民法の勉強法■24 (364レス)
1-

193: 2024/06/25(火)21:22 ID:+BHSGkwG(1/6) AAS
5年前に法律の勉強を中断して、久しぶりに戻ってきた。
教科書から再スタートするのは、だるい。
そこで、民法の短答問題集を先に取り組むことにした。
また、くだらないメモを書きます。
高校の英語の授業で if-then 構文を教わった。

If-then は、条件と結果を結びつける表現である。
If の後に続く部分が[条件]を
Then の後に続く部分が、その条件が満たされた時の[結果]を表わす。

例文 If it rains tomorrow, then the outdoor concert will be canceled.
翻訳 もし明日雨が降れば、野外コンサートは中止になるだろう。
194: 2024/06/25(火)21:29 ID:+BHSGkwG(2/6) AAS
法学部の授業で
「民法の条文では、法律要件と法律効果が定められている」と教わった。

【If 法律要件】,【then 法律効果】

条文がこんな感じに書いてあれば、法律要件と法律効果が分かりやすい。
でも、実際の条文では、要件と効果がそれほど明確に書いてあるわけではない。
195: 2024/06/25(火)21:32 ID:bZ1KyFTw(1/3) AAS
これでも債権法改正でマシになったよ
今までは判例や理論を知らないと理解できなかったが、
今は条文を読めば素人でもある程度わかるといわれている。
196: 2024/06/25(火)21:38 ID:+BHSGkwG(3/6) AAS
例えば民法709条では・・・

第709条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

[故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した]
という形容詞節が、
[者](主語)にかかる。

[これによって生じた損害を賠償する]という形容詞節が
[責任](目的語)にかかる。

[負う]は動詞。
省3
197
(1): 2024/06/25(火)21:45 ID:bZ1KyFTw(2/3) AAS
(1)原告の権利又は法律上保護される利益(他人の権利または法律上保護される利益)
(2)(被告による)(1)の侵害(侵害<した者は>)
(3)(2)についての故意又は過失(故意又は過失)
(4)損害の発生および額(これによって生じた損害)
(5)(2)と(4)との因果関係(によって)
198: 2024/06/25(火)21:46 ID:+BHSGkwG(4/6) AAS
[故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した]
という形容詞節のところが、法律要件。これでOK?

[これによって生じた損害を賠償する責任(目的語)を負う(動詞)。]
ここの目的語と動詞のところが、法律効果。これでOK?
199
(1): 2024/06/25(火)21:57 ID:+BHSGkwG(5/6) AAS
709条を【If 法律要件】,【then 法律効果.】形式に書き換えてみたら、
どうなるだろう?

【If 加害者が故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したら】

【then 加害者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う】

こっちのほうが分かりやすいなあ。
200: 2024/06/25(火)22:19 ID:+BHSGkwG(6/6) AAS
明日から事務所移転のバイトに行ってきます。
返事は週末に書きます。
201
(3): 2024/06/25(火)22:20 ID:bZ1KyFTw(3/3) AAS
709条の英訳。これをIf then 構文に直せばいいだけの話では?
Article 709
A person that has intentionally or negligently infringed the rights or legally protected interests of another person is liable to compensate for damage resulting in consequence.
202: 2024/06/26(水)08:14 ID:NL8q6Hhw(1) AAS
囮、隠密、なんでもあり!
ハゲしい仁義なき戦い、アデランス株式会社対アートネイチャー関西大法廷判決
203: 2024/06/26(水)10:08 ID:UNZEWOPu(1) AAS
>>191
そろそろ遂に終わるんだな
204: 2024/06/26(水)16:15 ID:5FOReUH9(1) AAS
慣れの問題だろ。
慣れろよ。
205: 2024/06/27(木)09:14 ID:K7ATfL03(1) AAS
法律用語は専門用語なのね。
自分勝手なことを言ってないで、理解しましょうね。
206: 2024/06/30(日)17:46 ID:2WAkwnot(1) AAS
>>199
そうかい?
ではアナタの作った法律の「加害者」の定義はなに?
当然問題になるよね
207: 2024/06/30(日)22:23 ID:bJdM8kD4(1/2) AAS
要件は要件らしく書いてほしいわあ。
208: 2024/06/30(日)23:09 ID:bJdM8kD4(2/2) AAS
民法の条文には、主語がないなあ。
誰の意思表示が無効なのか?
誰の法律行為が無効なのか?
さっぱり分からん。
209: 2024/07/01(月)13:54 ID:GITnqK2w(1) AAS
分からないなら、本を読むべし。
それでも分からないのかな?
210: 2024/07/01(月)16:26 ID:bhUJBOkH(1/9) AAS
>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity when manifesting the relevant intention,  ←要件
the juridical act is void.  ←効果

英訳ではちゃんと "If" を用いているのね。
省8
211: 2024/07/01(月)16:31 ID:bhUJBOkH(2/9) AAS
ありゃま。文字が小さく表示されてしまいました。
分割して、再度投稿します。

>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp

第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
省4
212: 2024/07/01(月)16:39 ID:bhUJBOkH(3/9) AAS
日本語の「第三条の二」でも
副詞節「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」で要件を示し、
主節で「その法律行為は、無効とする」と効果を示す。
分かりやすい。

しかも、副詞節では「法律行為の当事者が」と主語が明記され、
主節でも「その法律行為は」と主語が明記されている。

すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ。
1-
あと 152 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.006s