[過去ログ] Web翻訳家 志賀慶一氏を語るスレ 34 (1002レス)
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11(2): (ワッチョイ 1716-hOKT) 2021/09/19(日)00:36 ID:EE5GkxhC0(11/12) AAS
>>10の早い話
1. GPLedコンテンツをGoogle翻訳に入力することは、Googleへの再配布である
2. Google翻訳の利用者はGoogle利用規約に従う
3. Google利用規約では、入力された内容についてGoogleの利用目的を制限している
4. ↑はGPLが禁止している追加的制限に当たる
5. よってGPL違反
志賀GPL違反
13(1): (ワッチョイ 170e-EAza) 2021/09/19(日)10:46 ID:IOPWU2mv0(1/2) AAS
>>11
このスレッドで勘違いを堂々と書いておられる方がおられますが、お書きのような利用の仕方で機械翻訳を使用する場合においては、著作権法に抵触しません。
「現在の機械翻訳システムにおいては、二次的著作物と評価されるに足る翻訳物を作成するためには、前編集や後編集などの形で一般に何らかの人の創作的寄与が必要である。なお、学術的な分野などでは、例えば外国語の技術的な文章の大意を大ざっぱに把握するために、原文を機械的に入力し得られた結果を、多少の誤りや読みにくさはあってもそのまま利用するといった利用法が考えられる。現在のところ、このような翻訳物は一般に二次的著作物と評価することはできない。」(文化庁)とされております。
したがって、機械翻訳には著作権法でいう「私的使用」という概念を当てはめるのは正しくありません。
2chスレ:linux
16: (ワッチョイ d7b7-oyZU) 2021/09/19(日)16:10 ID:pD+98PiV0(1/2) AAS
>>13-14
それは機械翻訳の出力に機械翻訳の著作権が及ぶか否かという話で
>>10-11は「Google翻訳にGPLedコンテンツを入力することはGPL違反を構成する」ですので、別件です
出力についても、有資格者からこのような指摘があります
> 甲本 晃啓 弁護士
> 原文にどの訳語をあてるのかは、人の意思が介在しているのですから、
> 単に機会翻訳という作業のアルゴリズム化されているという一点をもって、
> 著作物性を否定するべき理由はありません。あくまでも、文化庁は文化庁なりの見解であって、
> 最終的には裁判所が判断しますし、裁判所の判断はその見解に全く拘束されるものではありません。
外部リンク:www.bengo4.com
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