民法の勉強法■24 (330レス)
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199
(1): 06/25(火)21:57 ID:+BHSGkwG(5/6) AAS
709条を【If 法律要件】,【then 法律効果.】形式に書き換えてみたら、
どうなるだろう?

【If 加害者が故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したら】

【then 加害者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う】

こっちのほうが分かりやすいなあ。
200: 06/25(火)22:19 ID:+BHSGkwG(6/6) AAS
明日から事務所移転のバイトに行ってきます。
返事は週末に書きます。
201
(3): 06/25(火)22:20 ID:bZ1KyFTw(3/3) AAS
709条の英訳。これをIf then 構文に直せばいいだけの話では?
Article 709
A person that has intentionally or negligently infringed the rights or legally protected interests of another person is liable to compensate for damage resulting in consequence.
202: 06/26(水)08:14 ID:NL8q6Hhw(1) AAS
囮、隠密、なんでもあり!
ハゲしい仁義なき戦い、アデランス株式会社対アートネイチャー関西大法廷判決
203: 06/26(水)10:08 ID:UNZEWOPu(1) AAS
>>191
そろそろ遂に終わるんだな
204: 06/26(水)16:15 ID:5FOReUH9(1) AAS
慣れの問題だろ。
慣れろよ。
205: 06/27(木)09:14 ID:K7ATfL03(1) AAS
法律用語は専門用語なのね。
自分勝手なことを言ってないで、理解しましょうね。
206: 06/30(日)17:46 ID:2WAkwnot(1) AAS
>>199
そうかい?
ではアナタの作った法律の「加害者」の定義はなに?
当然問題になるよね
207: 06/30(日)22:23 ID:bJdM8kD4(1/2) AAS
要件は要件らしく書いてほしいわあ。
208: 06/30(日)23:09 ID:bJdM8kD4(2/2) AAS
民法の条文には、主語がないなあ。
誰の意思表示が無効なのか?
誰の法律行為が無効なのか?
さっぱり分からん。
209: 07/01(月)13:54 ID:GITnqK2w(1) AAS
分からないなら、本を読むべし。
それでも分からないのかな?
210: 07/01(月)16:26 ID:bhUJBOkH(1/9) AAS
>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity when manifesting the relevant intention,  ←要件
the juridical act is void.  ←効果

英訳ではちゃんと "If" を用いているのね。
省8
211: 07/01(月)16:31 ID:bhUJBOkH(2/9) AAS
ありゃま。文字が小さく表示されてしまいました。
分割して、再度投稿します。

>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp

第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
省4
212: 07/01(月)16:39 ID:bhUJBOkH(3/9) AAS
日本語の「第三条の二」でも
副詞節「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」で要件を示し、
主節で「その法律行為は、無効とする」と効果を示す。
分かりやすい。

しかも、副詞節では「法律行為の当事者が」と主語が明記され、
主節でも「その法律行為は」と主語が明記されている。

すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ。
213: 07/01(月)16:44 ID:bhUJBOkH(4/9) AAS
URLを貼り付けると、文字が小さくなってしまうのかな。
214: 07/01(月)16:50 ID:bhUJBOkH(5/9) AAS
何度もすみません。サイトの住所は省略しました。
前半を投稿します。

>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム

第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
when manifesting the relevant intention,  ←要件
省3
215: 07/01(月)16:56 ID:bhUJBOkH(6/9) AAS
僕のパソコンの調子が悪いみたいです。
失礼しました。
216: 07/01(月)17:34 ID:bhUJBOkH(7/9) AAS
第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

Article 94(1)
A false manifestation of intention that a person makes in collusion with another person is void.

副詞節で要件を記し、主節で効果を記すようにすると・・・

第九十四条(我流改訂版)
法律行為の当事者が、相手方と通じて、虚偽の意思表示をしたときは、
その虚偽の意思表示は無効とする。

Article 94(1)(我流改訂版)
If the person making a juridical act make a false manifestation of intention in collusion with another person,
省8
217: 07/01(月)18:53 ID:bhUJBOkH(8/9) AAS
第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

第94条2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この第94条2項も分かりにくい。
日本語の提示の「は」を用いて「意思表示の無効」という話題が示されているだけ。
「対抗する(動詞)」の主語がない。

主語を補ってみると・・・

第94条2項(我流改訂版)
法律行為の当事者は、前項の規定による意思表示の無効を、善意の第三者に対抗することができない。
省3
218
(1): 07/01(月)19:52 ID:bhUJBOkH(9/9) AAS
まとめますと・・・

第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

【改善すべき箇所】
・副詞節で要件を記し、主節で効果を記す。
・副詞節でも主語を記し、主節でも主語を記す。

第94条1項(我流改訂版)
[副詞節]法律行為の当事者が、相手方と通じて、虚偽の意思表示をしたときは、 ←要件
[主 節]その虚偽の意思表示は無効とする。 ←効果

第94条2項
省8
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