統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
312: 2015/06/11(木)09:41 ID:6Vsk1Dfo(1/2) AAS
>>311
>言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
議論のすり替えである。許されないわけではない。しかし、憲法は侵略戦争のみを禁じているのである。その他については何も言及していない。
ただし、自衛権行使の否定は許されない。これまでの自然権的説明でも十分だと思う。
さらに以前にも少し触れたように、実定法的に言うなら、99条、12条、13条は国家や国民に対して憲法尊重義務を課しており、これらの趣旨からして、国家や憲法を破壊しようとする勢力を放置することは認められない。
そういう意味でも自衛権行使の否定は法的に効力を持たないのである。
つまり、自衛権を担保する相当程度の実力組織を保持することは法理上明らかに認められており、
そのことを前提とするなら、それらの組織を侵略戦争以外では活用できるというのが憲法の構造である。
(繰り返すが、憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。)
憲法学者たちが自由に意見表明できるのも国家や憲法が維持されているからである。その点を忘れてはならない。
313: 2015/06/11(木)09:42 ID:6Vsk1Dfo(2/2) AAS
> ?表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
?表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
確かにこの問題は政策的色彩の強い要素であり、行政部よりも明らかに知識で劣る司法部の判断は難しいし、だからこそ行政部の判断を尊重することが強く要請されるだろう。
仮に具体的事件を契機に訴訟の争点になったとしても、統治行為論により、最高裁が違憲判決を出す可能性はほぼゼロである。
しかしこのことは新解釈だけに当てはまるのではなく、従来の解釈や条約などにも等しくあてはまることである。
これらを取り上げずにことさらに新解釈のみを取り上げて問題視するのは明らかに公平ではない。
全体的考察をせずに一部分だけを断片的に取り上げて自説を補強するというやり方は議論の一手法としてある。
論理学を少しでもかじった者にはその点の見分けがすぐにつくが、その点に気付いていない人が多いのだろうか?
> ?現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
省3
314: 石田 明雄 [tohoharo@gold.ocn.ne.jp] 2015/06/11(木)14:46 ID:a1M57GTQ(1) AAS
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省3
315: 2015/06/13(土)09:08 ID:GppJI2kQ(1/2) AAS
>>23の続き。
砂川事件最高裁判決の射程範囲について議論されているので補足しておこう。
確かに、直接的には駐留米軍の合憲性が問題になった事案である。
しかし、最高裁がその事件をきっかけに、背後にある根本的・一般的原則に踏み込んで次のように述べている。
「もちろんこれ(憲法第9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、
わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
……わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(下線、筆者)
これは自衛権全般に関する最高裁の意思表示であり、極めて重いものである。
この表現は、従来の個別的自衛権と集団的自衛権という形式的分類で区別していないことは明らかである。「固有の自衛権」としか述べていないのである。
省4
316: 2015/06/13(土)11:58 ID:GppJI2kQ(2/2) AAS
要するに最高裁は、一般的・根本的原則を示し、そのうえで駐留米軍という具体的問題に言及しているのである。
この考え方は田中耕太郎最高裁長官の補足意見によって鮮明に反映されている。
>>61は、判決文と田中補足意見を掲載している。参考になるだろう。
317(1): 2015/06/13(土)12:42 ID:NTUWjBGN(1) AAS
芦田修正を有権解釈とすれば問題はなかったのでは?
318(1): 2015/06/16(火)12:13 ID:I2qNdfGg(1/2) AAS
>>317
そのほうがすっきりすると思うね。
学説的には、芦田修正説を支持する論者の多くが自衛戦力肯定説に立っている。
この見解は、既述したように量的制約を規定した2項を事実上無にしてしまうので、多くの人の支持を得られなかったんだと思う。
僕は法学部生のときにこの説を知ったが、立法趣旨に合致しないと直感的に思ったね。
むしろ私見のように自衛力肯定説(自衛戦力ではなく自衛力)なら、2項の趣旨を十分生かすことができるので、バランス的に据わりがいいと思う。
終わったことは仕方ないが、芦田修正を意識しつつ当初からこの説が有力だったら、
通説的になっていたかどうかは別として、もう少し支持者が多かったんだろうと心から思う。
なお、英語表現にIf you want peace, prepare for war.というのがある。
つまり、不測の事態に備えるという概念は英米では当然のように承認されているのである。
省5
319: 2015/06/16(火)17:42 ID:I2qNdfGg(2/2) AAS
以下で述べることも論理学の多少の知識の有無が判断に影響を与える部分である。
大多数の憲法学者が今回の閣議決定を違憲であると述べていて、その統計を理由に今回の閣議決定変更を批判する者がいる。
しかし、違憲論者の全部とは言わないまでも大多数が、自衛隊違憲論者である。
いわゆる「そもそも論」の問題である。
だから、こうした統計を挙げるのであれば、今回の問題の前提部分である自衛隊そのものの是非を論じるべきである。
そのことを論ぜずにこの数値をもって解釈変更の違憲性を論じるのは、論理学的には詭弁(きべん)に該当するのである。
仮に統計を根拠に解釈変更を批判したいのであれば、憲法学者の中で自衛隊合憲論者を抽出し、
その中における閣議決定の合憲・違憲の主張の割合を出して論じるのが統計学的には正道である。
この件に限らず、>>246で出した参考URLにもあるように、統計と言うのは自分に都合の良いように用いることができるのである。
論理学のイロハを知らない人々はこうした数値に惑わされる可能性がある。
省2
320: 2015/06/16(火)17:44 ID:tjLZ8ArP(1) AAS
ニートかもしくは定年後かの素人学者が自説を語って、誰も聞いてないのに、悦に入る。
いやあ気持ち悪いですなあ。
321: 2015/06/22(月)10:44 ID:WYrY6fcm(1) AAS
素人が最高裁判決を読んでも理解できるのにどうして理解できない学者が多いんだろうね。
それにどうしてサヨクはレッテル貼りが好きなんだろうね?小学生じゃないのに。
322(1): 2015/06/23(火)18:55 ID:Vd9Kycqd(1) AAS
最近、米軍基地提供は集団的自衛権行使という人がいるけど、集団的自衛権って自ら武力行使する場合じゃないの?
323(2): 2015/06/24(水)10:14 ID:03Vietmh(1/3) AAS
>>322
政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。
ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。
前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。
しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。
(1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲
(2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲
数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。
例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。
どちらも論理として成立する。
省2
324(1): 2015/06/24(水)10:55 ID:ByideyQr(1/4) AAS
集団的自衛権は自分が攻撃されていなくても行使する点で先制攻撃だから憲法学者は警戒するわな。
国際政治学者は国際協力秩序維持のための相互協力として警戒心は薄い。
325(3): 2015/06/24(水)18:50 ID:03Vietmh(2/3) AAS
>>324
憲法学者たちは本当に集団的自衛権を理解しているのかなと思う。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国が攻撃を受けた時、これを自国の安全を侵害する行為と認定した国が被攻撃国を援助し、必要かつ相当の反撃をする権利のこと。
ポイントは、「自国と密接な関係にある国」「自国の安全を侵害する行為と認定」と言う部分である。
田中耕太郎最高裁長官補足意見は、「他衛=自衛」と述べているが、問題の本質をとらえた発言である。国際法をよく知っている人の発言であることは確かである。
ちなみに侵害されている他国の救援に赴くということは一般国際法上行なわれてきたが、そのように事実上存在してきたものを国連憲章が規定するに至ったものである。
だから、国連憲章によって初めて容認されたものではないことは言うまでもない。
326(1): 2015/06/24(水)20:24 ID:ByideyQr(2/4) AAS
>>325
でも宮崎礼壱もと内閣法制局長官も国会でテレビの前で集団的自衛権は先制攻撃と明言したからね。
327(1): 2015/06/24(水)22:31 ID:03Vietmh(3/3) AAS
>>326
自国が直接攻撃を受けていないのに自衛権を行使すると言う意味ではそのとおり。
でもこの論理は個別的自衛権でも言われてきたこと。
例えば、ミサイル発射をほぼ確実に予想して敵基地を先制攻撃するというケース。
これは従来の法制局の解釈でも容認されてきたこと。
でも、集団的自衛権の場合、自国に対する直接的な攻撃が切迫していないという点はそのとおりだね。
ただし、憲法学的に両者を区別する理由はない。これは政治論の問題である。
328(1): 2015/06/24(水)23:18 ID:ByideyQr(3/4) AAS
>>327
芦田修正ならまだしも、自己保存のための戦力に達しない実力ゆえ自衛隊は合憲とするならば
集団的自衛権はかなり苦しい説明でしょう。
329(1): 2015/06/24(水)23:22 ID:ByideyQr(4/4) AAS
あと憲法学者と国際政治学者は、この問題に発言しているけど国際法学者は沈黙しているね。
330(1): 2015/06/25(木)00:02 ID:Xy9o4gF9(1/2) AAS
>>328
自衛力を用いて他国の防衛をすることは論理的に可能でしょう。それを否定する条文上の根拠が分からないということ。
>>329
八代弁護士とのやり取りを見ると、法律家の中には合憲論者も多いようだ。あえて意見表明しないだけ。
以下で検索
「 八代弁護士、憲法審査会で全参考人が『違憲』と指摘の安保法案に「違憲でない」とコメント。ひるおび!で 」
331(1): 2015/06/25(木)00:34 ID:edQMxHz3(1/2) AAS
>>330
自衛力を使った他国防衛は交戦権でないかという反論はあり得る。
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