日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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(9): 2015/06/16(火)16:31 ID:vZhQmsXp(1) AAS
唾棄すべき「東大憲法学」の名の下に、好き放題で品性も欠いた攻撃の矢を放っています。
しかし倉山氏が帝国憲法と日本国憲法の本質的な差異を理解しているようではない。
本格的な反論本を一冊ぐらい上梓して反撃する気力もないのだろうか?
2: 2015/06/16(火)17:07 ID:z470DVG/(1) AAS
倉山満氏って知らんけど
どういうことを研究してる人なんだ
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(1): 2015/06/16(火)17:46 ID:tjLZ8ArP(1) AAS
ググって調べた。
なぜ>>1はこんなタレント評論家にすらなってない相手に反論する価値があると思うんだ…?
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(1): 2015/06/17(水)16:52 ID:IjLBduvp(1) AAS
>>3
倉山氏が憲政史研究家とか自称しているぶん、立派な解釈と勘違いする読者が多いのです。
世論をミスリードされても、硬骨の在野研究者から痛いところを突かれて、
反論もできない情けない憲法学界との誤解が広まっても困るし。
ただでさえ、安倍自民党との遣り取りで、専門馬鹿の集団とみなされる空気も広まってるし。
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(1): 2015/06/21(日)12:04 ID:ROe8QW/3(1) AAS
結論は簡単。倉山は学会から相手にされていないから。
つまり学者として認められていないから。
6: 2015/06/22(月)16:01 ID:LzyHBUzH(1) AAS
暇が多い憲法学者なら彼の相手をしてやって
よいのかもしらん?
7: 2015/06/23(火)00:00 ID:gVaO7JD4(1) AAS
俺はこんなやつの相手をするしかないほど暇な憲法学者ですってことになるなら。
相手にせんほうがよいだろう。
暇な学生さんなら相手にしてくれるかもね。
8: 2015/06/23(火)18:30 ID:Vd9Kycqd(1) AAS
今日の夕方フジとSPA!のサイトに倉山氏が
内閣法制局の変節について書いているよ。
これもそうだけど、安倍信者は基地提供も集団的自衛権行使というね。
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(3): 2015/06/24(水)14:32 ID:dKIXOLCZ(1) AAS
確かに国際法上は日本の米軍基地提供も集団的自衛権であることは間違いないね
筒井若水先生の「自衛権」(有斐閣)にも書いてある
だけど、国際法上の集団的自衛権だからどうしたのとしか言えないでしょ
憲法上許されるのかどうかと別の話だろう
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(1): 2015/06/24(水)16:15 ID:ByideyQr(1) AAS
憲法学でいう集団的自衛権は先制攻撃だからね
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(1): 2015/06/29(月)20:08 ID:7sIs/Qh4(1) AAS
国際法上の話と、日本の憲法学上の話に乖離があるのがややこしいわな
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(1): 2015/07/12(日)17:22 ID:21zZVlgR(1) AAS
>4
>ただでさえ、安倍自民党との遣り取りで、専門馬鹿の集団とみなされる空気も広まってるし。
たしかに、地上波テレビはともかく、産経新聞とかは、
国益を害する学者馬鹿みたいに言いたそうだな
「憲法守って国滅ぶ」と挑発されても、如何ともしがたい
13: 2015/07/12(日)19:58 ID:QMKnDu1c(1) AAS
 「憲法は國家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして、治國の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに、
憲法の改正は容易に之を行ふべからず。
然れども曩に述べたるが如く、形式的の成文憲法中には憲法の實質を有せざる規定無きにあらず。
又實質的意義に於ける憲法と雖も、其の事の末節に關するものは時宜によりて變更することを便宜とするを以て、
憲法の改正は往々其の必要を見るものとす。

 曩に曩に述べたるが如く、國體は歴史の結晶にして、憲法の能く左右しうる所に在らず。
憲法の國體に關する規定は既定の國體を宣言せるに過ぎざるなり。
故に社會的事實として、國體の變更せざる限りは國體に關する憲法の規定は其の變更を見ることなかるべく、
若し假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の意義をも爲さざるものと云ふべし。

 外國に於て、往々新に憲法を作り、國體を變更したるが如き事實をありと雖も、之新憲法制定前、
省4
14: 2015/07/16(木)12:24 ID:pTmkBY0x(1) AAS
 「憲法は國家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして、治國の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに、
憲法の改正は容易に之を行ふべからず。
然れども曩に述べたるが如く、形式的の成文憲法中には憲法の實質を有せざる規定無きにあらず。
又實質的意義に於ける憲法と雖も、其の事の末節に關するものは時宜によりて變更することを便宜とするを以て、
憲法の改正は往々其の必要を見るものとす。

 曩に曩に述べたるが如く、國體は歴史の結晶にして、憲法の能く左右しうる所に在らず。
憲法の國體に關する規定は既定の國體を宣言せるに過ぎざるなり。
故に社會的事實として、國體の變更せざる限りは國體に關する憲法の規定は其の變更を見ることなかるべく、
若し假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の意義をも爲さざるものと云ふべし。

 外國に於て、往々新に憲法を作り、國體を變更したるが如き事實をありと雖も、之新憲法制定前、
省4
15: 2015/07/22(水)07:57 ID:2aHvlHDy(1) AAS
倉山は、集団的自衛権を違憲にしたのは高辻正巳の判断に過ぎないから、合憲化は元に戻すだけと言っているね。
16: 2015/07/27(月)12:10 ID:n4dZAQE0(1) AAS
「この憲法が嚴格に永續的に施行されてゆけば、第一に日本は完全な獨立國として再起することは出來ぬ。
根本的には米國の主權に服してゆくのと同じだからである。
一定の範圍で主權めいた行爲が見られるとしても、窮極的には米國の解釋や意志に?ョらざるをえなくなり、
日本は永遠に奴隸國、或は愚國、或は保護國的境遇を脱卻出來ないであらう。」
里見岸雄、『日本國憲法の批判』より

画像リンク[jpg]:www.kokutaigakkai.com
17: 2015/08/01(土)11:10 ID:JrqLmymJ(1) AAS
経済哲学 〜初級編〜 動画リンク[YouTube]
経済哲学 〜中級編〜 動画リンク[YouTube]
経済哲学 〜上級編〜 動画リンク[YouTube]
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(1): 2015/08/05(水)10:52 ID:cFDJZpsF(1) AAS
安保条約の前文に
「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」と
明文で書いてあり、当然国会の承認も受けている。
これまでは、ただ単に政府が自主的に自制してきただけで、そのこと自体に法的意味はない。
また、憲法98条1項は、条約を除外しており、かつ、同条2項では、条約を誠実に遵守しなけれなならないと命じている。
憲法学会の通説?では、なぜか憲法の方が条約より上という憲法の明文に反した解釈が主流だがw、
少なくとも法理論上は、アメリカとの関係では集団的自衛権が違憲となることはないし、
違憲としたら、それこそ憲法の明文に反した解釈(憲法は条約を優先しろと言っている)。
19: 2015/08/31(月)16:56 ID:Ux+aCs8E(1) AAS
>>9-11
集団的自衛権が憲法違反と言っても自衛隊の合憲化で、
政府は既に解釈改憲済みじゃないか。
範囲をさらに広めるだけの話だよ。
20: 2015/09/01(火)19:15 ID:D0DUzmpV(1) AAS
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