日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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40
(1): 2016/04/02(土)18:34 ID:KDrOivki(1) AAS
>>39
 憲法改正とは統治權の作用に因る行爲であつて、國家主權の作用に因る者では無い。
國家主權とは確たる統治權ある國家の有つ外からの容喙や掣肘、干渉せられ可からざる最高獨立性を意味する概念なれば、
主權と統治權と同じ權力を形容する概念なれども、權力を捉へる射程に因つて、意味も違へば、言方も異なる。
41
(2): 2016/04/06(水)16:34 ID:3vXnAp8f(1) AAS
>>40
それは国家主権の意味の一つにすぎない。
本来は、君主主権と国民主権との対立の構図を
乗り越えるために生まれたもの。日本では、
天皇が統治権を憲法上、通常は行使しえず、
また政治的にも行使は好ましくないため、
国民が佐々木説に従って、最終決定を
下して差支えはない。
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