統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(3): 2014/07/04(金)22:22 ID:/W9tXU+/(1/3) AAS
憲法9条一項は質的限界を規定したもの。⇒どのような行為が容認されるのかが問題になる。
※この規定は不戦条約に由来するものであり、同条約が禁じているのは侵略戦争のみ。
(個別的・集団的を問わず、)自衛権までは禁じていない(通説)。

憲法9条二項は量的限界を規定したもの。⇒自衛隊(名称なんて何でもよい)の規模の程度が問題になる。

つまり、二項に基づいて自衛隊が合憲であるなら、集団的自衛権の行使も合憲であり、
自衛隊が違憲であるなら、集団的自衛権の行使も違憲であるとするのが論理的結論。

しかし、内閣法制局は、自衛隊は合憲であると言いながら、なぜか同じ二項を根拠に集団的自衛権の行使は違憲であるとしている。
子供騙しも甚だしい。

ましては、権利能力はあるが行為能力はないという、憲法の下位規範である民法理論を持ちだすのは本末転倒である。
省3
18: 2014/07/04(金)22:31 ID:/W9tXU+/(2/3) AAS
>>11
まず無理だろうね。

>>16
そのとおり。解釈の変更自体が立憲主義の否定ではない。
反対論者は,9条のどこにどのように違反するかを示すべき。

中には徴兵制度の導入を言う人もいるが,先進国のほとんどは志願制度である。
19: 2014/07/04(金)22:42 ID:/W9tXU+/(3/3) AAS
内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり,当然の権利である。

条文
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

僕は集団的自衛権行使容認に賛成・反対を述べているのではない。
反対論者の主張があまりにも稚拙なので,通りすがりに書き込んだだけ。
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