日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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194(2): 2017/03/05(日)11:02 ID:RZJWWEtD(3/6) AAS
>>192
> 一方、>>190では制憲権は法的状態ではないとしている。
「日本の」法的状態と云つてゐるが。
>>193
憲法制定權力。
憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。
法の下位から上位を羈束する縡は先づ有得ぬ。
常に上位から下位の方向に働く。
だからこそ占領憲法の國民投票法と云ふ法律を擔保にして、上位の占領憲法の改正の法的妥當性を擔保すると云ふのは法矛楯を來す縡となる。
肆に占領憲法は永久に改正は不可能なのである。
195(1): 2017/03/05(日)11:42 ID:k9JNbOzs(4/8) AAS
>>194
>「日本の」法的状態と云つてゐるが。
ずっと『日本』の話をしており、わざわざ断らなくても自明なことだが。
>>169と>>185と>>191では制憲権(の帰属)を『日本』の根本規範としており、
『日本』の法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は『日本』の法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。
197(3): 2017/03/05(日)12:59 ID:k9JNbOzs(5/8) AAS
>>194
>憲法制定權力が憲法の上位に位置してゐなければ、
抑が憲法を制定するに際して何を以て憲法を制定しるの歟。
必ず憲法は人間の意思力によって制定されなければならない、という考えが間違い。
仮に、『憲法が人間の意思によって制定されるべき』とする思想を採用したとしても、
その権限の所在を決定する権限とはいったいどこだろうか?
その権限の所在を決定する権限は?無限に続けられる。
どこかで人間の意思(権限)なしで成立しているとしなければいけないわけだ。
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