[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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277: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:21 ID:Y7wIZZAI(43/166) AAS
2?損金算入限度額の計算

次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。

(1)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
?次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
イ?その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額
(注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額

ロ?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
(注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額

(2)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
省1
278: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:22 ID:Y7wIZZAI(44/166) AAS
o.5300?損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

[平成28年4月1日現在法令等]

法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち次の1に掲げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。

1?損金の額に算入されない主な租税公課

損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。
省7
279: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(45/166) AAS
イ?酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
?ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
ロ?収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(2)?賦課課税方式による租税
?不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
?ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3)?特別徴収方式による租税
?ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
?また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
?ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
省6
280: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(46/166) AAS
o.5320?貸倒損失として処理できる場合

[平成28年4月1日現在法令等]

?法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1?金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
省7
281: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(47/166) AAS
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)?継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
?(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
?なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2)?同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(法基通9−6−1〜3)

Q1?連帯保証人がいる場合の貸倒れの判断

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
282: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:23 ID:Y7wIZZAI(48/166) AAS
No.5360?養老保険の保険料の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
?なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

(1)?死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
?支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
(2)?死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
?支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
?なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(3)?死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
省8
283: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(49/166) AAS
No.5361?定期保険の保険料の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
?なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

(1)?死亡保険金の受取人が法人の場合
?その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(2)?死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
?その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
?ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
(注1)?傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
省6
284: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(50/166) AAS
No.5362?定期付養老保険の保険料の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
?なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

1?保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合
(1)?定期保険の保険料について
イ?死亡保険金の受取人が法人の場合
?その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ロ?死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
?その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
省9
285: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(51/166) AAS
場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。
2?保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

3?傷害特約などの保険料
傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
?ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注1)?給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注2)?役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4〜6の2、所基通36−31の3〜4、76−4)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
286: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:24 ID:Y7wIZZAI(52/166) AAS
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287: (やわらか銀行) 2016/12/27(火)15:49 ID:bVumu1z9(1) AAS
ドント・ブリーズ

よく出来た面白い映画だとは思うけど、
どっちにも肩入れできないせいで怖さとかカタルシスが不足気味
ラストもあれでいいの?って感じだし
288: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(53/166) AAS
No.5387?販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

[平成28年4月1日現在法令等]

各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き、1売上原価等の額、2販売費、一般管理費その他の費用の額、3損失の額とされています。
?このうち、「販売費、一般管理費その他の費用」については、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち、償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定したものに限られています。
?この償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものをいいます。

(1)?当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2)?当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)?当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
?例えば、修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にでき得る状況にあれば、上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。
(法法22、法基通2-2-12)
省2
289: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(54/166) AAS
No.5380?短期前払費用として損金算入ができる場合

[平成28年4月1日現在法令等]

1?前払費用

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
?前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

2?短期前払費用
省5
290: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(55/166) AAS
No.5381?ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。

1?入会金

(1)?法人会員として入会する場合は資産に計上します。
?ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであると認められるときはこれらの者に対する給与となります。
(2)?個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
?ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
(3)?法人が資産に計上した入会金については償却が認められませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還を受けることができない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
2?会費等
省4
291: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09 ID:Y7wIZZAI(56/166) AAS
No.5382?同業者団体等の加入金と会費の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が支出した同業者団体等(社交団体を除きます。)に対して支出した加入金及び会費の取扱いについては次のとおりです。

1?加入金

(1)?構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
?譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
(2)?(1)以外のもの
?繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
?ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
2?会費
省7
292: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:10 ID:Y7wIZZAI(57/166) AAS
No.5383?携帯電話等の加入費用の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
?電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
?なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

(法令12、13、133、耐令別表三、法基通7−1−9)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
293: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:10 ID:Y7wIZZAI(58/166) AAS
No.5388?海外渡航費の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

1?概要

法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
?したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として当該役員又は使用人に対する給与となります。
?なお、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます。
?また、同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合の海外渡航費の取扱いについては、平12.10.11付課法2-15他2課共同「海外渡航費の取扱いについて」(法令解釈通達)により、具体的取扱いが明らかにされています。

2?業務の遂行上必要な海外渡航の判定
省1
294: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:10 ID:Y7wIZZAI(59/166) AAS
1?観光渡航の許可を得て行う旅行
2?旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
3?同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
ただし、上記1から3に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕
事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航
に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入されます。

3?業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費

法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められな
い旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められ
ない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与となります。
省6
295: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:11 ID:Y7wIZZAI(60/166) AAS
No.5389?社葬費用の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
?また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。

(法基通9-7-19)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
296: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:11 ID:Y7wIZZAI(61/166) AAS
No.5385?公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が、賄賂(刑法198条)又は不正競争防止法第18条により禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得ることを目的として、外国公務員等に対し金銭その他の利益の供与を行った場合のその費用又は損失の額は、損金の額には算入されません。
?なお、不正競争防止法第18条において供与が禁止されている、外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省がQ&A等を公表しています。

外部リンク[html]:www.meti.go.jp

(法法55)
省2
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