統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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307(1): 2015/06/10(水)19:20 ID:8abdI0+U(1) AAS
簡単に。
>百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話で,「法理論からしてあり得ない」というのは良く分からない。
申し訳ないが、ときどき言われる「保有しているのに行使出来ないのはおかしい」という議論と同レベルだと思う。
>いわゆる二項修正・芦田修正である。
どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
自衛隊創設のときも、政府解釈としては芦田修正を根拠に自衛戦力合憲論を展開する可能性もあったが、
それでは9条を完全に空文化することになるので流石にそれはしなかった経緯がある。
それでは流石に国民の信を得られなかっただろうし,今も変わらないと思われる。
省12
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