日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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311: 2017/05/05(金)12:38 ID:mAjkk5Kv(3/4) AAS
承認のルールはどうやって決めるのかね?
第二次ルールに正統性を与えるものは何かね?
312(1): 2017/05/05(金)12:55 ID:UWlkHdUD(2/2) AAS
裁判所や公務員ら公的機関の法実行者らによる
実践的法運用により法承認のルールが決まる。
313(1): 2017/05/05(金)15:37 ID:M+dwwE9q(2/4) AAS
>>310
一番上は保留。
二番目と三番目は単なる言葉の問題ね。
憲法に「万世一系の天皇之を統治す」と書いてある以上、
その解釈学説が国民主権になるはずないじゃんw
美濃部も上杉も天皇主権説。
あなたの言ってることは「憲法にそう書いてあるよ〜ん」
ということにすぎないのではw
314: 2017/05/05(金)18:17 ID:mAjkk5Kv(4/4) AAS
>>313
いや三つ目の天皇主権は天皇に制憲権があることを指している。
もし、そんなに自明なことなら、
285君は「美濃部は制憲権について述べていない」なんて言わないのでは?
315: 2017/05/05(金)19:28 ID:M+dwwE9q(3/4) AAS
ん?
主権者の自己拘束みたいな話かな。
ま私は「立憲政治に主権者はいない」と考えるほうが好み。
というかそもそも「主権者」なる概念が特殊西欧的な概念で不要。
フランス人とドイツ人だけで勝手に議論してれば?
316: 2017/05/05(金)23:43 ID:M+dwwE9q(4/4) AAS
>>310
一番目。
確かにあなたのいうとおりのようです。
>>285のDは誤りということで。
317(1): 2017/05/06(土)10:42 ID:cjt8izlE(1/5) AAS
個人の好みは置いといて、今日的国家運営に於いて
それを司る存在が不要という考え方を採っている国は
今のところない。天皇機関説の元となった国家法人説は
主権概念が未成熟な当時のドイツや日本にあっては
一種アクロバティックな法理論で、事実ドイツでは
短命に終わっている。責任の所在の明示をしないまま、
変化し続ける国家に決定権を丸投げすることは、
結局のところ丸山の言うところの無責任体質を醸成し、
誰も責任を取らない倫理の欠如をもたらす。
318(1): 2017/05/06(土)12:09 ID:TmqXN9yP(1/5) AAS
>>317
さういふ發想は抑憲法と云へば民主共和制の憲法のみしか前提としてをらず、立憲君主制共通の憲法の常識に關しての無智からくる者だらう。
319(1): 2017/05/06(土)12:16 ID:cjt8izlE(2/5) AAS
いやはや、オースチンすら知らない奴に
無知呼ばわりされちゃったよw
320: 2017/05/06(土)12:30 ID:TmqXN9yP(2/5) AAS
>>319
實際無智だらう。
丸山の言分を鵜呑にしてゐる時點で愚である。
321(2): 2017/05/06(土)12:34 ID:cjt8izlE(3/5) AAS
丸山が間違いとする根拠は?
322: 2017/05/06(土)13:13 ID:TmqXN9yP(3/5) AAS
>>321
だから>>318。
323(1): 2017/05/06(土)13:25 ID:cjt8izlE(4/5) AAS
だからじゃなくて。
丸山の何処が間違いなのか何の論考もないじゃないの。
回答にも反論にもなってないよ。
324(1): 2017/05/06(土)13:43 ID:cjt8izlE(5/5) AAS
そもそもハートもオースチンもイギリス人だけどね。
立憲君主制の国の法哲学者だぜ?
どちらが無知かは言わずもがなだなぁ
325: 2017/05/06(土)14:23 ID:TmqXN9yP(4/5) AAS
>>323
責任の所在の明示をしないまま、
変化し続ける国家に決定権を丸投げすることは、
結局のところ丸山の言うところの無責任体質を醸成し、
誰も責任を取らない倫理の欠如をもたらす。
↑
だから之が立憲君主制の憲法に共通する性質を理會してゐないからかう云ふ認識となる。
而して御前さんもさうなうだらう。
326: 2017/05/06(土)14:25 ID:TmqXN9yP(5/5) AAS
>>324
重要なのはブラクトン、コーク、ヘイル、ブラックストーン邊だらう。
327: 2017/05/06(土)16:23 ID:D+NQqCg3(1) AAS
>>312
裁判所や公務員の法的地位や法的行為に
正統性や妥当性を付与するものは、
なんだろう?
328: 2017/05/07(日)08:12 ID:WKR7qrkM(1) AAS
樋口によれば、法運用の専門性に特化した集団に
判断を授権することによる合理性。
329: 2017/05/07(日)13:29 ID:Owy3QbDz(1/2) AAS
>樋口によれば、法運用の専門性に特化した集団に
判断を授権することによる合理性。
合理的なら法的地位や法的な行為として認められるんか(笑)
裁判員制度はなんだろうな。
何が合理的であるかの判断など、人や時代によって変わる。
330: 2017/05/07(日)15:51 ID:nnj4B0g/(1) AAS
裁判員制度はあくまで市民が司法制度を身近に捉える為のもの。
いわば専門性と市民との橋渡し的な制度。
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