日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (544レス)
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(2): 2016/03/28(月)02:02 ID:CF43LJmD(1) AAS
戦前の本や論文を読んでようが、裁判所で採用される気のない説で
しかも現行の法令に通じていない人の憲法に関するご高説なんて無意味。
36: 2016/03/28(月)19:13 ID:wL37k5c8(1) AAS
>>35
 裁判所も必ずしも法理に副つた判決を下すとは限らぬ。
所詮は人のやる縡だ。
38: 2016/04/01(金)19:24 ID:nbwJvGIW(1) AAS
>>35
 占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
他の國家機關が行ふよりも國權の最高機關であると自畫自贊してゐる國會が之を行ふ縡のはうが、政治的には望ましい。
 此の宣言は無效たる者を無效なりとする意志のの表明であつて、新たに無效化する縡(改めて廢止。失效させる縡)では無い。
此の決議の法的性質は新たに法律關係亦は法律状態を變化させ、規範を創設、廢止、改正したりする
「法律行爲(立法行爲)」としての「創設的決議」では無く、之迄の法律關係亦は法律状態に何等の變化が無かつたといふ「事實」を確認する丈の「確認的決議」であつて、
單なる事實行爲に過ぎぬ。
然ればこそ、無效確認宣言は首相の宣言のみでも事足るのである。
唯の「事実確認行爲」に他ならぬから。
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