[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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724: 2022/01/30(日)21:40 ID:/BuAgvGa(1) AAS
元ヴェテさんに行為定型と行為者定型について解説をお願いしたい。
725(1): 2022/01/30(日)22:18 ID:Y9XsFwEc(1) AAS
新基本法コンメンタール買おうかと思うけど改訂されそう?
726: 2022/01/30(日)23:03 ID:NfJn/pPP(1) AAS
>>725
これから刑法改正があり得る分野は侮辱罪の厳罰化と
懲役刑・禁固刑の拘禁刑への一元化。
それが終わるまでに受かる気持ちで頑張れ!
727(2): 2022/02/03(木)20:39 ID:9XYu++3w(1) AAS
拘禁刑&侮辱罪懲役っていつ成立?
728: 2022/02/03(木)20:56 ID:FIQIZMWL(1) AAS
>>727
両方とも審議会は終了しているが、
法案はまだ提出されていないはず。
729: 2022/02/03(木)23:30 ID:H0L5LsV3(1) AAS
>>727
うるさいよ、中央大通信教育に在学中の素人童貞の50代高卒伊藤がw
730: 2022/02/06(日)21:49 ID:cGG7l4gn(1) AAS
Xは自宅で妻Yの風呂を覗きたくて
庭から風呂場を覗いていたら近所の人に通報されました。
xは何らかの罪に問われるか?
※以下特別法等の考慮も含む
参照条文 軽犯罪法、迷惑防止条例
731(1): 2022/02/06(日)22:13 ID:Y0SXsk1v(1) AAS
微罪処分で終わりじゃないのか?
知らんけど
732: 2022/02/06(日)23:03 ID:KnslU9fT(1) AAS
迷惑防止条例違反は犯罪地がどこかわからないので、
軽犯罪法違反の成否のみ検討する。
問題となるのは、軽犯罪法1条23号窃視の罪。
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
?「人の」…自己の所有に属するものであっても、要するに、自己以外
の者が正当に使用し得るものであれば足りる。
?「ひそかに」…見られる者の承諾があれば、「ひそかに」には当たらな
いことはいうまでもない。
以上、伊藤栄樹原著、勝丸充啓改訂軽犯罪法新装2版より引用。
省2
733: 2022/02/07(月)17:17 ID:ZBNs/cJ5(1) AAS
>>731
おそらくだが、
軽犯罪法違反については立件されてしまったら
微罪処分はないのではないか?
2条により刑の免除はあるかもだが。
734(1): 2022/02/09(水)14:44 ID:tkWoBC4L(1/3) AAS
基本刑法?は、同書319頁に出てくる事例2のTにも当然に殺人既遂の共同正犯が
成立するとしているけど、仮にTがWに対して何らの心理的因果性も及ぼしていなかった
場合(計画立案はWのみが行い仮にTが協力しなくてもW単独で実行するつもりだった)でも
同様なのだろうか?
共謀と共謀に基づく実行行為はあるが、重大な寄与に欠けると思うのだが。
こういう場合は素直に殺人未遂の単独正犯とすべき?
735: 2022/02/09(水)14:51 ID:zThetlEs(1/11) AAS
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省9
736(1): 2022/02/09(水)15:11 ID:zThetlEs(2/11) AAS
>>734
どんな事例?
重大な寄与がもし正犯性の要件なら共犯になるのでは?
737(2): 2022/02/09(水)15:45 ID:tkWoBC4L(2/3) AAS
>>736
WとTが共に発砲。Wの弾のみが当たって死亡した。
物理的な寄与は無いし、さらに心理的な寄与もないなら
たとえ実行行為を行っていても共犯にはならないよね?
738(1): 2022/02/09(水)15:47 ID:zThetlEs(3/11) AAS
>>737
付加的共同正犯という事案だね。
その事案ではTはWの認識できる場所で共にけん銃を発砲する行為を行うことで、Wのけん銃発砲行為を力づけるという意味で心理的因果性を及ぼしているといえるだろう。
739(1): 2022/02/09(水)15:50 ID:zThetlEs(4/11) AAS
>>738が一つの説明方法。
もう一つの説明方法は、Tの発砲行為は殺人の実行行為に該当する。
したがって、共謀共同正犯ではなく実行共同正犯が当然に成立する
というもの。
740: 2022/02/09(水)15:53 ID:zThetlEs(5/11) AAS
これは実行共同正犯と共謀共同正犯では成立要件が異なるとする
見解に立った説明方法。
741: 2022/02/09(水)16:07 ID:zThetlEs(6/11) AAS
>>739は東大の樋口亮介教授の見解。
樋口教授は共同正犯においては因果的共犯論は妥当しないという立場
を採る。だから重要な寄与要件は不要とする。
共謀共同正犯における成立要件
?共謀=犯罪実行についての合意
?当該合意に基づく犯罪実行
実行共同正犯における成立要件
?共謀に至らずとも、強調する形で実行行為を行う旨の意思連絡
?実行行為の分担
742(1): 2022/02/09(水)16:20 ID:tkWoBC4L(3/3) AAS
基本刑法は、共謀共同正犯と実行共同正犯はどちらも潜在的には同じ要件で成否を考えるという立場なんよね。
実行行為を共にすればそれはもう他方の行為を力づけたことになると考えるべきなのか。
刑法の世界ではそういうものなんだと割り切るべきと?
743(1): 2022/02/09(水)16:23 ID:zThetlEs(7/11) AAS
>>742
共謀共同正犯と実行共同正犯の要件は同じと考えるのが現在の通説で、
樋口教授らがこれにチャレンジしているというのが現在の学説状況。
もし因果的共犯論を貫くなら、第1の説明方法(TはWの隣で発砲行為を
行うことでWを心理的に勇気づけ心理的因果性を与えた)を採るべきだろう。
司法試験レベルならこの説明で十分合格点つくよ。
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