統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
77: 2014/07/23(水)13:03 ID:VJ2rHocp(2/2) AAS
アメリカの大学の教授陣は、Publish or perish!(出版せよ、さもなければ消え去れ)と言われている。
つまり、研究実績はしっかりと論文や本で示さなければならない。
加えて、授業は学生によって評価を受ける。
こうした例が示すように、教授たちにはハイレベルが要求されている。
それに対して、日本で、集団的自衛権の行使容認は立憲主義違反だ!としきりに述べている専門家に対して哀れみすら感じる。
単に知識がないことは恥ではないが、知ったかぶりするのは見苦しい。
本心から言う。
頼むから静かにしていてくれ。
78(1): 2014/07/26(土)10:09 ID:XWYd+TgS(1) AAS
日弁連だけじゃない。
全戸工50以上の弁護士会が声明を出してるんだよ。
ってことはやっぱり、
解釈改憲はおかしいってことでしょ。
素人的に考えても時の内閣が憲法を変えるってのは憲法を無効化させちゃってると思うし、
じゃあ素人的でなく専門家的にはどうなのかと言っても、
日弁連に加え、全国50以上の弁護士会が声明を出すってのは、
やっぱりおかしいでしょ。
法律のプロである弁護士とはいえ、人により解釈が違うから
弁護士同士でも意見・見解が割れることはあるが、
省2
79: 2014/07/26(土)12:28 ID:HIDLecF7(1) AAS
そいつらがAと言ってるということは
Bでやってればうまくいく
そいつらは日本のためになることを言ったためしがない
ってのと同レベル
80(1): 2014/07/27(日)08:58 ID:n7zBfO14(1) AAS
>>78
正直言って気持ちは分かる。でも彼得らの主張に論理のかけらも感じないの。
僕は論理的に論証している。はっきり言って僕の勝ちだと思うな。
あとバランス感覚も大事。
深くは言及しないけれど、例えば会社法や刑訴法は特にそう。憲法もそう。
81: 2014/07/28(月)08:29 ID:HhHD9dDL(1) AAS
そしてここは法学板。法学の試験で,弁護士会が言っているから○○は正しいではとても通用しない。
82(1): 2014/08/01(金)23:43 ID:s5WFZUL7(1) AAS
安倍サポーターは左翼小児病なので集団的自衛権の基礎知識が全くない
2chスレ:liveplus
83: 2014/08/04(月)10:48 ID:LKZNTNk9(1/2) AAS
>>82
ここは政治板ではなく、法学版、純粋に法解釈などを議論する場。憲法もその一つ。
従来の政府見解は、警察力以上の実力組織は憲法が禁じる「戦力」に当たるというもの。
一方、自衛のための必要最小限の実力組織は「戦力」ではないとして、容認しているが、事実上「戦力」を容認しているの。普通に考えてタブルスタンダードなの。
この立場では、自衛隊違憲論が論理的。普通に考えて一般人もそう思うだろうな。
私見は、自衛権を担保する相当程度の実力組織は原理的に憲法上の「戦力」には当たらないというもの。その程度を超えるなら憲法上の「戦力」になるの。
自衛権は鹿の角と同じで、もともと不文法で存在するもの。
鹿の角は、ライオンなどが自分や群れの仲間を襲ってきた時、逃れるために威嚇したり使うことはあるが、敵を襲って致命的打撃を与えることまでは困難。鹿の角は戦力ではない。
あとは、自衛隊がその範ちゅうに収まっているかどうかという問題が残るだけ。
自衛隊違憲説や自衛戦力肯定説は別として、従来の見解と私見のどちらに論理的一貫性があるかは普通に考えて明らか。
省2
84(1): 2014/08/04(月)11:08 ID:LKZNTNk9(2/2) AAS
憲法の文民条項も、警察力以上の実力組織を容認していることを前提としているの。
第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
極東委員会と文民条項
外部リンク[html]:www.ndl.go.jp
ちなみに中国だけでなく、ソビエトも要求している。
85(2): 2014/08/05(火)09:24 ID:d21Fq+PB(1/2) AAS
法解釈は,必ずしも日本語に忠実に解釈しなければならないというものではない。
一般論として,一般用語と法律用語は微妙に異なることもある。それを一般用語として国語的に解釈すれば,不合理な結果になることもある。
法解釈学に詳しくない方はどうか以下の特に4を読んでほしい。文理解釈だけではなく,論理解釈というのもある。
外部リンク[95]:ja.wikipedia.org
繰り返すが,論理と共にバランスも大事。最高裁判決は全体的にそれらの点によく配慮しているという印象を受ける。
例えば,外国人に,憲法上の権利をどの程度認めるかという問題なんかその典型だな。
ちなみに最高裁判決の流れを作るのは最高裁判事ではなく,中堅エリートの最高裁調査官。
だから調査官判決と揶揄されることもある。(最高裁判事が最終的に吟味している。)
調査官の多くが後に高裁長官になったり最高裁判事になる。
86: 2014/08/05(火)22:35 ID:d21Fq+PB(2/2) AAS
自衛権が国家固有の権利であることは,自衛隊違憲論者も認めている。
その根拠は必ずしも国連憲章だけではない。自衛権はもともと存在していたもの。
自分を守るために同盟関係を結ぶことは,歴史的に見ても国家レベルはもちろん,国家以前の部族社会や個人レベルでも見られた前国家的なもの。
こうしたものを国連憲章は権利という形で明文化したにすぎないのである。
つまり,国連憲章で明文化されていなくても当然認められる権利であり,国法上は,明文化されていない実質的意義の憲法規範ともいえる。
当然の権利なのであえて憲法は明文化しなかったにすぎないのである。
自分や他人を守る正当防衛が当然認められるのと同じで,明文化以前の問題。
決して成文法と対立するものではなく,両立するものである。
87: 2014/08/08(金)22:54 ID:XFDX9Xia(1) AAS
ところで東大の某憲法学者が日本経済新聞の経済教室で,今回の閣議決定を反立憲主義であると強く批判していたが,
その割には法的根拠があまり示されていなかった。
まあ内容は想定の範囲内だっだな。
ちなみに日経全体は閣議決定に好意的。その根拠は法的というよりも政治的色彩が強いが。
88: 2014/08/09(土)08:58 ID:AlfGOUwR(1) AAS
今回の閣議決定で、必然的に徴兵制に移行すると言っている人もいるが、明らかにlegal mind(法的思考)が欠落している。
上で述べているように、先進国のほとんどは志願制度。
徴兵制を認めている後進国も、ほとんどが良心的拒否は認めているしこれは国連加盟国の義務ともされている。
ほとんどの学者が日本で平時に徴兵制を導入するのは違憲であると言っているし、僕もそう思う。
それにある関係者が言っていたが、兵器の性能が向上している現在、かつてのように頭数はそれほど重要ではない。
むしろ訓練を受けていない素人は足手まといになるだけ。自衛隊の特定の部隊に新人が集中すると、彼らに何年も教育しなけらばならず、本音は迷惑に感じるようだ。
憲法が非合法な仕方で破壊されそうな想定しにくい状況が生じた時、憲法を守るという名目で何らかの積極的義務を国民に課すことはあり得るだろう。(現行憲法下で可能なのか憲法を一時停止するのか議論はあろう。)
しかし、これは純粋に個別的自衛権の問題。
要するに集団的自衛権行使の容認を徴兵制と結び付けるのは明らかに論理の飛躍がある。
89(1): 2014/08/13(水)19:21 ID:LK82HS4W(1/2) AAS
各地の弁護士会、その親玉の日弁連、
さらには各地の憲法学者。
軒並み「おかしい」という声が出ているのだから、
おかしいに決まってるだろw
「女性専用車両」が憲法違反かどうかは、専門家でも意見が割れるが、
今回は意見が割れてすらいない。
それがどういうことか、マトモな頭があれば分かるだろw
大学受験の現代文って解答が出版社・予備校によって割れることあるけど、
100人99人の講師が「Aが答え」と言って、
でもひとりだけ「これは解答はBだ」と言う講師がいても、
省5
90(3): 2014/08/13(水)21:01 ID:GH1kcwG+(1/3) AAS
>>89
自然科学と人文科学と社会科学は区別される。
とりわけ法学・政治学・経済学を包含する社会科学は、条件が複雑なので、学者の主観が入り込む可能性が高い。
それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
ついでに今回の件と共通点を見いだせる一つの裁判例を挙げておく。
行政の通達によって非課税とされていた物品を新たに課税物件として扱うことの可否が裁判で争われたことがある。
これについて最高裁は、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違憲ではないと判断している。
当然のことである。
これは憲法解釈にも言えることで、解釈の変更そのものが問題なのではなく、(過去にもこうしたことは行なわれている。)新解釈が憲法に違反するかどうかが問題なのである。
その点が分かっていない学者が多いのが実情である。
省4
91(1): 2014/08/13(水)21:57 ID:LK82HS4W(2/2) AAS
>>90
もうちょっと分かりやすく書かないと誰も読まないよ
・単語がムダに難しい
・意見と事実をゴッチャに書いてるのでどちらがどちらか分かりにくい
・句読点の使い方が誤り
92(1): 2014/08/13(水)22:23 ID:F45Fvrpd(1/3) AAS
パチンコ球遊機事件は,本来法律で決めるべき課税対象を通達で決めたのが問題なわけで,
その変更の方法に疑問を抱くのはもっともな話。
それと>>90は最初の3行とその後の主張にまったくつながりがない。
結局従来の法学の議論やっちゃってるところが失笑もの。
93(2): 2014/08/13(水)22:52 ID:GH1kcwG+(2/3) AAS
>>91-92
まともに反論できないからそういうことを言って論点をぼかすのかね?(笑)
(改行)
本題に戻ろう。
立証責任についてもう少し説明しておく。
例えば,スピード違反をしたかしていないか押し問答になったなら,どちらに説明責任があるか?
当然スピード違反をしたことを主張する者に責任がある。つまり,法に反していると主張する者に立証責任がある。
普通に考えて分かること。
憲法問題も同じ。
理解できた?
省1
94(1): 2014/08/13(水)22:56 ID:F45Fvrpd(2/3) AAS
>>93
立証責任なんて誰だって分かってるわ。おまえ学部生?
95: 2014/08/13(水)23:07 ID:GH1kcwG+(3/3) AAS
>>94
分かっているならそれで良い。
ただし頭で理解していることとそれを誠実に実践することは別問題。
むろん掲示板で実践する義務はない。
しかし,実践しなければ僕の勝ちだな。
96(1): 2014/08/13(水)23:30 ID:F45Fvrpd(3/3) AAS
>>90
> それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
どこも従来の法学徒の論じ方と変わんないんだけどw
どう違うかはお前に証明責任がある。
> そして、違憲性を主張する者に立証責任があるのが原則である。
従来,集団的自衛権の行使は違憲としてきたのを改めた政府に,まずは証明責任がある。
それに対する反論が方々から出ているが,内閣はそれに十分な証明をしていない。
> 長尾教授の他に伝統的京大学派の立場からは肯定的だろうな。もちろん他にもいる。
「だろうな」じゃなくて「そうだ」という説明責任を果たせ。
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