★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
1-
抽出解除 レス栞

27
(41): 27 2010/11/24(水)17:16 ID:adTwGLn0(1) AAS
27です。
新しいスレッド立ってたんですね。
微妙にスレタイが変わっていたので書き込まなかったのですが、どうやら続きを
まだやるおつもりのようですね。

まあ、かの人のご納得をいただくのは難しいとは思いますが、暇ができたらお付
き合いします。
28
(1): 2010/11/24(水)17:53 ID:gtCHYiQt(1) AAS
>>27
あのバカはタイラリーが終わるまでは忙しくて出没も微妙ですよ
あと正直誰もがあなたの正論は理解してますし、それが社会通念上も法規上も正当なものと判ぜられてますし、
なおかつ、かの矮小バカの無能さと、意固地の悪さ、理の無さ、むしろ相手して欲しいだけのさびしい人物と言うのも
わかっている事ですし、

もうこのスレ、無視してデータ落ちさせるか、かの矮小のバカさを嘲笑う、のがよりよい利用法なんじゃないでしょうか。
もう、盗電話は確定事項ですし、語る事もないでしょう。
29
(2): 2010/11/24(水)23:16 ID:zDC1IONR(1) AAS
>>27
>微妙にスレタイが変わっていたので書き込まなかったのですが、どうやら続きを

スレタイが何か?

>まあ、かの人のご納得をいただくのは難しいとは思いますが、暇ができたらお付
>き合いします。

前スレでは俺をスルーしてたんじゃ

>>28
>あのバカはタイラリーが終わるまでは忙しくて出没も微妙ですよ
省4
34
(3): 27 2010/11/25(木)16:59 ID:Gxca9noS(1/2) AAS
27です

>>29
>スレタイが何か?
盗電であると確定するかのような以前のスレタイもどうかと思いますが、無罪の可能性が低い本件で
は不適当だと思ったわけです。貴方流に言えばつまらん印象操作をするものだと思いますね。
ま、その効果もなさそうですが。

>前スレでは俺をスルーしてたんじゃ
法律にお詳しい方のレスであまりに低次元のやりとり指摘されましたのでね。反省してそちらの方へ
専念しておりましたので、失礼しておりました。まあ、私的には貴方への回答はもう終わっていると思
っていましたのでね。
省35
35
(2): 27 2010/11/25(木)17:01 ID:Gxca9noS(2/2) AAS
>違法性阻却事由については、可罰的違法性が問題となります。
>この点、犯罪成立要件としての違法性とは処罰に値する違法をいいますから、それを欠けば犯罪不成立です。
>また、刑法の謙抑性及び法秩序の多元性から、民事的解決可能な場合、当罰性を欠くといえます。
可罰的違法性の理論は法学的には広く認知されていますが、実務において(特に判例においては)それが肯定
された(または否定された)ものではなく、その理論を用いて今回のケースを判断することは難しいでしょう。
でもあえてその理論により無罪だとする可能性もないわけではありません。

しかし、可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので、罰が軽くなれば
相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です。 私は前スレで、法律にお詳しい方との議論においても申し述
べましたが、旧刑法のように罰が懲役刑しかないのであれば、執行猶予をつけたとしても罰が重すぎるという意
見も理解できます。しかし現刑法では罰金刑もありますので、微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは言えなく
省17
36: 2010/11/25(木)20:49 ID:bM9ldmZJ(1) AAS
>>34
>盗電であると確定するかのような以前のスレタイもどうかと思いますが、無罪の可能性が低い本件で
>は不適当だと思ったわけです。貴方流に言えばつまらん印象操作をするものだと思いますね。

そうですかね
前スレとかと中和して丁度ぐらいちゃう?

>法律にお詳しい方のレスであまりに低次元のやりとり指摘されましたのでね。反省してそちらの方へ
>専念しておりましたので、失礼しておりました。まあ、私的には貴方への回答はもう終わっていると思
>っていましたのでね。

法律にお詳しい方とのやり取りはどうなんだか、と。
それと、終わってる、なら>>27みたいな書き方はどうなんだか、と。
省3
37
(1): 27 2010/11/25(木)23:39 ID:jKf/BM0I(1) AAS
27です。

>法律にお詳しい方とのやり取りはどうなんだか、と。
>それと、終わってる、なら>>27みたいな書き方はどうなんだか、と。
どうなんだかでは意味がわかりません。何が言いたいのか解るように書いてください。

>微額の罰金刑はいくらを想定しているのでしょうか。
105円のおにぎりに20万円の罰金が課せられた例がありますので、被害金額の2000倍というのも
あり得るところですね。国沢氏のケースでは被害額1円として罰金2000円ですかね。
また1723円の品物をスーパーで盗んで罰金15万円というのもありますが、これだと100倍若です
から、国沢氏のケースでは被害額1円として罰金100円ですな。
道路交通法違反の事例などでも低額の罰金はありますので、ありえないことではないと思います。
省5
38: 27 2010/11/26(金)00:03 ID:Ek5Dxt8k(1) AAS
27です。

おっとどっこいごめんなさい。飲み会で酔っ払って帰ってきたのでいい加減なことを書いてしまいました。
訂正します。思い出しました。

>>微額の罰金刑はいくらを想定しているのでしょうか。
>105円のおにぎりに20万円の罰金が課せられた例がありますので、被害金額の2000倍というのも
>あり得るところですね。国沢氏のケースでは被害額1円として罰金2000円ですかね。
>また1723円の品物をスーパーで盗んで罰金15万円というのもありますが、これだと100倍若です
>から、国沢氏のケースでは被害額1円として罰金100円ですな。
この事例は間違いないのですが、罰金は10000円以上と決められていました。(刑法第15条)科料であ
れば1000円以上10000円未満になりますが(刑法第17条)、窃盗に科料規定はないですからね。
省10
40
(2): 27 2010/11/28(日)01:55 ID:hGRCHRgL(1/2) AAS
27です。

>>39
>まあでも前スレでああいう対応だとね・・・
ご気分を害されたのでしたら申し訳ありませんね。
私は(昨日のような酔っ払った時は別ですが)能力が低いので、基本的にレスするときは資料
に当たって慎重にレスします。とても複数の方にレスすることは出来ません。支離滅裂になり
そうですから。
このスレッドでも貴方以上に興味のわく対象が出現すれば、その方との議論に集中するでしょ
う。悪しからずご理解ください。

>で、なんですが、まあ前スレのやり取りを見ればいいだけの話なんですが、
省21
41: 27 2010/11/28(日)01:59 ID:hGRCHRgL(2/2) AAS
>これですが、10000円となると「微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは」この主張は
>どうかと思いますね。撤回すべきではないかと。それに罰金には相場というものも
>ありましょうし。
酔っ払って書き込みをしましたが、この部分は間違っているとは思いませんので撤回するつも
りはありません。どこが重すぎるのでしょうかね。刑務所へ送られるなら重いというのは理解
できますが、言い方は下品ですが金ですっきりするなら全く重いとは思いませんがね。

罰金は別に被害金額の賠償をしているわけではありません。犯罪を犯した人にその犯罪を悔
い改めさせ、他の人も罪を犯すことを躊躇わせるように仕向けることが目的ですから、国沢氏
の場合ある程度の収入もおありでしょうから、最低額の1万円でなく、10万20万程度の罰金で
も驚きませんよ。
省16
47
(1): 2010/11/29(月)22:16 ID:+jUwe5CD(1) AAS
>>45
>まずはカプセル怪獣矮小様は罰金と反則金の区別を勉強してから出直して

というか、27氏のいうところの刑法の罰金と交通違反の罰金が違うというのが
ようわからんかったワ
解説してよ

>>46
>27は一般論を議論したけりゃ別スレ立ててそっちでやれ
>ここは国沢の盗電のスレだし、結論はとっくの昔に出ている

何言ってんだお前は
国沢の件に関する話ならここでいいだろうが?あ?
省1
48
(1): 27 2010/11/29(月)22:51 ID:1rgtNKWs(1/2) AAS
27です。

>>43
>うーん、貴方が高い、と言ったのは詳しい方の出現前なので、高いと言った理由が
>可罰的違法性を考慮した場合、という意味合いで言っているようには見えなかったのですが、
>そういうことなんですか?
お詳しい方との議論の中で自分の意見が修正された面もありますが、貴方との話の中でも
お伝えしていたと思いますがね。
例えば2スレ前の「盗電国沢」スレッドの発言616にこうあります。
<私>
 事実の錯誤、や違法性の意識の可能性のない場合以外のつもりで書いたわけではないですけ
省27
50
(1): 27 2010/11/29(月)23:25 ID:1rgtNKWs(2/2) AAS
27です。
すいません忘れてました。

>というか、27氏のいうところの刑法の罰金と交通違反の罰金が違うというのが
>ようわからんかったワ
>解説してよ
いや支離滅裂な書き込みをして申し訳ないです。酔いの上の不埒忘れてください。。。。

刑法の罰金は1万円以上〜その罰金の最高額までの間で、裁判官の裁量を持って
決められるものです。科料というのは同じく裁判官の裁量で決められますが1000円
〜1万円未満と決められています。(刑法第15条、第17条)

道路交通法の場合もこの規定通りで、罰金は1万円以上で裁判官が裁量で決めま
省12
54: 27 2010/11/30(火)23:25 ID:5ZQ/yBiY(1) AAS
AA省
66
(3): 27 2010/12/06(月)23:50 ID:rOsX1c01(1) AAS
27です。

はて、パッタリご反応がいただけなくなってしまいましたが、規制でも受けたんでしょうか。
反論を諦めるような雰囲気じゃなかったですからねえ。

まあ、また見に来ますよ。
108
(2): 27 2010/12/24(金)02:19 ID:08se1FzI(1/2) AAS
27です。お久しぶりですが、かの人からは未だ反論は来ていませんな。

なんでもあちらの板では大活躍の由、大慶至極でございますなあ。

>>100やら>>103やら
私の以前の発言が切り貼りされていますが、当然私ではありません。
貼るのは別にいいんですが、そこにレスされると、私に対するレスかな?答えたほうがいいのかな?
とちょいと悩んでしまいます。

>>103(私の過去の発言)
>>判例では、事実の錯誤は故意を阻却するが、違法性の錯誤は故意を阻却しないと
>>されているので国沢氏の行為は故意であると判断される可能性が高いと推定され
>>ます
省13
109
(1): 27 2010/12/24(金)02:54 ID:08se1FzI(2/2) AAS
27です。

えっと、「え?こんな判断アリなの?」ってのを出していませんでしたね。ちょいと不親切でした。
例えばこんなのどうでしょう。刑事裁判じゃありませんがね。

外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで、6000万の賠償を払わされるハメに
なった例です。
私はどう考えても「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えな
いのですが、裁判官は明確に予見できると断じています。

この裁判は控訴審では結局和解が成立して、賠償が確定(金額は半減されたが)しています。
省1
123: 27 2010/12/31(金)23:09 ID:zvmNsXWx(1/9) AAS
27です。押し迫ってきましたね。また規制を受けてPCから書き込めません(くっすん)
なにも返答しないのでは年が越せないので、がんばって携帯から書き込みたいと思います。

>>110
>人を殺しても司法的判断を経ていないから無罪とか言い逃れできますねww
この板では事象に対して方をアプライしてその司法的判断を我々素人がシミュレートするという行為
をしているわけですから、
もう少し厳密に理論展開をお願いします。
124: 27 2010/12/31(金)23:11 ID:zvmNsXWx(2/9) AAS
人を殺すという殺人罪の構成要件を満たす行為があったとしても、殺人罪となるかどうかは司法的判
断を経ないと確定できま
せんよ。

刑法199条の殺人罪は、刑法38条に規定される故意が必要であるとされます。よって故意でなければ殺
人は成立しません。

また人を殺しても
・正当防衛などのやむを得ない事由による場合
・刑務として殺人を行った場合(死刑の執行)
・公務として殺人を行った場合(検挙時の犯人の射殺や戦争行為など)
等の場合は殺人罪は成立しませんよ。
125
(2): 27 2010/12/31(金)23:14 ID:zvmNsXWx(3/9) AAS
だから、あなたの言うように単に「人を殺しても」だけなら「殺人罪が成立する可能性が高いと思わ
れるが、その状況如何に
よる」というのが正しいのではないですか?

>>111
>「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えない
>から  “無罪” という主張ですか??
無罪ですか。法律板に来ているのですからもう少し厳密に話をしてくださいよ。
刑事事件にもなっていない案件ですので無罪は確定しているじゃないですか。小4の男の子の行為です
から、行為の主体
が責任無能力(状態)ですよね(刑法第41条)
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