[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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65: 2006/10/30(月)20:16 ID:6fPwVu+9(2/2) AAS
著作権法のどこの条文を見ても
「既に私的録音録画補償金は支払い済み」という旨の条文はありません。
66: 2006/10/31(火)03:14 ID:BI3wnznx(1/3) AAS
>>60
 タイトル名(題号)などは著作権法の保護範囲外なので、著作権法を根拠に退けることは
難しいんじゃないでしょうか。商品としての発表ではないんで、不正競争防止法も商標法も
難しそう。パブリシティの権利もどうかな。
 コンテストの規約に「権利下にある名称は不可」などの文言があるかどうかになりそうです。
67
(3): 2006/10/31(火)03:34 ID:BI3wnznx(2/3) AAS
>>62
 他の「著作権の制限」にある補償金とちがって、私的複製でのそれは取りはぐれのない様
に特定機器・特定媒体にあらかじめ補償金が上乗せされているという図式になってます。
 条文を読む限りでは、支払わないと私的複製とは認められないとなりますが、もともと
それから「複製とみなす行為」等を行わなければ発覚しないわけですから、無茶な条件を
条文にしちゃっているわけで。

 まぁ、ぶっちゃけた話、既得権益に群がる特定団体の収入源ともいふ。
 その一方でコンビに等に置かれたコピー機の複製は、附則第5条の2「自動複製機器につ
いての経過措置」で除外されてたり。
68
(3): 2006/10/31(火)03:36 ID:BI3wnznx(3/3) AAS
>>67
 訂正

コピー機の複製 → コピー機での複製

 コピー機を複製してどうすんだヨ。
69: 2006/10/31(火)06:47 ID:tgTZZsbz(1/2) AAS
>>67>>68
著作権法 第104条の4(私的録音録画補償金の支払の特例)
第30条第2項の政令で定める機器(以下この章にお
いて「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この
章において「特定記録媒体」という。)を購入する者
(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後
最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり
、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体
を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録
画補償金の一括の支払として、第104条の6第1項
省18
70
(4): 2006/10/31(火)06:50 ID:tgTZZsbz(2/2) AAS
>>64は、池沼か?
根拠条文が記載されていない場合は、
記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が
支払っているという運用等の話だぞ。

>>68は、30条1項の私的に複製の制限規定だぞ。
記憶媒体についての附則ではないはず、条文等
の再確認されたい。
71
(1): 2006/10/31(火)08:24 ID:cn81Tk+s(1/2) AAS
>>70
池沼?

63は
> また、条文によれば、個人的にデジタル媒体に録音録画する場合には
> その記憶媒体の購入によって、既に私的録音録画補償金は支払い済みとなっています。
と言っている。
条文のどこを見ても、
「既に私的録音録画補償金は支払い済み」という旨の規定はない。
また
記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が支払っているという運用等の規定もない。
72
(2): 2006/10/31(火)08:36 ID:ibgFnVWF(1) AAS
>>70-71
池沼か?言葉遣いに気をつけろバカが。
73
(1): 2006/10/31(火)08:37 ID:cn81Tk+s(2/2) AAS
>>72
なんで俺が池沼なんだよw
俺の言ってること間違ってるか?
74: 2006/10/31(火)09:30 ID:i53aeaH0(1) AAS
>>70
 >>67>>68は、音楽(デジタル)メディアには補償金がからむのに、他の分野はおざなり
とくに書籍や雑誌は不遇を受けているという格差の話なのであまり気にしないように。

 ちなみに私的複製についての補償金制度は、「第5章 私的録音録画補償金」を参照して
くだしぃ。特定機器および媒体は、著作権法施行令「第1章 私的録音録画補償金に係る
特定機器及び特定記録媒体」および同施行令「第7章 私的録音録画補償金に関する指
定管理団体等」をば。

 ちなみにコピー機での複製にも、企業内で行われるモノについては補償金制度があり
まする。5年ほど補償金を塩漬けにした例の団体ですが。
75: 2006/10/31(火)11:32 ID:aXLeQmmQ(1) AAS
>>70

>根拠条文が記載されていない場合は、
>記憶媒体製造販売業者から購入した記憶媒体を消費者が
>支払っているという運用等の話だぞ。


この文章の日本語がおかしいのは別にして、(w

自分が『条文によれば』と言った癖に、「根拠条文が記載されていない場合は」って・・・、
他人の話に対してのレスで、話が噛み合わないのはあるにせよ、自分の話で話が噛み合わないとはひどい知的障害だ。
しかも、条文の規定の言及が、なぜか運用の話になってる。

的外れな条文コピペの上に、意味不明な文章w
76
(1): 54 2006/10/31(火)18:49 ID:geZ3LtCs(1) AAS
デジタル機器は購入時に補償金は上乗せで支払済みであると理解しました。
すると、現在の条文上、私的複製は著作権法上問題にならないと思って良いのですね。
ありがとうございました。
77: 2006/11/01(水)06:01 ID:BSdxDSKz(1) AAS
ちょっとスレ違いかもしれませんが、
何か JASRACの功罪について読める 良い本はありませんか?
78: 2006/11/01(水)07:01 ID:oNBgkRJJ(1/2) AAS
「記念樹」判決
H14. 9. 6 東京高裁 平成12(ネ)1516 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
H15.12.26 東京地裁 平成15(ワ)8356 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
H15.12.19 東京地裁 平成13(ワ)3851 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
H15.12.19 東京地裁 平成14(ワ)6709 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
H12. 2.18 東京地裁 平成10(ワ)17119等 著作権 民事訴訟事件
省1
79
(1): 2006/11/01(水)07:15 ID:oNBgkRJJ(2/2) AAS
>>72>>73は、関連条文すら検索表示できない
池沼ですね。
また、投稿内容についての揚げ足取りに集中している程、
池沼になっていることがわかる。
80: 2006/11/01(水)07:26 ID:URo59Rni(1) AAS
>>54>>76
著作権情報センター外部リンク:www.cric.or.jp
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
■ 無償配布パンフレット
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
3. マルチメディアと著作権(半田正夫著) New
この講座では、マルチメディアに関する基本的、かつ、
省18
81: 2006/11/01(水)08:57 ID:0CcAx+sv(1) AAS
>>79
「関連してない条文」を検索表示する池沼のくせして、何を支離滅裂なことを言ってる?
しかも、お前の発言内容が客観的に間違っているのが原因。
82
(6): 2006/11/03(金)23:09 ID:vik0vFoa(1) AAS
カフェバーで映画の映像を流そうと思ってるんですが、
店内で映画のDVDの映像を流している店は普通著作権料を支払うものなんでしょうか?
流し方としては、無音(店内は他のBGMがかかっている。)でプロジェクターを使い、
白い壁に直接映しつけるというだけです。スクリーンは使いません。
ニューシネマパラダイスのワンシーン(窓から向かいの家の壁に映画を映す)の室内版みたいな感じです。
もちろん営利目的ではなく、雰囲気作りです。
また、
・もちろん入場料はとらない。
・映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない。
・席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
省12
83
(1): 2006/11/04(土)00:38 ID:+d5ukc69(1/2) AAS
最近、臓器移植関係の救う会が盛んですが、
こじき行為は法で逮捕されると聞きました、
募金活動は、こじき行為に入らないのですか?
84: 2006/11/04(土)00:41 ID:+d5ukc69(2/2) AAS
>>83
誤爆しました。
すいません。
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