統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(2): 2014/07/14(月)09:12 ID:h3VpkT7/(1/2) AAS
>>38
憲法や民事訴訟法で詳しく勉強するよ。
この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、
閣議決定や法律が制定されただけでは、原則として個人の権利・利益が害されたと主張できない。
だから、訴えが却下される。閣議決定が違憲であると提訴がなされたようだが、100%却下される。断言できる。
憲法学で有名なのは警察予備隊違憲訴訟。
最高裁は、「司法権が発動するためには具体的な争訴事件が提起されることを必要とする」として請求を却下している。

ちなみに個人の権利・利益保護というより、法規の客観的適正を確保するための客観訴訟があるが、
これは法律によって認められたものであり、原則に対する例外である。
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