統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
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315: 法の下の名無し [] 2015/06/13(土) 09:08:09.46 ID:GppJI2kQ >>23の続き。 砂川事件最高裁判決の射程範囲について議論されているので補足しておこう。 確かに、直接的には駐留米軍の合憲性が問題になった事案である。 しかし、最高裁がその事件をきっかけに、背後にある根本的・一般的原則に踏み込んで次のように述べている。 「もちろんこれ(憲法第9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、 わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。 ……わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、 国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(下線、筆者) これは自衛権全般に関する最高裁の意思表示であり、極めて重いものである。 この表現は、従来の個別的自衛権と集団的自衛権という形式的分類で区別していないことは明らかである。「固有の自衛権」としか述べていないのである。 つまり、実質的観点から自衛権一般について言及したものであることに疑いの余地はない。 国連憲章で明文化された集団的自衛も究極的には自国の安全を守るためのものである。 これに対して閣議決定は、集団的自衛権一般の行使をさらに限定し、 事実上、従来の形式的分類としての個別的自衛権の延長として位置づけているのである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/315
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