統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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340: 2015/06/30(火)18:18 ID:1rdM0duF(1/2) AAS
>>323の続き。
今朝の朝日新聞で、二人の元最高裁判事(学者出身・弁護士出身)が、集団的自衛権行使容認の根拠として砂川事件判を挙げることを疑問視していた。
しかし、これは誤った認識あるいは意図的な誘導である。

両氏の主張を要約すると、最高裁判決は個々の事件について最終判断をする場であり、この事件の主な争点は米軍駐留が認められるかどうかであり、集団的自衛権行使については、直接的に何も述べていないと述べている。

その部分に関してはその通りである。
しかし、その結論的部分だけを取り上げ、考慮すべき他の要素について両氏は言及していない。
したがってバランスの欠けた論調となっている。

最高裁はその根拠となる原理についても言及しているのである。
裁判所が当該事件を解決する前提として一般的原則を述べることは通常行われることである。
とりわけ最高裁判決におけるこうした一般的原則論は、今後の同種の裁判実務に大きな影響を与えるものとして非常に重視されているのである。
省9
341: 2015/06/30(火)18:19 ID:1rdM0duF(2/2) AAS
つまり、「集団的自衛権行使」という直接的表現を用いてはいないが、
我が国は固有の自衛権あるいは国家固有の権能を持ち、その中には個別的・集団的自衛を含み、それを行使できるいう一連の判決文から、
集団的自衛権行使容認を導くことができるのである。
以前にも述べたように個別的・集団的を問わず、自衛権行使は自国を守るためのものである。
他国が介在しているかどうかの違いはあるが、基本的目的は同一なのである。

直接的言葉で特定の論点について言及していなくても、その法理からその論点の結論を導き出すことは一般的に承認されている。
分かりやすい例を挙げると、同じ判決は、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」とも述べている。
憲法と条約の優劣関係は重要論点である(私見は憲法優位説である)。
確かに最高裁は「憲法は条約の上位にある」といったような直接的な表現を用いてはいない。
しかし、この法理から、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、憲法優位説に立ったものと見ることができるのである。この点は憲法学者も承認しているところである。
省5
342
(1): 2015/07/02(木)18:22 ID:N1uZZkJK(1) AAS
維新の対案にコバセツが合憲と言った
343
(1): 2015/07/03(金)18:17 ID:sRSyGbXY(1/2) AAS
>>342
まあ内容からしてそうだろうね。

与野党を問わず、特定の政党の政策論の是非について論じるつもりはないが、
維新の対案の目玉部分は、日本周辺で日本を防衛するために展開している米軍が攻撃された時、
それに続いて日本が攻撃されると判断したなら、それに対抗することも個別的自衛権行使の範囲であるというもの。
でも、政府は既に同様の見解を表明している。
2003年5月16日、当時の法制局長官秋山氏は、
「わが国を防衛するため公海上にある米軍艦に対する攻撃が、状況によっては、我が国に対する武力攻撃の着手と判断されることがありうる」と述べている。

この点は民主党の議員たちも容認している部分であり、維新の対案は従来の政府の主張に沿うものである。
だから維新の対案は与党案との溝はかなり大きく、元々与党と合意するつもりはなくあえて対案を提出したものと推測される。
省8
344
(1): 2015/07/03(金)20:07 ID:vvq1R2hM(1) AAS
砂川事件判決について先週の委員会で
安倍が自衛隊も合憲であると砂川事件判決で述べられていると言った
ほんと好き勝手な砂川事件判決の読み替えは止めて欲しい
345: 2015/07/03(金)23:05 ID:sRSyGbXY(2/2) AAS
>>344
自衛隊合憲・違憲は当てはめの部分だね。
砂川事件判決を承認しつつ、自衛力肯定説では、論理的にどちらもあり得る。
この点は>>69で既に述べたとおり。

>>343の続き。
維新の対案提出について、テレビ朝日のニュースステーションの女性解説員がなかなか上手いコメントをしていた。
要約すると、否決されることを前提にあえて対案を出したのは、与党案の採決に応じるアリバイ作りと言う趣旨。
僕と同じ考えだ。
346: 2015/07/04(土)01:54 ID:MfqIWKxl(1) AAS
維新が対案を出した意図はともかく
内容自体は良いものだと思う
政府が呑むとは到底思えないので空しいが
347: 2015/07/05(日)13:36 ID:xVMKa9eo(1) AAS
安倍首相が問題ないと確認できない場合は先制攻撃を辞さないと言っているね。
公明党による縛りを何とかして外そうと必死。
348
(1): 2015/07/11(土)11:41 ID:KYZvOEgD(1) AAS
違法な戦争は法秩序を破壊するもの。
自衛権行使は法秩序を維持するもの。
両者は根本的に異なる。
いきなり相手に殴りかかるのと、攻撃を防ぐのは根本的評価が異なる。
何度も述べているように、憲法が否定しているのは前者のみ。

有識者も含め、この区別が出来ない日本人が多いのは驚きである。
349
(1): 2015/07/11(土)12:58 ID:gn2RJkQO(1) AAS
>>348
根本的に異なるように見えて
実際は自衛の名の下に侵略戦争やった例はかなり多いから厄介なんだが。
350
(1): 2015/07/11(土)21:55 ID:pozeBxsk(1) AAS
>>38
ニコニコとかヤフコメ見るとマジで多くてヤバいよなあ。
反対運動に対して
「現実見ろ!向こうが攻めてきてるんだ!だから守らなきゃいけないんだ」とか
「お隣の国に行って反戦活動してこい!」とかそういうの。
絶望的な気分になる。
351
(1): 2015/07/12(日)08:34 ID:494vAZ/a(1) AAS
>>349
確かにそうだ。でも、当時は違法な戦争という概念は希薄だったから。
現在の国際法の下では、違法な戦争と自衛行為は明確に区別されている。
それは正当防衛についても言えること。攻撃と正当防衛は法的に区別できる。

>>350
僕もいわゆるネトウヨのことは良く思っていない。彼らには論理がない。
352: 2015/07/12(日)10:34 ID:5B1pSxyo(1/3) AAS
>>351
論理より情念先行なのは安倍首相とお友達がそうだけと
だからこそコアな支持者がいて安倍首相も彼らの意向を無視できない。
石破大臣は慶應法学部でトップクラスでインカレ民法討論大会で優勝しただけあり理屈っぽいがお友達は少ない。
353: 2015/07/12(日)10:38 ID:5B1pSxyo(2/3) AAS
安倍首相のフェイスブックにネトウヨ的言説を書き
いいね!を見て元気になるという悪癖はなくならないだろうね。
354
(1): 2015/07/12(日)12:37 ID:zS+x3bE6(1) AAS
処理してくれたみたいだが、350は348宛ね。ごめん。

高村が酷すぎるのが笑ったな。あれで弁護士かあって。
「当時の司法試験は高難度!一部しか受からなかった!」みたいに言われてるが、
でもまあ今よりは簡単で単純だよねえ。
特に憲法なんかは、下手すると違憲基準論すら無い時代の試験じゃねえかな?
355: 2015/07/12(日)15:22 ID:xMCh/Dv5(1) AAS
今法案が成立し「存立危機事態に認定された場合」かつ「我が国に対する武力攻撃が発生していない場合」に
自衛隊がとる措置として艦砲射撃はありえるか?

A、存立危機事態の措置としては米軍警護等法的に定められたものに限られるのでありえない
B、ありえる
356: 2015/07/12(日)15:40 ID:5B1pSxyo(3/3) AAS
>>354
高村も稲田も枝野も橋下も24歳で最終合格
357: 2015/07/14(火)08:44 ID:aFAG33pj(1) AAS
            
学者バカ 憲法守って 国滅ぶ

         (ココロの俳句)

       外部リンク:goo.gl

 
358
(2): 2015/07/14(火)11:25 ID:nRmRp0Mc(1/2) AAS
>>325の続き。
密集した住宅地域での放火に例えることができるだろう。
まず、放火犯が自分の家に放火した場合、それを消すことは自分たちの生命・身体・財産を守ることになる。
一方、放火犯が隣の家を放火した場合、それを消すことは直接的には隣の家の住人を守るものであるが、それは自分の家を守ることにもなる。
つまり、個別的・集団的を問わず、自衛権とは自分を守るための手段なのである。まさに言葉のとおりである。
だから両者を区別しない国際社会では、自国に対する攻撃の着手の有無を論じることはあまり意味のないことであり、限界事例においてそこまでの立証は要求されていない。
むしろ自国の安全が侵害されているかという実質論が重要なのである。
とりわけ陸続きの諸国では実質論が重要である。島国でも当然同じ法理が当てはまる。

密集した住宅地域の中でも特に大都市部での住宅過密地域で、放火犯が隣の家を放火した場合、それを放置すれば自分の家に対する明白な危険が及んでいると言える。
それに対処するのが今回の限定された集団的自衛権行使である。
省8
359
(1): 2015/07/14(火)20:26 ID:nRmRp0Mc(2/2) AAS
>>336
>数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ

女性専用車両について蛇足ながら。

アメリカなんかでは逆差別だなんて議論も起こりそうだな。
とにかくアメリカは差別意識が高いから。

例えば、日本では仕事帰りに上司と部下が飲みに行くことがよくあるが、
あちらではそういうことはあまりない。上司が特定の部下を誘うのは差別だと考える人もいる。
仮に外出のついでに飲みに行っても相手に酒を注ぐと強要的なイメージになる。
どれくらい飲むかは個人の自由であるという意識が強いから。
会社の男性トイレを女性に掃除させるのも差別とみなされるようだ。
省5
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