【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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785
(1): 2022/12/31(土)19:14 ID:/RmVqR3y(4/5) AAS
>>783
たしかに、判例はなさそうですね。ただ、試験との関係では、判例というか裁判所は、条文通りなら、その通り判断するはずので、判例の立場に従ってとした場合に、明確な判例がなくても、条文通りなら、条文を文言通り適用して、肢が〇か×かを判断すればいいんだと思いますよ。
要するに、「判例の立場に従って・・・」というのは、判例があれば判例に従う程度の意味で理解すればよいとは思うのですが。
なお、辰巳の短答プレ詳解(再現を出したときにもらえる解説)では、本肢について「刑法64条、231条により、本記述は正しい」と解説されていますので、判例の存否は問題にはしていないみたいですよ。
自分の受験歴はどうでもよいのですが、予備試験については、令和3年は不合格で、令和4年は合格でした。

>>784
とやかくは言いませんが、そのように問題文を理解されるということであれば、どうぞご自由にとしか言いようがないです。わたしになにか不利益があるわけでもないですので。
それはさておき、予備試験か司法試験を受験されるのであれば、頑張ってください!
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