[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
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473(1): 2022/05/22(日)21:53 ID:qsW9p7cb0(1/2) AAS
誤入金の当日に町から説明されて返還すると返事しておきながら、当日から2週間かけて引き出してるからな
当然詐欺にあたる
502(4): 2022/05/22(日)22:03 ID:qsW9p7cb0(2/2) AAS
>>486
民事上は、誤振込された金銭は受取人のものなので、引き出すことは可能という結論なのですが、刑事では逆の判断になります。
誤振込だと知った上で引き出すと、窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が成立する、のです。
最高裁は民事と違う考え方をとっている、というところが重要です(誤解しやすいところです)。どのような考え方なのか、ということは後述します。
<刑事責任(犯罪の成否)のまとめ>
あ 窃盗罪
普通預金口座に誤って入金された金銭を、名義人がキャッシュカードを用いて自動現金預払い機(ATM)から引き出す行為は窃盗罪となる
※東京高判平成6年9月12日
い 詐欺罪
誤って入金された金銭を、名義人が通帳を用いて窓口で引き出す行為は詐欺罪となる
省9
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