日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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191(2): 2017/03/05(日)09:41 ID:RZJWWEtD(2/6) AAS
>>189
國體とは言語的には「国の体質」に由来し、「国柄」と同義であつて、其は万世一系の皇統とやまとことはの言語体系を核として
構成された我が国固有の惟神の古代精神と歴史文化伝統から抽出される普遍の真理の総体(真理国体)を意味することになる。
詰り皇室、言語、歴史、文化、伝統、伝承、慣習等で、日本に伝統的に伝わる「雛形」の縡。
そして我が国の國體は天壌無窮の御神勅に示された民族の理念である惟神の道、万世一系の皇統連綿、皇位の世襲、國體の支配、
君臣の辨へに加へ、臣民の家系的地位と辨への相続、君が代、日の丸、やまとことのはにより表現される文化総体である。
改正によつては変更し得ない根本規範(國體、制憲権の帰属、欽定憲法性、皇室の自治など)の領域迄其の改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であるとされてゐた。
國體とは・・・我が國の國體とは前に述べた通り、萬世一系の皇統と「やまとことのは」の言語體系を核として構成された
我が國固有の惟?~の古代精?~と歴史、傳統から抽出される祭祀、政治、産業、經濟、宗教、道?コ、規範、武道、學問、藝術、
技術、民俗、生活樣式等の文化の總體を意味する縡になる。
省6
193(3): 2017/03/05(日)10:45 ID:k9JNbOzs(3/8) AAS
>>191
制憲権の帰属が根本規範というなら、
制憲権の内容とその帰属先を答えよ。
195(1): 2017/03/05(日)11:42 ID:k9JNbOzs(4/8) AAS
>>194
>「日本の」法的状態と云つてゐるが。
ずっと『日本』の話をしており、わざわざ断らなくても自明なことだが。
>>169と>>185と>>191では制憲権(の帰属)を『日本』の根本規範としており、
『日本』の法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は『日本』の法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。
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