統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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32(2): 2014/07/12(土)10:45 ID:Wh6rje5q(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省3
33: 2014/07/12(土)10:55 ID:3CkRykfp(1/2) AAS
>>32
そりゃ裁判所は現時点で何もできんわな
法改正も運用もしてないんだから
閣議決定は閣僚達の合意確認でしかない
内心の自由を侵すつもりか?
34(2): 2014/07/12(土)11:54 ID:0TXPO9JB(1/3) AAS
>>32
裁判で争えるのは原則として、具体的な権利義務ないし法律関係の存否(刑罰権の存否も含めて)に関する紛争。
今回の閣議決定はそれに当てはまらない。
行政のやる事にいちいち裁判所が口出ししていたらそれこそ裁判官政治であり、それこそ三権分立に反する。
立法府で制定された法律をどのように解釈するかは行政府の責任。
それによって個人の権利が害されたら、その時点で、事後的に裁判所に訴え、救済を受けるのが原則。
もちろん最高裁が特定の法律の違憲性を認定したとしても、その法律が当該事件に適用されないだけであり、
その法律そのものが無になるわけではない。裁判所には法律を廃止する権限などない。
これが三権分立というもの。
35: 2014/07/12(土)12:01 ID:0TXPO9JB(2/3) AAS
つまり、基本的には、
立法府は法律を制定する場。
行政府は法律を解釈・適用する場。
司法府はそれによって個人の権利などが害された場合、その限りにおいて個人を救済する場。
これは原則論ね。
36: 2014/07/12(土)12:32 ID:0TXPO9JB(3/3) AAS
行政府が恣意的な法解釈をしないようにするために行政府に内閣法制局がある。
したがって原則としてその意向を尊重するのは大切だが,それに縛られる根拠もない。
これは行政内部の権限の問題にすぎない。
例えば,会社組織の例で考えてみよう。
取締役会が営業方針に関して営業担当者の意向を尊重することは大切だが,
その意向に縛られる理由はない。会社を取り巻く情勢などを総合的に判断して,機動的・大局的判断が求められることもあるだろう。
これも会社内部の権限の問題にすぎない。
要するに,内閣による解釈の変更は行政組織内部の問題であり,三権分立とは何ら関係ないことである。
37: 2014/07/12(土)12:35 ID:3CkRykfp(2/2) AAS
非嫡出子の相続分に関する最高裁判決は憲法14条の解釈をめぐって1995年と2013年で違う判決を出して
その両方とも合憲だと司法は言ってる
新しい方の判決理由に「諸外国の動向、等々の、社会的・政治的な諸事情の変化」が理由だとはっきり書いてる
それに追随して立法も
「憲法14条の解釈を変更して」
民法を改正した
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
別に司法からの要請が無かろうと
国会が新法を作る時も内閣が行政作業する時も憲法解釈はつきまとってると言っていい
38(3): 2014/07/13(日)18:30 ID:HJz3ggdc(1/2) AAS
>>34
裁判って訴訟適格さえあれば
なんでもかんでも争えるんじゃないの?
「上司に挨拶したのに、上司の耳が悪かったのか聞こえなかった。
で、上司に『ちゃんと挨拶しろ』と言われた。
自分の耳の悪さを棚にあげ、俺が挨拶してないことに責任転嫁した上司への謝罪と賠償を要求する」
みたいな子供じみたものでも
ちゃんと裁判って成立するじゃん。
それとも、
そういう「なんでもかんでも裁判にできますよ」
省1
39: 2014/07/13(日)18:36 ID:HJz3ggdc(2/2) AAS
関連スレ
法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
2chスレ:shikaku
法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
2chスレ:jurisp
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
2chスレ:jurisp
参考動画
省10
40: 2014/07/13(日)23:45 ID:nCMZuxRh(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省18
41(1): 2014/07/14(月)00:29 ID:O8dpRu7N(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省18
42(2): 2014/07/14(月)09:12 ID:h3VpkT7/(1/2) AAS
>>38
憲法や民事訴訟法で詳しく勉強するよ。
この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、
閣議決定や法律が制定されただけでは、原則として個人の権利・利益が害されたと主張できない。
だから、訴えが却下される。閣議決定が違憲であると提訴がなされたようだが、100%却下される。断言できる。
憲法学で有名なのは警察予備隊違憲訴訟。
最高裁は、「司法権が発動するためには具体的な争訴事件が提起されることを必要とする」として請求を却下している。
ちなみに個人の権利・利益保護というより、法規の客観的適正を確保するための客観訴訟があるが、
これは法律によって認められたものであり、原則に対する例外である。
43: 2014/07/14(月)09:20 ID:h3VpkT7/(2/2) AAS
元東大教授の故・芦部信喜氏は自衛隊違憲論者なので、彼の主張に論理はある。
しかし、その点を不明確にして、今回の閣議決定を立憲主義違反と言うだけでは論理がないということを言いたいの。
なお、従来の憲法学の通説は、信教の自由よりも国法上の義務が常に優先するとしているが、
「長尾・憲法」が突っ込みを入れているように、表現の自由よりも国法上の義務が常に優先すると言っているに等しく、これも同じく論理がないの。
まあ、憲法学の通説と予備校の講師らが書いた英語学習参考書は明らかに不自然な部分が散見されるので疑ったほうがいい。
44: 2014/07/14(月)13:36 ID:3pHBdCxR(1) AAS
「国民の権利が根底から覆される明白な危険」
ってありますが。
安倍首相が首相であるという事実自体が「国民の権利が根底から覆される明白な危険」なんですが。
国民世論や民主的な手続きを一切無視して、個人的な憲法解釈をゴリ押しして、「解釈改憲」をしてしまったわけですから。
↓
省4
45(3): 2014/07/14(月)20:48 ID:WFoG0jVi(1/2) AAS
>>42
裁判に門前払いはない。
そういえばこのスレでたびたび「女性専用車両」という用語が出てきているけれど。
女性専用車両について、
「女性専用車両は任意の協力であり法律で決まっていない。だから裁判の起こしようがない。
日本では抽象的審査権が認められていないので、法律にない以上、女性専用車両を提訴することはできない」
と言っていた人がいた。
これは違うのだ。
もしそうだとしたら、
小泉やら石原やらの、靖国参拝だって、違憲訴訟はできないってことになるよね。
省2
46: 2014/07/14(月)20:50 ID:WFoG0jVi(2/2) AAS
>>42
>この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、
「この場合」の「この」の指示内容が不明確。
おそらくは>>38の、上司への挨拶について提訴できるか?
についてを指してるんだろうが、
それなら、「この場合」ではなく「その場合」になる。
まあ文法的なことなんて些末なことではあるが、
法律の話を使う場合は言葉の厳密な解釈も大事になるから、
きちんとしようね。
いい加減な日本語を使っていると、書いている中身までいい加減だと思われちゃうぜ
47: 2014/07/15(火)13:50 ID:DqQ2LyjX(1) AAS
>>45
却下
48(1): 2014/07/15(火)20:12 ID:RUrWR3mP(1/2) AAS
>>45
却下を門前払いと言う。
警察予備隊違憲訴訟は、却下判決である。
請求棄却は、訴えそのものは適法だが、請求に理由がない場合である。却下は、訴えそのものが不適法な場合である。
例えば、義務教育以外に進学する場合、通常は学力が一定の基準に達しているかを審査するが、
その前提として、その人が進学する要件を満たしていることが要求されるのと同じ。
後者は学力以前の問題であり、要件を満たしていなければ当然門前払いになる。
既に述べているように、却下判決は妥当である。しかし、この判決を支持する憲法学者が、その理由として司法権の沿革を挙げているのは粗雑。
既に述べているように、三権分立を根拠にしつつ、沿革と関連させるのが論理的。
最高裁は次のように述べている。
省5
49(1): 2014/07/15(火)20:48 ID:RUrWR3mP(2/2) AAS
>>45
というか憲法の本を読んでくれ。後半の書き込みからしても,基本を理解していないことが良く分かる。
そうしたらあなたが述べた疑問点すべてが解決するよ。
50(1): 2014/07/15(火)23:13 ID:NO70bNL/(1) AAS
>>49
相手に理解・納得させられる説明ができずに
本に丸投げするんじゃアンタの負けだな。
>>48とか専門用語だらけで何言ってるか分からないし
51(1): 2014/07/16(水)07:39 ID:SkllS6Mo(1/5) AAS
>>50
靖国参拝で誰の権利・利益がどのように害されたの?
なお,仮に公式参拝であったとしても合憲であることは明らか。
諸外国の国家元首でも戦没者を参拝するのは通常であり,政教分離に抵触しない。
なお,靖国神社は,社主が宗教家であるとは限らず,教義もなく,信徒もおらず,組織的実体に乏しく,
古来からの風習にしたがって神道形式で国の功労者とされる者を祭る施設にすぎず,
政教分離の対象に含めること自体が疑問である。
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