統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
1-

186
(1): 2014/12/01(月)06:57 ID:nclzzOKM(1/4) AAS
日本国憲法下に現役武官はありえない。「文民」条項が
元軍人を排除するものであることに疑問の余地はない。
187
(1): 2014/12/01(月)07:04 ID:nclzzOKM(2/4) AAS
世界に類のない徹底した平和憲法だから元軍人首相を
否定していると解釈するのが当然。他国や国連憲章は参考にならない。
自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。
188
(1): 2014/12/01(月)10:27 ID:sSnbidlh(1/2) AAS
>>185
「文民」→「文民条項」に訂正。

>>186-187
既に述べたように、憲法上、自衛官を軍人というよりも武官やそのまま自衛官と言ったほうが良いと思うが、それはそれとして、
平和憲法であることと、元武官や元軍人を排除することの因果関係がよく分からない。
文民統制であるなら、現役を排除すれば目的は十分に達せられる。
ベトナム戦争に参加して退役した人が軍人扱いされないのと同じ。アメリカはその当時は徴兵制だった。

>自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。

既に述べているように、自衛権を担保する相当程度の実力組織は容認しているというのが僕の考え。
省2
189
(1): 2014/12/01(月)11:04 ID:nclzzOKM(3/4) AAS
憲法が制定されたとき現役軍人はいなかったし、元職業軍人は
公職追放されていた。文民条項は軍人の公職追放を首相職に
限定して恒久化したものと捉えれば合理的に説明がつく。
そもそも当時のほとんどの元軍人は定年退職者でも自発的退職者でもなく
軍隊解体によって失職したものだ。日本を戦争に導いた責任をとらされたのだ。
准戦争犯罪人と言っていい。首相になる資格などあるはずがない。
190: 2014/12/01(月)18:19 ID:sSnbidlh(2/2) AAS
>>189
仮にそうであったとしても、元軍人がほとんど死去している現在は、この解釈は意味がない。
だからといって無意味な規定であるとすべきではなく、現実に即して解釈すべきである。将来にも通用するように解釈するなら、現役自衛官に限定するのが自然ではないか?
191: 2014/12/01(月)21:10 ID:nclzzOKM(4/4) AAS
憲法違反の自衛官は退官後も日陰者で暮らすべきだ。
192
(1): 2014/12/02(火)18:56 ID:xM1s1pUY(1) AAS
天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。
193
(2): 2014/12/02(火)22:08 ID:OwCxr6u5(1/2) AAS
>>188の続き。

「権利はあるが行使できない」という見解を以前、入学に例えて述べたが、
正当防衛に例えるなら、自衛権はあるが片手の親指だけを使ってもいいと言っているようなもの。
権利の行使として一応は対抗を認めているので、法律的な文章としては矛盾しないわけではない。
だけど現実問題として片手の親指だけで対抗するのは不可能なわけで、机上の空論にすぎない。一般人には到底納得できないだろうね。

ここでも議論されているが、多くの人は、憲法典の一部の文言を表面的に解釈して論じているだけで、成立のいきさつや実質的意味の憲法を無視している。
木を見て森を見ない印象は否めない。

教えて:日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。
外部リンク[html]:oshiete.goo.ne.jp
194
(1): 2014/12/02(火)22:12 ID:OwCxr6u5(2/2) AAS
訂正

矛盾しないわけではない→矛盾するものではない

つまり権利があれば行使できるのが常識であるし、法律的にもより整合性がある。
195
(1): 2014/12/03(水)04:29 ID:v6a38EQr(1/2) AAS
自衛権は国際法の権利で憲法は国内法だから、国際法的に持ってる権利を
国内法で不行使を決めることは可能。国際法上の義務不履行は国内法の
規定を理由にすることはできない。混同しないように。権利は行使しても
しなくてもいいもの。
196: 2014/12/03(水)11:32 ID:MCHpZbGK(1/2) AAS
>>195
混同してはいない。

従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。
しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。

憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。
確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。
(既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない)
しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。
そこが問題なのである。
197
(1): 2014/12/03(水)13:57 ID:v6a38EQr(2/2) AAS
繰り返しになるが、国際法上の権利は国内法で行使禁止は可能。
憲法に国際法順守が規定されているが、それは国際法上の
義務の誠実履行と解すべきで、権利行使の自発的制限、法規は
禁止していない。権利と義務を区別するのが法学のイロハじゃないか。
ドシロウトじゃないんだろ?
198: 2014/12/03(水)17:20 ID:MCHpZbGK(2/2) AAS
>>197
論点のすり替えである。
>>193-194で述べているように、行使否定は法論理的には可能であることは認めているが。

9条が実際に行使を禁止しているかどうかが問題なのである。実質的意味の憲法全体の理解に伴う理論構成が求められるのである。
199: 2014/12/03(水)19:44 ID:htrhQiX1(1) AAS
1.国際法上の自衛権とは何か
2.安倍内閣が閣議決定したものは国際法上の集団的自衛権なのか

3.日本国憲法は個別的自衛権を認めているのか
4.日本国憲法は集団的自衛権を認めているのか

5.日本国憲法が個別であれ集団であれ自衛権を認めているとした場合
  日本国憲法は自衛権の行使を認めているのか

6.日本国憲法が自衛権の行使を認めている場合
  自衛権の行使主体としてどのような人、組織などを想定し許容しているのか
200
(1): 2014/12/04(木)07:12 ID:GC4QYwjX(1/3) AAS
戦争合法時代の「放棄し得ない国家自然権」的な戦争観自衛観は
今日では採用されていない。平和と国際協調のための
主権制限や国際機関への主権一部移譲は(もちろん強制
されないという条件で)歓迎される。自衛権行使肯定論者は
「強制された憲法」無効論を主張するしかない。
201
(1): 2014/12/04(木)14:00 ID:rVKpTVst(1/2) AAS
>>200
違法化されたのは、『戦争を始める権限』つまり侵略的戦争であり、自衛権行使とは何の関係もない。憲法9条1項の元となる不戦条約も、その流れの中で制定されたもの。

2014年センター試験世界史B第3問 問題文B 引用。
『人類が、戦争は違法行為である、という考えに至るには長い年月を要した。
19世紀のヨーロッパ国際関係において、戦争を始める権限は、国家の崇高な権利の一つであるとさえ見なされていた。
しかしながら同じ時期に、戦争がもたらす惨状を背景に、戦争を違法視する国際的議論も徐々に高まっていった。
第一次世界大戦の講和条約と、それに続くパリ不戦条約により、こうした流れは、一定の形をとるに至った。
「平和に対する罪」という、ニュルンベルク国際軍事裁判で示された罪状も、戦争の違法化という観点から提起されたものであった。』

憲法は国会の議決を経て有効に成立したもの。その中には、>>68-89で論じた9条2項修正も当然含まれる。

これは法律関係者全部に述べること。
省1
202
(1): 2014/12/04(木)19:24 ID:HXt5zlVP(1/2) AAS
国連は主権の一部を移譲したわけじゃないだろ
世界政府じゃないんだから
あくまで、主権国家が条約を結んで作った組織であって、主権は国家にある
203: 2014/12/04(木)19:25 ID:GC4QYwjX(2/3) AAS
平和憲法を踏みにじって戦争をしたい人が何か言ってます。
204
(1): 2014/12/04(木)19:26 ID:GC4QYwjX(3/3) AAS
自衛を認めることは自衛の名での侵略戦争を認めることと同じ。
205: 2014/12/04(木)20:08 ID:HXt5zlVP(2/2) AAS
>>204
それは自衛権の行使と違法な武力行使を区別した、国際法の趣旨に反するんじゃね
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