[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
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502(4): 2022/05/22(日)22:03 ID:qsW9p7cb0(2/2) AAS
>>486
民事上は、誤振込された金銭は受取人のものなので、引き出すことは可能という結論なのですが、刑事では逆の判断になります。
誤振込だと知った上で引き出すと、窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が成立する、のです。
最高裁は民事と違う考え方をとっている、というところが重要です(誤解しやすいところです)。どのような考え方なのか、ということは後述します。
<刑事責任(犯罪の成否)のまとめ>
あ 窃盗罪
普通預金口座に誤って入金された金銭を、名義人がキャッシュカードを用いて自動現金預払い機(ATM)から引き出す行為は窃盗罪となる
※東京高判平成6年9月12日
い 詐欺罪
誤って入金された金銭を、名義人が通帳を用いて窓口で引き出す行為は詐欺罪となる
省9
510(1): 2022/05/22(日)22:05 ID:zlB3it/n0(36/39) AAS
>>502
振込をしたかった→債権が生まれた
宛先を間違えた→まだ移動中
引き出した→横取り
って話なんだろ?
町長が田口さん以外の誰かに4630万振り込みたかったか、職員が銀行印盗んで振り込んだかしないと債権て言えなくね?
520(3): 2022/05/22(日)22:11 ID:StXvdkTf0(20/31) AAS
>>502
詐欺罪は、そもそも相手が事実を知っていた上で、
行った行為については成立しない
今回の件は、銀行側が、町側から間違って振り込まれたカネの残高だ、
と事実を既に知っているから、
その上で、口座名義人の田口が自分の口座からカネを引き出ししても、
詐欺罪が成立しない
したがって、そもそも詐欺罪が成立しない以上、
電子計算機使用詐欺罪も成立しない
さて、どんな刑法上の罪状になるのか、説明をどーぞ
539(1): 2022/05/22(日)22:23 ID:KSS1i/aF0(78/89) AAS
>>535
>>502で解説されてる、解説されてる通りに逮捕された
で話は終わりやで
結果出るまでわからん!て話なら、裁判終わるまで書き込まなきゃええやで
557(1): 2022/05/22(日)22:34 ID:StXvdkTf0(28/31) AAS
>>552
>>502
低脳馬鹿は法学の基礎から勉強し直せ
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