[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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938: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:21 ID:QIDW54CY0(3/3) AAS
>>916
無理だよ。このスレ見れば分かるけど就業規則や労働基準法、労働契約すら理解出来ない
願望連呼のサル並みの連中がフリーランスになっても、そんなサルに仕事を預けようなんて企業は無いよ。

請負ってのは「何時何時までに仕様を満たした製品やサービスを納品します」って信頼関係と能力があって成り立つ。
バックれや言い訳は一切、通用しないし、何が幾ら必要なのか自分から切り出して説得しなきゃならん。
願望垂れ流しは相手にしない。

契約書に書かれてない手当を主張する法律を理解出来ないサルに何の瑕疵担保が出来るっての。
939: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:21 ID:+C0k/Sya0(1) AAS
通勤手当は派遣会社が払うべきじゃないの?
940: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:22 ID:0LmC3wtc0(1) AAS
借りて来た知識で、嘘ばかりを長文で書き連ねる

ケケ中のエージェントかね?
941
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:25 ID:6PmbzIxA0(8/8) AAS
>>937
うん、ぶっちゃけ詳しくない。なので参考になる

俺が気にしてるのは本当にこれで支給の制度が変わってシステムの改修が入るのかなー?という方なので
就業規則変わると給与のシステムいじったりしないといけなくて正直面倒くさい…
942
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:26 ID:LlBpjgG30(1) AAS
>>929
派遣労働者は期限区切って契約してるから、次回の契約から条件を見直しても、法的には何の問題も無いよ。
時給下げて交通費にするのが嫌なら派遣労働契約を結ばなければ良いんだから。

この労働契約は法律に則って双方の同意を以って行い、双方が契約をきちんと履行する事って書いてあるだろ。
同意しない自由を行使すれば良いだけ。
943: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:26 ID:NBZw0GeA0(1/2) AAS
>>935
派遣会社作りたい
944: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:29 ID:RGT/9U2Q0(7/12) AAS
>>941
このスレのタイトルの冒頭にある【労働契約法】という文字すら理解できないまま、
システム改修めんどくさいとか自分語りしてるようなアホが知ったかで労働法について
議論に参加するのやめてくれる?邪魔だから
めんどくさいみたいな仕事の愚痴はチラシの裏にでも書いてて
945: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:31 ID:3LURzUaU0(1) AAS
>>44
実際は時給安く交通費出ない
946: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:34 ID:WuLIxROb0(1) AAS
交通費を出さない前提の時給設定なので、交通費欲しいなら時給は下げますね
947: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:34 ID:A8i6p3yy0(1/2) AAS
>>930
リクルートスタッフィングの就業規則に通勤手当が明示してない場合で、且つ労組がそれを認めてるなら
「手当は各々の部署、各々の労働契約に拠る」で終わる。良くある話。

例えば工場に有りがちな現場の連中に各現場手当が付いて事務方に一切付かないのは別に不条理では無いだろ。
そう言う物だし、「そう言う物」と定めて権利にしたのが労組だったら、それはその会社の労組のおかげでしかない。

リクルートスタッフィングから見て内勤の連中と派遣労働者のどちらが大事なのか?の扱いの差でしかない。
内勤の連中は毎月の営業ノルマや派遣労働者の後始末で寝る間も無いとかだったら、そりゃあ会社は内勤の連中を護るだろ。

仕事が先にあって処理するだけと、ゼロから仕事を作るのでは大変さは大違いだからな。
948
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:35 ID:RGT/9U2Q0(8/12) AAS
>>942
契約期間途中での給与の切り下げといった雇用条件の変更には
労働組合がある場合は必ずその過半数の賛成が必要になるんだよ
また、契約内容に減給の文言を明示していれば労働法違反には当たらないというわけでもなく
減給には必ず合理的理由が必要になる
労働者側で不服がある場合は、労働契約を締結する前に都道府県労働局長の助言や
指導を求めたり、紛争調整委員会の調停を受けることもできるよ
「この労働契約は法律に則って」の法律の部分が果たして正しく履行されているかどうかを
争うわけだから
949: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:36 ID:VNJuq6uQ0(1) AAS
通勤費用を勘案した時給とかしなければいいのに
課税されちゃうし
トラブルの元でしかない
950: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:39 ID:DWXF0j8u0(1) AAS
っていうか、46歳で派遣っていう時点で終わってると思うが。
951
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:39 ID:NBZw0GeA0(2/2) AAS
この人が言い出すまで誰一人として疑問に思ってなかったんだろ?
952: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:40 ID:quZI+OxK0(1) AAS
労働は持参債務だから、労務の提供にかかる費用は労働者負担が原則
953: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:40 ID:A8i6p3yy0(2/2) AAS
>>933
横から申し訳無いけど、派遣会社から見た派遣労働者は自社の従業員だから組合があれば組合員になれるし保護もされる。
但し派遣会社の方がアタマが良いから、今は殆どの派遣会社は短期以外は労組に強制加入させる。労組に入らないなら派遣契約しないよって。
理由は他の人が書いてる様に就業規則を会社がコントロールする為。

過半数以上(全員だけど)が加入してる労組が認めれば就業規則の変更は思いの儘だし、通勤手当を明示する事も無い。
これは派遣会社に限らない話だけどね。
954
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:48 ID:tShEimg+0(1) AAS
>>948
わざわざ契約途中に変更する理由が無いし、派遣会社の労組は会社がコントロールしてる労組だから何の問題も無い。
大抵の派遣契約は1ヶ月〜3ヶ月毎の契約更新だから(これは派遣先との契約更新スパンでもある)、そんなに急ぐ必要は無い。

そもそも派遣会社は通勤手当を就業規則で明示してないだろ。
派遣先Aは通勤手当分を上乗せして請求出来るけど、派遣先Bは通勤手当分の上乗せを認めない、
なんて感じで時給も条件もバラバラなのに通勤手当を明示する訳が無い。

派遣先Aに派遣されてる派遣労働者は交通費支給で派遣先Bに派遣されてる派遣労働者は交通費ゼロ。これは仕方ない。
955
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:51 ID:RGT/9U2Q0(9/12) AAS
>>951
みんな疑問には思ってたけど、じゃあ具体的にどうやって不服を申し立てればいいのか
よく分からないしめんどくさくて、みんな我慢して泣き寝入りしてただけだろうね
そんなもんなのかなぁみたいに
でも、労働契約法が改正されたことで、このあたりのモヤモヤした不満に
白黒はっきりつけやすくなったってこと
956: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:52 ID:xkyO2OBF0(1) AAS
>>1
まあ負けるな。間違いなく。
労働契約法とはそういうもの。
957
(2): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:56 ID:pOF34OjC0(1) AAS
>>955
白黒つけやすくなったのはいいけど、負けたら元も子もないな
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