[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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266: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:23 ID:Y7wIZZAI(33/166) AAS
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。

(1)?期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(注)
イ?平成25年3月31日以前に開始する事業年度
?損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。
ロ?平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
?損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。
ハ?平成26年4月1日以後に開始する事業年度
?損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1?前記1の交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
2?上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
省7
267: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:23 ID:Y7wIZZAI(34/166) AAS
No.5260?交際費等と広告宣伝費との区分

[平成28年4月1日現在法令等]

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
?ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

(1)?製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2)?製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3)?製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4)?小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5)?一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6)?得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
省10
268: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:23 ID:Y7wIZZAI(35/166) AAS
No.5261?交際費等と福利厚生費との区分

[平成28年4月1日現在法令等]

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
?ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
?また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

(1)?創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)?従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)−1、61の4(1)−10)

Q1?記念式典に要した交際費等の金額
省2
269: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:24 ID:Y7wIZZAI(36/166) AAS
No.5262?交際費等と寄附金との区分

[平成28年4月1日現在法令等]

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
?一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
?一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
?ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
?したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
?ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

(1)?社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2)?神社の祭礼等の寄贈金
省5
270: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:24 ID:Y7wIZZAI(37/166) AAS
No.5280?子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等

[平成28年4月1日現在法令等]

いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。
?これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。
?このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについて、事前相談に応じているところです。

※?Q3−1から3−18までの解説には、子会社等を整理する場合に関する内容については<整理>、子会社等を再建する場合に関する内容については<再建>、いずれの場合にも共通する内容については<共通>と表示しています。

(再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等)
省6
271: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:24 ID:Y7wIZZAI(38/166) AAS
Q2- 3?法人税基本通達9−4−1、9−4−2の趣旨は、どのようなものですか。
Q2- 4?子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのですか(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのですか。)。
(再建支援等事案の各検討項目の内容)

子会社等の範囲

Q3- 1?事業関連性のある「子会社等」の範囲は、どのようなものですか。
Q3- 2?金融機関等にとって融資を行っている個人は「子会社等」に該当するのですか。
子会社等は経営危機に陥っているか

Q3- 3?経営危機に陥っていない子会社等に対する支援はどのようになるのですか。
?また、子会社等が経営危機に陥っているとは、どのような状況をいうのですか。
Q3- 4?債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、寄附金課税をしない場合はあるのですか。
省6
272: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:24 ID:Y7wIZZAI(39/166) AAS
支援者の範囲の相当性

Q3- 8?支援者の範囲の相当性は、どのように検討するのですか。
Q3- 9?関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのですか。
Q3-10?支援者は、その子会社の経営が破綻したため、再建支援を行うこととしました。支援に当たり、子会社の赤字関連会社について整理、再建するための損失負担等を含めて支援することとしていますが、債務超過である子会社が行う支援等について経済合理性が認められますか。
損失負担(支援)割合の合理性

Q3-11?損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
Q3-12?支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのですか。
Q3-13?支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても、合理的な再建計画と認められるのですか。
Q3-14?大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権を放棄するようなものは、合理的な整理計画又は再建計画とはいえないのではありませんか。
その他
省10
273: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:25 ID:Y7wIZZAI(40/166) AAS
No.5463?宅地開発等に際して支出する開発負担金等

[平成28年4月1日現在法令等]

?法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。

(1)?直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等は、その土地の取得価額に算入します。
?例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。
(2)?その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。
?例えば、上下水道や工業用水道の負担金については、無形減価償却資産の水道施設利用権又は工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。
(3)?主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。
?例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金がこれに当たります。
(法令13、14、耐令別表第三、法基通7−3−11の2、8−2−3)
省2
274: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:25 ID:Y7wIZZAI(41/166) AAS
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(1): (東京都) 2016/12/27(火)15:20 ID:zmhTGlNH(1) AAS
キンザザ

クゥー
276: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:21 ID:Y7wIZZAI(42/166) AAS
No.5283?特定公益増進法人に対する寄附金

※?東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

1?特定公益増進法人の意義

特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。
省7
277: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:21 ID:Y7wIZZAI(43/166) AAS
2?損金算入限度額の計算

次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。

(1)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
?次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
イ?その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額
(注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額

ロ?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
(注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額

(2)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
省1
278: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:22 ID:Y7wIZZAI(44/166) AAS
o.5300?損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

[平成28年4月1日現在法令等]

法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち次の1に掲げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。

1?損金の額に算入されない主な租税公課

損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。
省7
279: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(45/166) AAS
イ?酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
?ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
ロ?収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(2)?賦課課税方式による租税
?不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
?ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3)?特別徴収方式による租税
?ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
?また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
?ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
省6
280: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(46/166) AAS
o.5320?貸倒損失として処理できる場合

[平成28年4月1日現在法令等]

?法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1?金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
省7
281: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(47/166) AAS
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)?継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
?(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
?なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2)?同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(法基通9−6−1〜3)

Q1?連帯保証人がいる場合の貸倒れの判断

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
282: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(48/166) AAS
No.5360?養老保険の保険料の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
?なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

(1)?死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
?支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2)?死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
?支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
?なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3)?死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
省8
283: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(49/166) AAS
No.5361?定期保険の保険料の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
?なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

(1)?死亡保険金の受取人が法人の場合
?その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(2)?死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
?その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
?ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
(注1)?傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
省6
284: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(50/166) AAS
No.5362?定期付養老保険の保険料の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
?なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

1?保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合
(1)?定期保険の保険料について
イ?死亡保険金の受取人が法人の場合
?その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ロ?死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
?その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
省9
285: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(51/166) AAS
場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。
2?保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

3?傷害特約などの保険料
傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
?ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注1)?給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注2)?役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4〜6の2、所基通36−31の3〜4、76−4)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
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