法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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226: 2018/04/12(木)04:06 ID:/9tc7bI9(11/26) AAS
一方で副業が許容されるのは、本業に影響を与えないことが条件である
これは本業の労働契約を行った信義則から導き出される法理である
この範囲内では労働者は本業を行うために必要な休養を取る義務があるとも解せなくはないが
詳細な休養時間の報告義務までは解せない
あくまで権利侵害については被害者に立証挙証責任があり、本業事業側で労働者が必要な休養を取っていない!と証明しなければならないが開示権利がないのである
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