統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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287: 2015/03/16(月)13:38 ID:ZU66SSGu(3/3) AAS
例えば狭義の警察制度について憲法は何も述べていない。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。
確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。
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