日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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1(9): 2015/06/16(火)16:31 ID:vZhQmsXp(1) AAS
唾棄すべき「東大憲法学」の名の下に、好き放題で品性も欠いた攻撃の矢を放っています。
しかし倉山氏が帝国憲法と日本国憲法の本質的な差異を理解しているようではない。
本格的な反論本を一冊ぐらい上梓して反撃する気力もないのだろうか?
9(3): 2015/06/24(水)14:32 ID:dKIXOLCZ(1) AAS
確かに国際法上は日本の米軍基地提供も集団的自衛権であることは間違いないね
筒井若水先生の「自衛権」(有斐閣)にも書いてある
だけど、国際法上の集団的自衛権だからどうしたのとしか言えないでしょ
憲法上許されるのかどうかと別の話だろう
169(4): 2017/02/19(日)13:25 ID:CDEWWSPB(1/5) AAS
>>168
☆現在の法の優先順位
國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
省7
185(3): 2017/02/27(月)00:49 ID:YBKDjv0V(1) AAS
>>184
制憲権は普通に根本規範だが(嗤)。
190(3): 2017/03/05(日)09:30 ID:RZJWWEtD(1/6) AAS
>>188
相變らず阿呆だな(嗤)。
法段階を解り易くする爲に敢へて制権權を插入したのであつて、別に日本の法的状態を表した者では無い(嗤)。
193(3): 2017/03/05(日)10:45 ID:k9JNbOzs(3/8) AAS
>>191
制憲権の帰属が根本規範というなら、
制憲権の内容とその帰属先を答えよ。
197(3): 2017/03/05(日)12:59 ID:k9JNbOzs(5/8) AAS
>>194
>憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、
抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。
必ず憲法は人間の意思力によって制定されなければならない、という考えが間違い。
仮に、『憲法が人間の意思によって制定されるべき』とする思想を採用したとしても、
その権限の所在を決定する権限とはいったいどこだろうか?
その権限の所在を決定する権限は?無限に続けられる。
どこかで人間の意思(権限)なしで成立しているとしなければいけないわけだ。
285(4): 2017/04/23(日)23:25 ID:wB1+ReBY(5/5) AAS
>>284
それちょっと読めないw
どなたか引用して頂ければ
私の認識を整理しときます
とくに自信があるわけでもないんで間違ってたら指摘してほしいです
A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった
B 憲法制定権力についても語らなかった
C 戦後「日本国憲法成立の法理」を説明するにあたって、
八月革命説を採用した
D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている
省4
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