統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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358
(2): 2015/07/14(火)11:25 ID:nRmRp0Mc(1/2) AAS
>>325の続き。
密集した住宅地域での放火に例えることができるだろう。
まず、放火犯が自分の家に放火した場合、それを消すことは自分たちの生命・身体・財産を守ることになる。
一方、放火犯が隣の家を放火した場合、それを消すことは直接的には隣の家の住人を守るものであるが、それは自分の家を守ることにもなる。
つまり、個別的・集団的を問わず、自衛権とは自分を守るための手段なのである。まさに言葉のとおりである。
だから両者を区別しない国際社会では、自国に対する攻撃の着手の有無を論じることはあまり意味のないことであり、限界事例においてそこまでの立証は要求されていない。
むしろ自国の安全が侵害されているかという実質論が重要なのである。
とりわけ陸続きの諸国では実質論が重要である。島国でも当然同じ法理が当てはまる。

密集した住宅地域の中でも特に大都市部での住宅過密地域で、放火犯が隣の家を放火した場合、それを放置すれば自分の家に対する明白な危険が及んでいると言える。
それに対処するのが今回の限定された集団的自衛権行使である。
省8
364: 2015/07/26(日)12:02 ID:5BNTcRT/(1/2) AAS
>>362
この論理だと自衛隊を容認した解釈もアウトになるじゃん。

>>363
>百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。

同意。確かに説明責任を果たしていないね。ちなみに政府の説明は、若干不親切な部分もあるが、全体としては説明していると思う。
数学と同じで、理解しようとする者には理解できるし、努力しない者にはいつまでたっても理解できないもの。
つまり努力しない者に説明するのは時間の無駄。

>>358の続き。
戦争と自衛権を区別できないのは次の思考の型に共通するのかなあ。僕も直接試聴したが面白かった。

人間は「思い込み」だけでも死んでしまう!
省3
371
(1): 2015/07/28(火)22:37 ID:aU2JHR79(1) AAS
>>358の続き。
自衛権行使を放火の消火に例えたが、本質的には同質。具体的には、
侵害者の行為は急迫不正の行為であること。
生命・身体・財産などが脅かされていること。
自衛権行使も消火活動も正当な目的があること。
自衛権行使も消火活動もリスクが伴うこと。
 などである。

我ながら分かりやすい例えであると思う。
自衛権行使と消火は違うと書いている新聞の社説も複数あるが、
「糠に釘」の例えを取り上げて、糠は人間ではないのでこの諺は人間に当てはめるのは筋違いであると言っているのと同レベルのくだらない論説である。
省3
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