日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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23: 2015/10/10(土)14:32 ID:OAekdJ8c(1) AAS
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、

帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 ↑に對する莫迦サヨクの解釋↓

 上諭は改憲前を表現していて前文は改憲後の外形ですから、文の指し示す時間も焦点も違います
改憲自体が内容の変更なのだから、時間の経過や焦点を無視した同一性を確認する必要はないですよ
むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね
そうですね、たとえるなら、未熟な青りんごと完熟リンゴ、同じ木から出来たものだったとしても時間が経過してるわけですから味が違いますよね?
なるほど、みんなが答えに困って回答しないわけです
目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ
帝国憲法と国体の部分はそれより前の流れを受けたものでしょうから、まだまだ情報不足

 ↑全く意味不明。
誰か此の文章の意味を?ヘへて呉れ。
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