大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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269(3): 2016/01/04(月)11:54 ID:R6k2oXKI(7/7) AAS
>>261
裁判所と裁判官は違う。
知ったかぶるな、臣民。
270(3): 2016/01/04(月)12:26 ID:Efzi0bF3(9/14) AAS
>>268
> なんですか、国体って?
國法學では統治權の所在。
> なんですか、占領憲法って?
占領憲法の俗稱。
317(3): 2016/03/13(日)04:31 ID:0M6yque0(1/3) AAS
>?sc恆存
古いねぇ(嗤
古いものは必ずしも良いとは限らんのだよ
>その生きてゐる語意識に死を宣告、或は暗示、命令するやうなもの
実際に死んだんじゃないの?で終了
宣告され暗示を受け命令されて死んでしまうような軟弱なものだったということでしかない
いや福田の言う通りだわ
正字正仮名はその存在を殺されたんだろうねぇ、”あっさりと”(嗤
そんな簡単に崩されるようなものが良いだ?良いなら死に物狂いで守れよ、なぜ蹂躙されてるんだよ
福田の学問なんてその程度のもの、自意識過剰で自己に酔いしれてることしかできない(後述)
省7
342(4): 2016/04/19(火)10:07 ID:l6i31jmI(1) AAS
恐縮しますが、憲法学を専攻された方たちへお聞きしたいのです。
日本の右派陣営の大方では、帝国憲法の天皇不可侵条項への抵触、
もしくはそこから導かれる慣習法を理由にして、昭和天皇は
法的にも政治的にも原則的に立憲君主として、振舞った人物と
理解されています。
東京裁判の歴史的意義を評価するにしても、昭和天皇が
証人喚問をも免れたのは、「いたって当然」とするか、
「高度な政治的判断」とするかで、大きな違いが生じて
くるはずですが、この種の帝国憲法の解釈へ関して、
皆様はどう思われますか?
343(4): 2016/04/20(水)00:30 ID:Nqa02zZa(1) AAS
>342
天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義であるというのが通説となっている。
これは、立憲君主制より絶対君主制の要素が強いことを示している。
国民の権利が恩典的なものであるという定義がその要因となっている。
天皇制と政治の実態がかけ離れた点を見て立憲主義や立憲君主制だという人もいるが、制度は実態を基に判断するものではないのでこれは間違い。
344(3): 2016/04/20(水)07:05 ID:LVnQZ3ce(1) AAS
>>342
>>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。
>天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義
この「天皇制」は「大日本帝国憲法」の間違い。明治政府が憲法制定のため
伊藤らを視察のために欧州に派遣したのだが、近代立憲主義を採用した国よりも
王権の政治関与の強いプロイセンの憲法を参考にしたのには理由があった。
主な理由は以下の通り。
・維新からまだ間もないため天皇の求心力を必要とした。
・西欧の近代的な憲法を採用するには民心の政治認識が未成熟と考えていた。
・そのため伊藤は「斬新主義」を採り取り急ぎ近代国家の体裁を整えようと考えた。
省6
349(4): 2016/04/23(土)16:41 ID:v38MbMci(1) AAS
>>342-347
>小堀桂一郎『昭和天皇とその時代』PHP研究所、2015年
312頁
憲法の建前から言へば政府と統帥部が決定して御裁可を請ふべく提出した国策の方針に対し、
天皇は拒否権を有していない。
「憲法の建前」だからこそ、天皇の拒否権は国体明徴運動の前からも存在するに決まっている。
東大プロパーの東大名誉教授がこうなのか。戦前だったら、右翼に狙われないか。
367(3): 2016/04/26(火)10:17 ID:238Z8kCN(1) AAS
>>349
実態はもちろん法解釈ですら拒否権なんて、あるわけないだろ(藁
最低でも、政府の国体明徴声明の前には、とてもありえない話だよ。
また、その時の多数派の見解が絶対ではない。拒否権使って、天皇が
無責任たりえるわけないのは分かるよね。まるで北朝鮮なみの憲法学説じゃん。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。
>戦前だったら、右翼に狙われないか。
そういう頓珍漢はいるかもしれないが。それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
省6
371(3): 2016/04/27(水)20:42 ID:awO4qPxR(1) AAS
>>367
> 戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
> なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
> ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
> 「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
> 天皇陛下を濡れ衣から救え!!
今一云はんとしてゐる意味が能く解らぬが、帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし、 明治天皇は事實拒否權を行使されてをられる。
大正天皇は能く解らぬが、 昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
376(4): 2016/04/29(金)17:59 ID:zczBwvgB(1/2) AAS
>>373
もつと云ひたい縡を聢と纏めて文章にしような。
何を云ひたいのやらさつぱり判らぬよ。
> >>367の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
> 無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
> 東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>349の小堀先生だって、碩学うんぬん
> 以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。
天皇とは「統治すれども親政せず」。
英国は「君臨せずとも統治せず」。
御前さんが指摘してゐるのは英國王を前提としてゐる話だ。
386(3): 2016/05/02(月)12:45 ID:qGMpnNrL(1) AAS
>>385
天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。
行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
其は立法及び司法とても同じ。
三權其々が獨立せし權力では無い。
飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
ボーダン曰く
「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は
主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」
省2
427(3): 2016/05/22(日)15:54 ID:shmpejf2(2/2) AAS
>>426
抑御前は立憲主義の定義すら解つてゐないだらう(嗤)。
442(3): 2016/05/29(日)16:29 ID:G0re4VJA(1) AAS
>>436
どんな独裁国家だって、一人だけで政権を担ってるわけではない。
拒否権が強力な権限なのは、天皇の戦争責任問題と不可分なのを
理解しても分かる。倉山憲法学なら、解決済みとなる。
477(3): 2016/08/18(木)22:12 ID:a9C87o7V(1) AAS
>>475
>如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。
國體護持派も無反応ですよね
どういうことでしょう(嗤
答:日本国民が全員取るに足らん戯言だと思っているということ
つまり、この話題を声高にして注目する阿呆は現在の日本人からかけ離れているということ
さすが無国籍(嗤
575(4): 2016/09/28(水)00:40 ID:b2T9Ttpx(1) AAS
>>573
すべては国際法違反を犯したツケ
消滅させられなかっただけありがたいと思うべきだな
法学論を考える以前の問題
法学を無視した国に法学の厳密適用なんて世界中の誰もが考えねぇ
577(6): 2016/09/28(水)08:17 ID:YydyfWAr(2/4) AAS
>>575
パリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定)では侵略の定義が書かれていないように見えるが、実は自衛戦争は侵略戦争に含まないという解釈を条約の発案当事者同士で確認しあっており、その解釈を行うことを条件にパリ不戦条約は調印された
つまりパリ不戦条約における侵略戦争には自衛戦争は含まれず、何を以って自衛戦争とするかはその国が決めて良いことになっている
挑発行為を受けて行う武力攻撃が自衛戦争だと各国が独自に決めて良い
何が挑発行為なのかも決めて良い
だから欧米列強は植民地を獲得した時に侵略戦争を1度もしてないことになってるんだよ
590(3): 2016/09/30(金)22:03 ID:scFEvraU(5/6) AAS
>>587
そうですよ、パリ不戦条約なんてのは宣戦布告に無関係
だから、侵略戦争だったかどうかの判断にパリ不戦条約は無関係
侵略戦争だと結論づいた時には、その戦争が自衛戦争という判断は皆無だということだ
終了だね
パリ不戦条約?なにそれ(嗤
宣戦布告の事実を以てパリ不戦条約の適用はあり得ないんですよ
ざんねんでしたねぇ
はい、国際法違反戦争確定
宣戦布告を意図的に遅延させることで機先を制しようとした姑息な手段が裏目に出ましたとさ
606(3): 2016/10/02(日)00:13 ID:WXHYngz6(1/6) AAS
>>602-603
ンじゃ、君の語学力不足だ
現代のことを語ろうとするなら、現代国語くらいは使いこなそうね
・侵掠:財物を対象としている
・侵略:領域(領土・領海・領空)を対象としている
つまり、「漢語特有の概念」をとやらを持ち出した君の負けなんだよ
この場合のaggressionは「侵略」であり、「侵掠」ではない
ちなみに、snatchは「侵掠」の意味に近いが、「侵略」の意味からは遠い
だから、「侵掠」が漢語特有の概念というわけでもない
たった1レスが二重の間違いで赤っ恥だな、国賊ぅ(爆嗤
733(4): 2018/07/06(金)23:46 ID:P91+oZsS(1) AAS
フンドシ主權主義
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