日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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185
(3): 2017/02/27(月)00:49 ID:YBKDjv0V(1) AAS
>>184
 制憲権は普通に根本規範だが(嗤)。
186
(1): 2017/03/01(水)18:58 ID:/uyS9rMM(1) AAS
占領法改正派に於ける論理的傾向
一、國體破壞の容認と無視
二、五箇條の御誓文の無視
三、天皇大權及び統治權の無視
四、皇祖皇宗の御遺訓の無視
五、皇室の自律と自治との侵害
六、國體論が絶無
七、國民主權に因る傲り高ぶり
八、日本人たる矜持無し
九、近代泰西思想に對する疑が希薄
省1
187: a 2017/03/02(木)03:58 ID:VnvRV7Wr(1) AAS
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188
(1): 2017/03/04(土)08:53 ID:s5loE/J8(1) AAS
>>185
なら、日本において制憲権を行使する人ないしは機関を答えていただこう。
189
(1): 2017/03/05(日)09:14 ID:k9JNbOzs(1/8) AAS
>>186
あなたは、日本の国体って何だと思っていますか?
190
(3): 2017/03/05(日)09:30 ID:RZJWWEtD(1/6) AAS
>>188
 相變らず阿呆だな(嗤)。
法段階を解り易くする爲に敢へて制権權を插入したのであつて、別に日本の法的状態を表した者では無い(嗤)。
191
(2): 2017/03/05(日)09:41 ID:RZJWWEtD(2/6) AAS
>>189
國體とは言語的には「国の体質」に由来し、「国柄」と同義であつて、其は万世一系の皇統とやまとことはの言語体系を核として
構成された我が国固有の惟神の古代精神と歴史文化伝統から抽出される普遍の真理の総体(真理国体)を意味することになる。
詰り皇室、言語、歴史、文化、伝統、伝承、慣習等で、日本に伝統的に伝わる「雛形」の縡。
そして我が国の國體は天壌無窮の御神勅に示された民族の理念である惟神の道、万世一系の皇統連綿、皇位の世襲、國體の支配、
君臣の辨へに加へ、臣民の家系的地位と辨への相続、君が代、日の丸、やまとことのはにより表現される文化総体である。
改正によつては変更し得ない根本規範(國體、制憲権の帰属、欽定憲法性、皇室の自治など)の領域迄其の改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であるとされてゐた。

國體とは・・・我が國の國體とは前に述べた通り、萬世一系の皇統と「やまとことのは」の言語體系を核として構成された
我が國固有の惟?~の古代精?~と歴史、傳統から抽出される祭祀、政治、産業、經濟、宗教、道?コ、規範、武道、學問、藝術、
技術、民俗、生活樣式等の文化の總體を意味する縡になる。
省6
192
(1): 2017/03/05(日)10:40 ID:k9JNbOzs(2/8) AAS
>>169>>185では制憲権を根本規範としており、
法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は法的状態ではないとしている。

あなたは矛盾したことばかり言っている。
あなたは知性に問題がありますね。
だから、新無効論なんて主張しちゃうんだろうけど。
193
(3): 2017/03/05(日)10:45 ID:k9JNbOzs(3/8) AAS
>>191
制憲権の帰属が根本規範というなら、
制憲権の内容とその帰属先を答えよ。
194
(2): 2017/03/05(日)11:02 ID:RZJWWEtD(3/6) AAS
>>192
> 一方、>>190では制憲権は法的状態ではないとしている。

 「日本の」法的状態と云つてゐるが。

>>193
 憲法制定權力。
憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。
法の下位から上位を羈束する縡は先づ有得ぬ。
常に上位から下位の方向に働く。
だからこそ占領憲法の國民投票法と云ふ法律を擔保にして、上位の占領憲法の改正の法的妥當性を擔保すると云ふのは法矛楯を來す縡となる。
肆に占領憲法は永久に改正は不可能なのである。
195
(1): 2017/03/05(日)11:42 ID:k9JNbOzs(4/8) AAS
>>194
>「日本の」法的状態と云つてゐるが。

ずっと『日本』の話をしており、わざわざ断らなくても自明なことだが。

>>169>>185>>191では制憲権(の帰属)を『日本』の根本規範としており、
『日本』の法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は『日本』の法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。
196
(2): 2017/03/05(日)12:28 ID:RZJWWEtD(4/6) AAS
>>195
 相變らず論點が全く解つてゐないやうだな(嗤)。
制憲權の背後には必ず憲法改正權が存在する。
占領憲法にての改正權は國民主權主義に根ざした者だが、現在の我々には制憲權自體は存在しない。
制憲權は憲法を制定した第一世代のみに存在し、後世の國民は憲法制定世代の制憲權に據つて制定された法に縛られる縡となり、
現在の我々には改正權しか與へられてゐない。
之は國民主權論からすれば完全に矛楯する縡になる。
だから國民主權に根ざした占領憲法の效力審査論を語る上では制憲權と改正權との問題は不可分の問題なのである。
197
(3): 2017/03/05(日)12:59 ID:k9JNbOzs(5/8) AAS
>>194
>憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、
抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。

必ず憲法は人間の意思力によって制定されなければならない、という考えが間違い。
仮に、『憲法が人間の意思によって制定されるべき』とする思想を採用したとしても、
その権限の所在を決定する権限とはいったいどこだろうか?
その権限の所在を決定する権限は?無限に続けられる。
どこかで人間の意思(権限)なしで成立しているとしなければいけないわけだ。
198
(1): 2017/03/05(日)13:11 ID:RZJWWEtD(5/6) AAS
>>197
 さう云ふのを屁理窟と謂ふのさ(嗤)。
199
(1): 2017/03/05(日)13:13 ID:k9JNbOzs(6/8) AAS
>>198
ぶー。これが左翼と保守を分かつ大きな法思想の違いなんだよ(笑)
それが分かっていないから8月革命説に与しているとか言われちゃうんだよ(笑)
200: 2017/03/05(日)13:29 ID:RZJWWEtD(6/6) AAS
>>199
 憲法典が現存してゐる以上――

> その権限の所在を決定する権限とはいったいどこだろうか?
> その権限の所在を決定する権限は?無限に続けられる。

―― と云ふ論點に一體何の意味があるの歟(嗤)。
議論の根本を否定みせて御前は一體何を論じたいのかね(嗤)。
201
(2): 2017/03/05(日)13:31 ID:k9JNbOzs(7/8) AAS
>>196
>現在の我々には改正權しか與へられてゐない。
之は國民主權論からすれば完全に矛楯する縡になる。

これは何の問題もない。
例えば、ある国が君主主権とし憲法が制定されたとしよう。
その後、もし、君主が憲法で定めた改正手続きに従わず、自由に新しい憲法を制定できるとしたら、
それは、君主が憲法の規定を無視出来ることに他ならず、その国は立憲君主国とは言えない。
君主も憲法を順守しないと立憲君主国と言えない。

制憲権者が過去に制定された憲法に拘束されるのは、別段不思議なことではない。
これは所有権を保有するものが、過去の契約に拘束され所有権を移譲する義務が生じる場合と、
省4
202
(1): 2017/03/05(日)17:03 ID:k9JNbOzs(8/8) AAS
結局は、
新無効論者は、憲法としてではなく講和条約としてであっても、
『日本国憲法』という条文を有効な法のモノとして受け入れている。
203
(1): 2017/03/06(月)06:21 ID:fNjE6+UO(1) AAS
>>201
國民主權が何なのか全く理會してゐないの歟(嗤)。
204
(1): 2017/03/08(水)06:16 ID:+9RaR9Eg(1) AAS
>>202
だから何度も云つてゐるだらうに「憲法としては無效であり、帝國憲法を改廢する效力は無い」と。
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