 創価カルト員の特徴の1つ、逆恨みの典型 聖教新聞購読をしていた=創価学会員 (殺人願望者破壊的レイプ願望者)

【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
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●リサイクルショップエース大量殺人事件 バリバリの創価学会員リサイクル店経営の夫婦、
他人名義のカードで不正に現金を引き出したとして逮捕、殺人容疑で再逮捕 福岡・筑後 他にも行方がわからなくなっている
人が多数 連続殺人!5人以上を殺して埋める!

【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
省5
289
(1): 2015/03/18(水)02:03 ID:blql64f3(1) AAS
上で自衛権と戦力について論争してるけれども
それに関して元最高裁判事、国際法学者の
横田教授の著作で読んだ記憶があるが
自衛権と戦力は
290: 2015/03/18(水)13:16 ID:I7yWQi0J(1) AAS
>>289
田中耕太郎博士の後を継いだ最高裁長官だね。
個人的意見だが、田中氏は商法学説にしても国際法学説にしても理論家の匂いがする。
一方、詳しいことは知らないが、横田氏はより現実的感覚の持ち主と言われていたようだ。

本題だが、横田氏も自衛力合憲説である。
291
(2): 2015/03/23(月)10:14 ID:dT1RDCOJ(1/3) AAS
1995〜2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判しているので、一部を丸引用しておく。
枝葉末節にこだわると全面的には同意はしないが、憲法解釈やその歴史的背景という幹の部分に注目すると、大筋において同意できる内容である。

朝日新聞 2014年3月25日 オピニオン より引用。

憲法9条は、日本も批准した不戦条約(1928年)にある「国家の政策の手段としての戦争を放棄する」とした国際法をわが国が守ることを担保するため規定したものです。
憲法9条は不戦条約と相まって、紛争解決手段としての戦争を国際法上も国内法上も違法化することに主眼があり、
主権の一部である自衛権の話とは本来、無関係です。
交戦権の否認も戦争を違法化したことを念のために表現した規定と考えるべきです。
国連憲章51条は個別的自衛権のほか集団的自衛権を認めており、
日本は1956年に国連加盟をする際に、この条文に何らの留保を付けていません。
憲法の制約が本当にあるなら、当然その点を留保して加入しなければなりませんでした。
省11
292
(1): 2015/03/23(月)10:21 ID:dT1RDCOJ(2/3) AAS
ちなみにネット上などの一部で、ネトウヨによる常軌を逸した朝日批判が見られるのでこの機会に述べておく。
オピニオンの同じページでは当時の与党幹事長であった石破茂氏の主張も出している。
朝日を読んだことのある人なら分かることだが、朝日は日経と同様に多様な見解を公平に掲載している。
確かに朝日の政治面には独自性があり、集団的自衛権行使に関する主張も含めて同意できない部分も幾つもあるが、
日経と同じく多様な見解を出したうえで独自の主張を出しているので、フィルターを通して各自が主張部分を取捨選択することができる。
そして、朝日は一部の地方紙のように感情的で過激な主張はしていない。

政治面に限らず社会面でも朝日と日経は全体像を報道しているので、問題点が把握できる。
僕は日本の一流新聞は日経と朝日だけだと思っている。
293: 2015/03/23(月)13:22 ID:dT1RDCOJ(3/3) AAS
出題ナンバー1の実績の理由 朝日新聞はなぜ大学入試に強いのか
外部リンク[html]:www.asahi-kyoiku.net

朝日新聞大学入試出題実績
外部リンク:www.asa1.com
294
(1): 2015/04/29(水)09:57 ID:M8+itatp(1) AAS
閣議決定を受けて具体的議論が加速しているが、最近になって集団的自衛権行使否定論者は、国会での議論が十分になされておらず、順番が逆であると主張している。

内閣に法律案提出権を認めている内閣法5条は合憲であるというのが通説である。
そうであるなら、法律案提出に向けての念入りな準備行為も当然認められ、今なされている議論はまさにそれである。
行使否定論者は、結局はこうした準備行為そのものを批判しているわけで、事実上内閣の法律案提出を否定しているようなものである。
だから話にならない。
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