[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ (452レス)
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417: 2016/04/03(日)12:48 ID:W9YrTom+(6/7) AAS
●「メンバーが快適に利用するための規約」

一方、アカデミーヒルズはどのように考えているのだろうか。弁護士ドットコムニュースの記者はアカデミーヒルズに赴き、担当者に話を聞いた。

取材に応じたアカデミーヒルズの担当者は「メンバーが快適に利用するための規約ということで設定させてもらっている」と説明した。

「音の感覚は一人一人全然違う。我々が、『あなたの歩き方は素晴らしい、音がしない』と思っても、メンバーの方にとってはうるさいという可能性もある。
そういう意味では、一元的に管理するしかないのかなと考えている」と語った。

ただ、「問題なのはモノではなくて、あくまでも音」だといい、「雪駄などを履いていても、何らかの形でかかとが固定されてパカパカ音が出ないのであれば、問題はないということ」と説明。
逆に、規約では禁止されていないミュールについて、「音がしていれば注意する場合もある」と述べた。
418: 2016/04/03(日)12:49 ID:W9YrTom+(7/7) AAS
●規約変更を求める声が大きくなれば、検討の可能性も

実際に記者も館内を見学させてもらったが、「マイライブラリーゾーン」と呼ばれるワーキングスペースは、くしゃみ一つすることすらはばかられるような静かな空間で、BGMもかかっていなかった。
一方で、「ライブラリーカフェ」と呼ばれるスペースは、飲食も可能な開放的な空間で、雑談や通話もできる。男性は、この「ライブラリーカフェ」に入ろうとしていたところ、注意を受けたのだ。

ずいぶん雰囲気の異なる2つのスペースだが、アカデミーヒルズは、どちらも同じ規約で運営している。その理由について「靴を履き替えるということは基本的にはしないし、
ライブラリーカフェがよくて、マイライブラリーゾーンがNGとなると、見張るのは難しい。マイライブラリーゾーンに入る可能性がある方ということで、同じルールでオペレーションしている」と説明した。

着物の愛好家から疑問が提起された「雪駄の着用禁止」ルールだが、このまま変更はされないのだろうか。その点については、「規約の変更を求める声が大きくなれば、検討させていただく可能性はある」という。

規約の書き方についても、アカデミーヒルズの担当者は「充分ではなかったなと考えている。なぜそういう規約がもうけられているのか、充分に表現できていなかった。『静かにご利用いただくためのルール作りです』と書くなど、
工夫はできると考えている」と話している。
省1
419: 2016/04/03(日)17:37 ID:K19B7mP3(1/2) AAS
<明倫中訴訟>元少年側「7人全員無実」主張 (河北新報) - Yahoo!ニュース
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
420
(1): 2016/04/03(日)17:45 ID:K19B7mP3(2/2) AAS
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
「社員をうつ病に」社労士が処分めぐり提訴(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース

木全美千男 事務所や住所、家族は?愛知 社労士 社員をうつ病にする方法で炎上
外部リンク:doishi-news.blog.so-net.ne.jp

「社員をうつ病に」の社労士、処分取り消し求め提訴
2016年3月3日22時20分
外部リンク[html]:www.asahi.com
 ブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題する文章を載せ、国から社会保険労務士の業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県内の男性が、
処分取り消しを求めて名古屋地裁に提訴していたことが3日、分かった。2月12日付。

「社員をうつ病に」ブログ、社労士を懲戒処分へ 厚労省
省8
421: 2016/04/09(土)10:59 ID:N/MdboY+(1/3) AAS
コンビニコーヒー「Rサイズ」を買ってマシンの「L」ボタン押す・・・これって犯罪?

弁護士ドットコム 3月22日(火)10時19分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

気軽さと本格さを兼ね備えているとして、人気を集めているコンビニコーヒーをめぐるエピソードが、ネット掲示板で話題になった。ある客が「レギュラーサイズ(R)」を購入したのに、マシンの「ラージサイズ(L)」のボタンを押して、
カップギリギリまでコーヒーを入れて持ち帰ったーー。そんな告白を投稿したのだ。

コンビニコーヒーは、レジで購入してカップを受け取り、店内に設置されたコーヒーマシンを自分で操作してコーヒーをいれる方式が一般的だ。コンビニの中には、Rサイズのカップでも、Lサイズの量がギリギリはいる店がある。投稿者は、その特性を利用して、
意図的にRサイズのコーヒーを購入して、Lサイズのボタンを押したのだという。

この告白に対して、「犯罪ではないか」といった批判が寄せられた。こうした行為は法的には問題ないのか、田村ゆかり弁護士に聞いた。
422: 2016/04/09(土)11:00 ID:N/MdboY+(2/3) AAS
●詐欺罪にあたる可能性

「今回のケースでは、2つの場面が考えられます。ひとつは、投稿者が『最初からLサイズのボタンを押す意図をもっていて、Rサイズを購入した』という場面。

もうひとつは、『最初はRサイズで買おうと思っていたけど、お金を払った後、ボタンを押すタイミングで、Lサイズを押そうと決意した』という場面です。

2つの場面で少し考え方が異なってくるので、分けて考えたいと思います」

田村弁護士はこのように述べる。あまり違いがないように思えるが、どう考えればいいのだろうか。
省8
423: 2016/04/09(土)11:00 ID:N/MdboY+(3/3) AAS
●間違えて押してしまった場合は?

今回は、わざとLサイズのボタンを押したケースだが、間違えてボタンを押してしまい、そのことを告げずにその場を去ったような場合は、どう考えればいいのか。

「Lサイズのボタンを押したと知りながら店側に告げなかった行為(不作為)を詐欺行為と考えられるか、という点が問題になりますが、その時点では『財物の交付』(コーヒーの受取り)はすでに終わっており、
詐欺罪にあたると考えることは、かなり難しいでしょう。

なお、いずれのケースであっても、店側としては、LサイズとRサイズの差額を支払うよう請求することができます。ただ、これは刑事ではなく民事の話ですね」

田村弁護士はこのように述べていた。
省14
424: 2016/04/13(水)10:55 ID:gv6OJhZe(1/4) AAS
サッカーボール訴訟 子育てに追われる親から歓迎の声「これまでが厳しすぎ」」
外部リンク[html]:www.iza.ne.jp
2015.4.9 21:41

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 子供の行為が引き起こした結果に対し、親がどこまで責任を取らなければならないのか。元少年の父親は9日、代理人弁護士を通じ、「親のしつけ、教育がなっていないと断じられたことは親子にとってショックだった。
主張が認められ安堵(あんど)しています」とコメントを発表した。

 両親の代理人の大石武宏弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「自転車の子供が危険な運転をしてけがをさせたような場合と、今回の(偶発的)場合が同質に問われていいのか。
今後の裁判実務に与える影響は大きい」とこの日の最高裁判決を評価する。
省6
425: 2016/04/13(水)11:52 ID:gv6OJhZe(2/4) AAS
ゆうちょ銀就活セミナーで「学歴フィルター」発覚か 日東駒専は「満席お断り」、東大と書けば「予約可」

2015/6/ 3 17:20
外部リンク[html]:www.j-cast.com

アカウント消される覚悟で呟くわ――2015年6月1日、2枚の画像がツイッターに投稿された。ゆうちょ銀行が開いた就活生向けセミナーの申し込み画面とみられるが、「登録した自分の学校名」によって、申し込めるかどうか決まる。
いわば学歴が「足きり」に使われているというのだ。

“「学歴フィルターだ!」

ツイートは大反響を呼び、トレンドランキングの上位にも食い込んだ。あまりの反響に驚いたのかツイートは既に削除されてしまっている。
省7
426: 2016/04/13(水)11:52 ID:gv6OJhZe(3/4) AAS
“「学歴フィルターは本当に存在した」

と断言している。その後、ツイートは掲示板や各種まとめサイトなどに転載され、ネット上で大きな話題となった。

ツイッターでは「人生そんなもん」「やっぱそーだよな...」といった諦めを含んだコメントや、「これ本当なら最悪」といった怒りの声が寄せられている。

ゆうちょ銀行はJ-CASTニュースの取材に対し、「ネット上でこのようなご指摘があることは承知しております。新卒採用につきましては、面接や適性試験などにより、能力、適性及び人物像を総合的に判断して行っており、
学校名を選考要件とはしておりません。なお、当該セミナーへの参加につきましては、採用選考とは直結せず、有利になることもございません」との回答を寄せたものの、具体的な事実の有無に関しては明言を避けた。
427: 2016/04/13(水)11:53 ID:gv6OJhZe(4/4) AAS
「私全部満席表示されてる...」

いわゆる「学歴フィルター」については、今までも度々言及されてきた。セミナー・説明会への参加や面接など、就職活動のさまざまな場面で施された有名大学に有利に働くような仕掛けを示す言葉だ。
かつてはインターネット上で頻繁に使われていたが、14年には朝日新聞や日経新聞などのマスメディアも次々報道し始め、知名度も上がった。

学歴フィルターを明確に認めた日本企業は現れていないものの、就活経験者や専門家の間では公然の秘密だとされている。

人材コンサルタントの常見陽平さんはニュースサイト「NEWSポストセブン」に15年1月25日寄せたコラムで、「学歴差別は、あります」「就活は『偽装された自由競争』」と指摘する。

また、「学歴フィルター」をテーマにした4コマ漫画も作られ、ネット上で話題となった。「とても賢い国立大」の彼氏に届いたセミナー案内メールが、「私立の女子大 総合職希望」の彼女には届かない。
セミナーの予約状況を携帯電話で確認した彼氏が「空席ばっかだよー」とアドバイスするものの、
彼女は「私ぜんぶ満席表示されてる...」と青ざめる。似たような経験をした人が多いのか、「就活あるある」として受け止める人も多いようだ。その他、ネット上には同じような体験談が膨大な数転がっている。
省2
428: 2016/04/13(水)16:46 ID:yS9WF439(1/2) AAS
消滅してしまう有給休暇「休めないなら、せめて買い取って」そんな願いはかなうのか?

弁護士ドットコム 4月10日(日)8時26分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

「どういうことかっていうとさ、消えるらしいよ」。有給休暇の取り扱いに怒るブログのエントリーが、はてなブックマークで話題となった。

ブログによると、投稿者の会社では、年間15〜20日程度の有給休暇が支給される。40日まではストックされるが、それ以上の日数が消化されずにたまった場合、40日を超える部分は消えてしまうのだという。

投稿者の会社では、有給を取りづらい空気があり、上司でも、年に1日〜2日しか取れていない人が少なくないという。「残業=エライとか休日出勤=ガンバッテルとか有給破棄=ヤルキアリみたいなのホントキモいよ」
と有給が取りづらい会社の空気を批判、「休めないなら、せめて(有給を)買い取れよ」と主張していた。
省7
429: 2016/04/13(水)16:46 ID:yS9WF439(2/2) AAS
そもそも会社が労働者の有給休暇をあらかじめ買い取ることはできないのが原則です。なぜなら、有給休暇が労働基準法39条で定められている趣旨に反するからです」

なぜ、あらかじめ買い取ることが認められないのだろうか。

「有給休暇は、賃金を保障しつつ労働者を労働義務から解放し、休息、娯楽や能力開発のための機会を与える制度であり、実際に『労働からの解放』がされなければ、意味がありません。

有給休暇分の金銭と引き換えに働いても『労働からの解放』は実現されません。行政通達(1955年11月30日)は、あらかじめ有給休暇を買い取ることは、有給休暇を定めた労働基準法39条に反するとしています。

ただ、有給休暇を行使しないまま、2年の時効で消滅してしまった時に、会社が消滅した有給休暇相当の金銭を支払うことは違法ではありません。
省17
430: 2016/04/15(金)10:56 ID:MWT69b5c(1/2) AAS
都内でも!「スマホ当たり屋」の対策とは

R25 2月24日(水)7時1分配信

外部リンク:zasshi.news.yahoo.co.jp

今年1月に立て続けに起こった「スマホ当たり屋」事件を知っているだろうか。1つ目は1月中旬に熊本県で起きた事件。自転車に乗った40〜50代の男性が、「あなたの車に当てられたせいで、スマホのディスプレイが割れた」などと言いがかりをつけ、
運転手に対して現金を騙し取ったという新手の詐欺だ。熊本県警交通指導課によると、1月2〜12日に「スマホ当たり屋」に関する相談が10件以上寄せられたそう。しかも、被害者はいずれも女性という卑劣さだ。

東京・池袋でも同じような事案が発生。被害に遭った20歳の男子専門学生によると、友人と3人で歩いていたところ、スマホを手にしたキャッチ業の20代男性と肩がぶつかり、「スマホが壊れた、弁償しろ!」と、言い寄られたそう。相手が警察を呼び、
その結果、「お互い悪いから五分五分」という形で、男子大学生は修理代の一部の約2万円を支払ったというのだ。このキャッチ業の男性は後日、秋葉原と大宮でも同じ手口を使い、逮捕されている。
省4
431: 2016/04/15(金)10:57 ID:MWT69b5c(2/2) AAS
「これは当たり屋だ、と思ったらサッサと逃げてかまいません。ただ、恫喝されるなど、身の危険を感じたら警察に助けを求めてください。その際、自分が被害者であることを主張すること。
また、『当たりに行っていない』とウソをつくのは詐欺罪にあたります。『当たり屋が流行っていますよね。この方はウソをついています。捕まえてください!』と、訴えるぐらいの勢いでいてください。
くれぐれも警察官の示談案に乗ったり、住所を相手に教えたりしないようにしてください」

最近は、歩きスマホや自転車の“ながらスマホ”の人を狙う当たり屋に対しても同じ対処でOKだという。ただし、自転車の場合には、“ながら”スマホ運転が、危険な運転として道路交通法違反になる場合がある。

「“ながら”スマホには、リスクがあることを自覚してほしいですね。とくに、自転車の場合にはリスクが大きい。もちろん、その弱みを利用して、金をだまし取るのは悪質であることに変わりはないですが」(木村弁護士)

当たり屋に遭遇する時の対処はもちろん、安易な“ながらスマホ”で隙を見せないようにすべきだろう。

(赤木一之/H14)
省13
432: 2016/04/16(土)10:30 ID:A8k6aCa7(1/21) AAS
認知症患者の鉄道事故裁判、「逆転判決」の理由

最高裁の「家族に責任なし」のポイント

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小島 好己 :東京神谷町綜合法律事務所弁護士

2016年03月02日
外部リンク:
toyok
eizai.net
/articl
es/-/1076
省13
433: 2016/04/16(土)10:30 ID:A8k6aCa7(2/21) AAS
これまでの経緯は

この連載の過去記事はこちら

ここに至る前の訴訟の経緯について今一度見てみる。

まず、一審の名古屋地裁は、認知症患者A氏の妻と長男に対して請求額約720万円全額の支払いを命じる判決を出した。これに対し、二審の名古屋高裁は、長男に対する請求を退け、A氏の妻にのみ損害賠償の支払いを命じ、かつ請求額の半額約360万円のみの支払いを命じた。

責任主体を妻だけに認めた理由は、妻は同居をして現実に介護を行い、日ごろのA氏の行動を制御できる立場にあるから監督義務者としての義務があり、かつその義務を怠らなかったとは言えない一方、
長男は介護方針を決めることに関与はしていてもA氏の介護に日頃関与していたわけではないから、とされた。
省2
434: 2016/04/16(土)10:31 ID:A8k6aCa7(3/21) AAS
これに対し、最高裁は、長男はもちろん妻についてもJR東海への損害賠償義務を否定した。最大の争点は、妻が民法第714条1項にいう認知症患者(責任無能力者)に対する法定の監督義務者としての立場にあるか、
あるとした場合に監督義務者としての責任を果たしていたかどうか、という点であった。しかし最高裁は、そもそも妻は監督義務者の地位になかったと判断したのである。

高裁では、夫婦の協力扶助義務(民法第752条)や事故当時の精神保健福祉法、成年後見人の身上配慮義務の趣旨(民法858条)などを理由として、同居をしている夫婦の一方が認知症などにより自立した生活ができない場合には、
特段の理由がない限りもう一方の配偶者が認知症患者に対する法定の監督義務者に該当すると判断していた。そして、A氏の妻も要介護1の認定を受けていたとはいえ、監督義務者としての地位を否定する特段の理由はないとしていた。

妻は「監督義務者」にあたらず

ところが、最高裁は、本件における妻の監督義務者性を否定した。事故当時の精神保健福祉法や、民法上の成年後見人の身上配慮義務は現実の介護や認知症患者に対する行動監督までは求めていないし、
夫婦の協力扶助義務は抽象的な夫婦間の義務であって、第三者との関係で配偶者として何かしなければならないものではないとした。

関係法令にいう「配偶者の義務」は認知症患者(責任無能力者)に代わって第三者に損害賠償すべき「法定の監督義務」には直結しないとしたのである。
省2
435: 2016/04/16(土)10:32 ID:A8k6aCa7(4/21) AAS
最高裁は、この点、法定の監督義務者と同視するためには、「認知症患者を実際に監督している」もしくは「監督することが可能かつ容易」であるなど、
「公平の観点から認知症患者の行為に対する責任を問うのが相当といえる状況にある」といえることが必要、という基準を示した。

そして、本件では、妻自身も85歳と高齢なうえ要介護1の認定を受けており、長男の補助を受けて介護していた、という事実に照らして、

A氏の第三者に対する加害行為防止のための監督は、「現実的には可能な状況にはなかった」として法定の監督義務者と同視できないと判断した。

あわせて、長男についても、A氏と同居しておらず接触も少なかったとしてやはり法定の監督義務者とは同視できないと判断した。

→次ページ親族の責任のあり方に判断示す
436: 2016/04/16(土)10:32 ID:A8k6aCa7(5/21) AAS
今回の最高裁の判断は、認知症患者が起こした第三者に対する加害行為について監督義務者(と同視できる者)の地位を認めるためには、単に法令上監督義務がうたわれているだけでは足りず、「現実に具体的に加害防止のための
監督ができるかどうか」という視点から具体的に判断するということを示した点で重要といえる。無理を強いない、という点では、より現実に即した判断ということもできよう。

今回の判断では、妻を法定の監督義務者(と同視できる者)としたうえで、妻が「監督義務を怠ったとはいえない」として免責する手法もあったと考えられるが、そもそも法定の監督義務者(と同視できる者)の地位を認めなかったという点は注目される。

認知症患者が主体となった事故の責任のあり方、特に介護に関わっていた親族の責任のあり方について、司法として一つの判断を示した重要な事例ということになろう。

また、詳細は割愛するが、裁判官による補足意見や意見が3つ加えられている。いずれも監督義務について示唆に富む意見であり、今後の議論の参考になろう。

もし妻が「監督義務者」だったら?
省5
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