[過去ログ] 残業とその解消 (369レス)
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333: 2006/08/13(日)10:20 AAS
長時間労働の経済史学――勤勉・滅私奉公は日本人の国民性か? 7

 例えば、江戸時代の農民は「百姓と胡麻はしぼりとるだけしぼれ」と強搾取におかれた
ようにイメージされるが、また実際にも当時の社会階層のなかで身分的に搾取されていた
が、それでも農業生産力の拡大に伴い、休日を多くとるようになった。「村の遊び日」と
いわれる祭りや休養のための休日が、幕末には年40日ほど、多い所では80日もあった。江
戸や大阪の町人・職人は、「一六(いちろく)」といって、月に1と6のつく日に休む習慣
があり、明治維新直後の政府の暦にも、それはとりいれられた。明治の官吏や商家の記録
でも休みが多く、勤勉とはいえない。明治初期に来日した西欧人の観察では、日本人を勤
勉どころか「怠けもの」と見る記録が圧倒的である。
 日本の長時間労働の起源は、西欧と同様に明治の殖産興業期の工場の労働条件に求めら
省14
334: 2006/08/13(日)23:21 AAS
働けー!
335: 2006/08/14(月)21:41 AAS
労働時間の経営学――会社主義と企業社会による組織された競争 1

 日本の労働時間を規定する政治舞台とアクターとしては、第1に、企業内での経営者と
労働者とのミクロな労使関係、第2に、業界・財界および労働運動・社会運動・世論の動
向、第3に、政府の労働政策や政府内での労働省の位置と役割、第4に、日本政府・日本企
業と外国政府・海外市場の関係、が重要である。

 第4の対外関係を挙げるのは、奇異に思われるかもしれない。しかし、戦前から戦後に
日本の労働時間が年3000時間台から2000時間台へと大きく変化したのは、アメリカ占領軍
による労働改革、とりわけ労働基準法制定と労働基本権公認の産物であった(19)。

 また、最近の日本の労働時間短縮への最大の圧力は、佐々木毅東京大学教授のいう「横
からの入力」「健全野党としてのアメリカ」、欧米諸国との経済摩擦である。1985年のプ
省12
336: 2006/08/14(月)21:43 AAS
労働時間の経営学――会社主義と企業社会による組織された競争 2

 第1の企業内でのミクロな労使関係は、日本的経営とよばれ、日本経済の効率と生産性
向上を生んだすぐれた生産システムとして、世界から注目されている。これについては東
京大学社会科学研究所編『現代日本社会』全7卷が「会社主義」をキーワードとして分析
しているほか、日本国内でも国際的にも、多くの研究と論争がある。筆者自身は、第2次
世界大戦後の「法人資本主義」のもとで、アメリカから輸入された経営理論と伝統的家族
主義的経営が結びついた「組織された競争システム」「ウルトラ・フォード主義」と位置
づけてきた(22)。

 長時間労働は、会社に忠誠を示し残業しなければ周囲からスポイルされるこの会社主義
と、それが社会全般をおおった企業社会により再生産されている。とりわけ重要なのは、
省9
337: 2006/08/14(月)21:46 AAS
労働時間の経営学――会社主義と企業社会による組織された競争 3

 労働省の「労働時間短縮に関する意識調査」(1989年10月)において、「残業・休日労
働が減少しない理由」としてあげられたのは、「所定労働時間内では仕事が終わらない」
「仕事の繁閑が激しい」「取引先の仕事や顧客へのサービス」「取引先からの発注に時間
的余裕がない」の順であった。「年次有給休暇を取得しにくい理由」は、「周囲に迷惑が
かかる」「病気等有事への備え」「仕事がたまり後で忙しくなる」「仕事が多く人手不足」
「休暇をとりにくい職場の雰囲気」などである。

 省力化による人手不足、小集団チーム制・ノルマ制、会社への忠誠を重視する昇進・昇
格制度、取引先との系列・下請け関係の存在など、総じて「日本的経営」のシステム全体
が、法律で認められた権利である有給休暇の未消化、違法な不払いサービス残業、ひいて
省12
338: 2006/08/14(月)21:49 AAS
労働時間の経営学――会社主義と企業社会による組織された競争 4

 労働組合があっても、1日24時間労働を何の疑問もなく労使協定で認め、労働基準監督
署が24時間労働協定をそのまま受理してしまうところに、現代日本社会における「働き中
毒病」の異常性・深刻さが、象徴的に集約されている。

 そして、最高裁判所までが、日立製作所武蔵工場の労働者田中秀幸氏が残業拒否を理由
に解雇された事件で、労使協定の範囲内での残業命令には従わなければならないという決
定をくだした。有給休暇の取得時季についても、会社側の裁量権・時季変更権を判決で認
めている(24)。

 第2の業界・財界レベル、労働組合など利益集団レベルで労働時間に作用するのは、業
界の過当競争と、日経連や労働組合の政府への働きかけである。
省14
339: 2006/08/14(月)21:52 AAS
労働時間の経営学――会社主義と企業社会による組織された競争 5

 政府の力を借りずに業界全体で労働時間を短縮するには、すでに週35時間労働協定を獲
得したドイツの金属労組のように、産業別労働組合がストライキを含む強力な闘争で時短
にとりくむ必要があるが、日本の労働組合の組織率は25%以下、民間では労使協調の大企
業組合が中心である。しかもその組織はいわゆる企業内組合で、同業他社との競争には組
合自身が協力する場合が多い。

 戦後日本の労働組合は、日本政府と財界の「欧米に追いつき追いこせ」の目標に合わせ、
長時間労働の代償を経済成長の分け前としての賃金上昇で補うスタイルに慣れてしまった。
「賃上げか時間短縮か」の選択を迫られると、なかなか時間短縮の方に向かわない。

 それでもナショナルセンターである連合は、若い世代の自由時間志向の強まりのなかで
省9
340: 2006/08/17(木)02:15 AAS
残業代をゼロにしろ
341: 2006/08/24(木)00:07 AA×

外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク[html]:worldforum.jp
342: 崔 朝鮮 2006/10/05(木)20:36 AAS
へぇ〜
343
(1): 2006/10/09(月)22:22 AAS
ノー残業デー
344: 2006/10/11(水)19:00 AAS
>>343
冗談じゃない、毎日を定時帰宅にしろよ
345: 2006/10/31(火)16:52 AA×

外部リンク:www.mainichi.co.jp
346: 2006/11/22(水)12:29 AAS
労働時間なんて
ぜんぶ労働者自身の「自由裁量」に
任せようよ
347: 2006/11/26(日)06:55 AA×

外部リンク[html]:biz.yahoo.com
348: 2006/11/26(日)09:31 AAS
岡本昌裕 快感原則論 ー楽しく生きる ー
○ 終身雇用が奪う 10の自由  
外部リンク[htm]:www.sky-net.or.jp

@ 自由な時間 (休暇) が増えない。
A 転職の自由がない。
B 市民が主体的に生きられない(すなわち自由に生きられない)。
C 官僚と業界の癒着を生みやすく、ビジネスの世界で公正な自由競
争が行われない。
D 受験競争を必要以上に激化させ、子どもたちから自由を奪う。
E 会社員の給料が上がらない (働いた分だけの給料をもらう自由
省8
349: 2006/11/26(日)09:32 AAS
○ 終身雇用が奪う 10の自由  

@ 自由な時間 (休暇) が増えない。
(この点については労働時間をご覧ください。)

* 「終身雇用」 という雇用慣行により、日本の企業は新人の募集・採用時
に 「年齢差別」 を行っています。このため長時間労働などの悪い労働条件下
で働いている人が転職したくても無理な場合が大半です。

  転職が容易な労働市場が生まれれば、優秀な人材はどんどん条件の良い職
場に転職します。雇用者は優秀な人材の流出を防ぐために勤務時間を始めとし
て、少しでも良好な労働条件を整備しようと努力します。労働条件を巡って各
企業が競争するわけです。この競争により、過労死する人が後を立たないほど
省11
350: 2006/11/26(日)09:33 AAS
岡本昌裕 快感原則論 ー楽しく生きる ー
○ 終身雇用が奪う 10の自由
A 転職の自由がない。
「終身雇用」 は一時的現象であるにもかかわらず、日本では企業 ・ 官
庁が新人の採用時に年齢制限を設けているため、転職の自由があリません。
[ 「転職について」 (*「年齢差別の問題」) もお読みください。] このため、
「今の仕事では自分の才能が発揮できない」 とか、「もっと自分を評価して
くれるところで働きたい」 などと考えている人でも仕事を変えることは容易
ではありません。「終身雇用」のもとでは、学校を卒業する時にどこに入るか
によってその人の人生が大きく左右されてしまいます。
省18
351: 2006/11/26(日)10:41 AAS
○○ 終身雇用が奪う 10の自由  

D 受験競争を必要以上に激化させ、子どもたちから自由を奪う。

転職が比較的容易な国においては、学校を卒業するときに希望する企業に
入れなくても、とりあえず入れる企業に入り、そこで仕事を覚え実力を蓄えた
ところで、もう一度希望する企業に自分を売り込むことは可能であり、チャン
スは一度だけではありません。

したがって、学校を卒業するときだけがチャンスではありません。また、
大手企業に評価してもらおうとして、無理をしていわゆる一流大学に入る必
要もありません。また、いくら一流大学を卒業していても、 「終身雇用」 で
も 「年功序列」 でもありませんから、実カがなければ解雇されたり、他社か
省12
352: 2006/11/26(日)11:55 AAS
残業合法不払い企業Tの実態。
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