日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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169(4): 2017/02/19(日)13:25 ID:CDEWWSPB(1/5) AAS
>>168
☆現在の法の優先順位
國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
參、帝國憲法(技術・政體)
肆、一般條約→→→→→→→→→→→
伍、法律
陸、命令(敕令)
*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令
ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は、
帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置してゐる。
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