大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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368
(1): 2016/04/26(火)15:18 ID:V3kirPip(1) AAS
大臣の任免権は天皇に専属するのだから、いくら憲法上無答責でも、
対外的にはしょもないことをした大臣の任命責任、監督責任が天皇に生じることは否定できないのでは。
369: 2016/04/26(火)16:55 ID:XkkiagXN(1) AAS
>>368
西園寺公望が昭和天皇について最も心配していたのがそれ。
だから、西園寺は田中義一首相に対する天皇の態度を懸念して、
裁可だけに努めるよう求めた。天皇自身はそれ以降、立憲君主として
振る舞うよう心したそうだが、元々の憲法が立憲主義ではないのに、
それでは軍部の専横をただただ受け入れるだけになってしまう。

昭和天皇も西園寺も右翼や陸軍の強硬派を嫌っていたそうだが、
それならば天皇大権を有効に用いるべきであっただろうと思う。
370: 2016/04/27(水)15:41 ID:vrqJnKua(1) AAS
>367
>それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
GHQの占領統治方針の恩恵だって、右翼は
受けていますよね?民主主義が皇室を救った
点を無視するご都合主義を見つめてください。
371
(3): 2016/04/27(水)20:42 ID:awO4qPxR(1) AAS
>>367
> 戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
> なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
> ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
> 「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
> 天皇陛下を濡れ衣から救え!!

 今一云はんとしてゐる意味が能く解らぬが、帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし、 明治天皇は事實拒否權を行使されてをられる。
大正天皇は能く解らぬが、 昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
372: 2016/04/27(水)22:59 ID:jzzOmQ6l(1) AAS
>>371
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
こんな一文章がある、以下・・・・

昭和天皇自身、この外遊の成果をイギリスにおいて「立憲君主制の君主はどうなくちゃならないか」をジョージ5世から直接教えられたことである、とのちに語っている。
しかし、帰国直後の供奉長・珍田捨己の報告を聞いた宮内大臣・牧野伸顕は、あらためて「後性質中御落附の足らざる事、御研究心の薄き事は御欠点なるが如し」と記しているところをみると、
表面上、皇太子(註:裕仁皇太子)は外遊中にはあまり変化しなかったようである。
だが、帰国後、皇太子は積極的に政務・軍務をこなすようになったのである。

・・・以上、英国国王を見習いという部分に関連したものを抜粋してみた

拒否権の行使の多寡とは無関係に政務軍務をこなす姿が皇太子時期に見受けられるが、君はこの点をどう考える?
立憲君主のように振る舞ったのであれば政務軍務に積極的になるという表現は却って行き過ぎであり、むしろ絶対君主的な片鱗をのぞかせるに至るわけだが、その辺をどう考えるのか聞きたい
373
(1): 2016/04/28(木)16:35 ID:FUND6i+n(1) AAS
>>371
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
君は昭和天皇が勘違いしても間違った発言をしても鵜呑みにしてしまううかつ者なんだねぇ。
臣民としては正しい行いなのか? あれ? 南出は天皇が間違った判断をした場合、
臣下として諫めなければならないって言ってたよねぇ。
それとも無知故に史実を知らなかったってオチかぁ?

昭和天皇が立憲君主として憲法規定に従ったという「独白録」の自己弁護が正しくないことは、
幾つもの事例が裏付けているんだけどねぇ。2.26事件、第一次上海事変、安倍内閣の人事、
御前会議での方針転換等々。
374: 2016/04/28(木)16:58 ID:OoBfJ5li(1) AAS
>>371
>帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし
>>367の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>349の小堀先生だって、碩学うんぬん
以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。
375
(1): 冷静になって頂きたいもの 2016/04/29(金)15:44 ID:N1OonC96(1) AAS
>374
『昭和天皇独白録』を読めば、この東京裁判向けの弁明書でさえ、昭和天皇が自身の拒否権(ベトー)の
存在を重く認識しているのが分かるよ。臣下の側の実質的拒否権を強調する向きもあるけど、それを
言うなら天皇だって同じ立場。彼自身、知的に優秀な人物で、時に臣下の側も戦々恐々として、切り札の
制度的拒否権や罷免権を意識せざるをえないし、よって譲歩せざるをえない(天皇も時に譲歩はするが)。
おかげで大東亜の開戦だって、天皇の実質的な拒否権の行使により、即時開戦決定はハルノートの
提出に至るまで拒否されつづけている。側近の木戸幸一が慣習法とか「嘘」を言い出して、それが発展しつつ
「倉山憲法学」にまで受け継がれてきたと思う。独文学者の小堀氏は昭和天皇マンセーの人だから、
自らに都合の良い誤解へ疑問を感じないのだろう。
376
(4): 2016/04/29(金)17:59 ID:zczBwvgB(1/2) AAS
>>373
 もつと云ひたい縡を聢と纏めて文章にしような。
何を云ひたいのやらさつぱり判らぬよ。

> >>367の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
> 無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
> 東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>349の小堀先生だって、碩学うんぬん
> 以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。

 天皇とは「統治すれども親政せず」。
英国は「君臨せずとも統治せず」。
御前さんが指摘してゐるのは英國王を前提としてゐる話だ。
377
(1): 2016/04/29(金)18:02 ID:zczBwvgB(2/2) AAS
>>376訂正
英國は「君臨せずとも統治せず」

英國は「君臨すれども統治せず」
378: 2016/04/29(金)23:08 ID:52+sVPFM(1/2) AAS
>>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。

・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分

これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?

はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
省7
379: 2016/04/29(金)23:09 ID:52+sVPFM(2/2) AAS
訂正、>>376宛は取り消し

>>377
>天皇とは「統治すれども親政せず」。

・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分

これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?
省8
380
(1): 2016/04/30(土)14:22 ID:jIXvNTIF(1/2) AAS
>>375
 「倉山憲法学」なんて者は存在しないし、倉山は國法學者でも憲法學者でも無い。
381
(1): 2016/04/30(土)17:38 ID:/7muPSPs(1) AAS
>>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
だからさー、実態はともかく法解釈として、
天皇が拒否権を行使したら、どうやって
無責任を主張するのかな?
話をかえて、取り繕わないで。
倉山先生が言われるとおり、例えば第3条という
無答責条項だけでも、拒否権は認められていない。
それは天皇陛下を縛った拘束なのに、無視するから、
今でも天皇の戦争責任、云々されてしまうんだよね。
382: 2016/04/30(土)18:23 ID:QdX871ib(1/2) AAS
>>380
君が挙げた根拠の中にも、告法学や憲法学以外が無数に散らばってたねぇ(嗤
国賊論上の國體がなんであるか指し示せない現状で、枚挙した論拠が国賊論上の國體を示しているかなんてだれにもわからないからねぇ
もちろん、国賊自身もね(爆嗤
383
(2): 2016/04/30(土)18:48 ID:jIXvNTIF(2/2) AAS
>>381
 無答責條項は帝國憲法丈では無く、立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。
384: 2016/04/30(土)22:48 ID:QdX871ib(2/2) AAS
>>383
>立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。
外見的立憲主義国でも普通に条文は存在しますね
(つまり、帝国が立憲主義であったという証拠は無答責では確保されないということ)

まぁ、国際問題で問責されないって保証はそんな条文では担保できませんけどね
それは、外見的でなくとも保証はありませんよねぇ
しかも、国内で確保されていたかもしれないその保証を安易に外したのは、まぎれもなく裕仁の宣戦
一歩間違えれば戦亡に陥る可能性があったわけだから、保証はなくなっていたと考えるのが妥当だねぇ

で、不答責がなんだって?
輔弼の範囲で責任を負っても、輔弼に従わない天皇の決定まで責を負うとは書いてませんよね?
省4
385
(2): 2016/05/02(月)12:06 ID:0/lm1pks(1) AAS
>>383
其の通り。他の立憲君主制国家と同様、一部の学説がどうあろうと法制上も拒否権は無い。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。前にも言ったように早く理由をちょうだい。
無理なんでしょ、素直になってほしい。天皇が憲法上、行政権の主体たりえないのは、今も昔も同じ。
386
(3): 2016/05/02(月)12:45 ID:qGMpnNrL(1) AAS
>>385
 天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。
行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
其は立法及び司法とても同じ。
三權其々が獨立せし權力では無い。
飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
 ボーダン曰く
「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は
主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」
省2
387: 2016/05/02(月)15:16 ID:hdh6QyLM(1) AAS
>>385-386
天皇機関説みたいな説明だね。

まあ天皇には憲法外憲法前の天皇と、憲法上の天皇の二面性があるんだが。
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