統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
283(1): 2015/03/15(日)08:54 ID:syhDLQ5i(1/2) AAS
>>223
通説は「戦力」の定義を、予算や組織形態から外国を敵に想定している力としている。国内の治安維持目的の警察力とは対称的に。
だいたい、授権規範である日本国憲法に軍事に関する根拠条文や手続き規定もないのにどうやって合憲にすんの。条約締結や外交にはあるっていうのに。
284: 2015/03/15(日)09:08 ID:syhDLQ5i(2/2) AAS
自衛隊は外国と戦うことを想定している組織といえるから違憲説が多数。
自衛隊を警察組織の一部という人が稀にいて戦力に当たらないとする説があることにはある。
集団的自衛権は海外で武力行使することを想定しているから、国内の治安維持行政とは言い難く、そのための戦力は持てない
285: 2015/03/16(月)11:43 ID:ZU66SSGu(1/3) AAS
>>283
朝日系列で某憲法学者が似たような事を言っていた。
確かに規定がないから、物事を明確にする意味で規定すべきであるという主張は一理ある。
でも、規定がないから違憲とするのは論理の飛躍。
何度も述べているが、立証責任は意見を主張する側にあるの。
法学板に来る人なら通説くらい知っている。そのうえで議論しているの。
286: 2015/03/16(月)12:28 ID:ZU66SSGu(2/3) AAS
法律一般の解釈として言えることだが、ある事柄を規定していない場合、他の条文などとの関連で次の二通りの解釈が成立しうる。
1. その事柄を否定する趣旨。
2. その事柄を否定しない趣旨。
どちらが適切なのかはcase by caseで判断する。
自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなして、その存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら、全く同じ組織を海外で活用するかどうかは、2項ではなく1項の問題である。
1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説。
つまり、根本的問題の所在は、自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる。
だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は、理論はともかく論理はあるが、
自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである。
287: 2015/03/16(月)13:38 ID:ZU66SSGu(3/3) AAS
例えば狭義の警察制度について憲法は何も述べていない。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。
確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。
288: 白バラ十字軍 2015/03/17(火)16:28 ID:PQZAFEns(1) AAS
イケダ先生の命令どおり、バリバリ殺します!!殺す!殺す!殺す!強姦する!強姦する!
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●アクリフーズ毒入り大量殺人事件 創価学会員が農薬を食品に混入させた←→うさんくさいの全員学会員だね
創価カルト員の特徴の1つ、逆恨みの典型 聖教新聞購読をしていた=創価学会員 (殺人願望者破壊的レイプ願望者)
【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
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●リサイクルショップエース大量殺人事件 バリバリの創価学会員リサイクル店経営の夫婦、
他人名義のカードで不正に現金を引き出したとして逮捕、殺人容疑で再逮捕 福岡・筑後 他にも行方がわからなくなっている
人が多数 連続殺人!5人以上を殺して埋める!
【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
省5
289(1): 2015/03/18(水)02:03 ID:blql64f3(1) AAS
上で自衛権と戦力について論争してるけれども
それに関して元最高裁判事、国際法学者の
横田教授の著作で読んだ記憶があるが
自衛権と戦力は
290: 2015/03/18(水)13:16 ID:I7yWQi0J(1) AAS
>>289
田中耕太郎博士の後を継いだ最高裁長官だね。
個人的意見だが、田中氏は商法学説にしても国際法学説にしても理論家の匂いがする。
一方、詳しいことは知らないが、横田氏はより現実的感覚の持ち主と言われていたようだ。
本題だが、横田氏も自衛力合憲説である。
291(2): 2015/03/23(月)10:14 ID:dT1RDCOJ(1/3) AAS
1995〜2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判しているので、一部を丸引用しておく。
枝葉末節にこだわると全面的には同意はしないが、憲法解釈やその歴史的背景という幹の部分に注目すると、大筋において同意できる内容である。
朝日新聞 2014年3月25日 オピニオン より引用。
憲法9条は、日本も批准した不戦条約(1928年)にある「国家の政策の手段としての戦争を放棄する」とした国際法をわが国が守ることを担保するため規定したものです。
憲法9条は不戦条約と相まって、紛争解決手段としての戦争を国際法上も国内法上も違法化することに主眼があり、
主権の一部である自衛権の話とは本来、無関係です。
交戦権の否認も戦争を違法化したことを念のために表現した規定と考えるべきです。
国連憲章51条は個別的自衛権のほか集団的自衛権を認めており、
日本は1956年に国連加盟をする際に、この条文に何らの留保を付けていません。
憲法の制約が本当にあるなら、当然その点を留保して加入しなければなりませんでした。
省11
292(1): 2015/03/23(月)10:21 ID:dT1RDCOJ(2/3) AAS
ちなみにネット上などの一部で、ネトウヨによる常軌を逸した朝日批判が見られるのでこの機会に述べておく。
オピニオンの同じページでは当時の与党幹事長であった石破茂氏の主張も出している。
朝日を読んだことのある人なら分かることだが、朝日は日経と同様に多様な見解を公平に掲載している。
確かに朝日の政治面には独自性があり、集団的自衛権行使に関する主張も含めて同意できない部分も幾つもあるが、
日経と同じく多様な見解を出したうえで独自の主張を出しているので、フィルターを通して各自が主張部分を取捨選択することができる。
そして、朝日は一部の地方紙のように感情的で過激な主張はしていない。
政治面に限らず社会面でも朝日と日経は全体像を報道しているので、問題点が把握できる。
僕は日本の一流新聞は日経と朝日だけだと思っている。
293: 2015/03/23(月)13:22 ID:dT1RDCOJ(3/3) AAS
出題ナンバー1の実績の理由 朝日新聞はなぜ大学入試に強いのか
外部リンク[html]:www.asahi-kyoiku.net
朝日新聞大学入試出題実績
外部リンク:www.asa1.com
294(1): 2015/04/29(水)09:57 ID:M8+itatp(1) AAS
閣議決定を受けて具体的議論が加速しているが、最近になって集団的自衛権行使否定論者は、国会での議論が十分になされておらず、順番が逆であると主張している。
内閣に法律案提出権を認めている内閣法5条は合憲であるというのが通説である。
そうであるなら、法律案提出に向けての念入りな準備行為も当然認められ、今なされている議論はまさにそれである。
行使否定論者は、結局はこうした準備行為そのものを批判しているわけで、事実上内閣の法律案提出を否定しているようなものである。
だから話にならない。
295: 2015/05/28(木)12:16 ID:mAGnQmq8(1) AAS
>>294続き。
内閣法5条違憲説もあるにはあるが、簡潔に反論しておく。
まず、この規定は現憲法の施行以前に準備されたものである。
そして仮に違憲説に立っても、内閣の構成員が国会議員として発議することができるのでさほど意味がないんだよ。
それに行政部門と比較して国会議員一般にどれほどの能力があるのか考えてみよ。
だから、内閣法5条は許容性・必要性が認められるわけ。
つまり、憲法72条の「議案」には「法律案」も含まれる。
ところで前にも書いたように、国会での議論を見ているとこれは個別的自衛権の延長だよ。
政治論・社会論はともかく、純法律論としては個別的自衛権と集団的自衛権を「自衛権」という一つの枠内で一体化して論じるべきもの。
自己防衛と他人防衛をひとまとまりに「正当防衛」と言って論じるのと同じ。
296: 10人に一人はカルトか外国人 2015/06/05(金)11:00 ID:bvKsAo8j(1) AAS
★マインドコントロールの手法★
・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い
靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を嫌うカルト
省2
297(2): 2015/06/07(日)19:11 ID:WOg9BqLN(1) AAS
日本は,要するに不法な戦争を起こして,諸外国にも自国民にも多大な被害を生じさせた半生に立って,
憲法9条は,戦争放棄をしつつ,その担保・徹底のために軍備放棄も謳うところに趣旨があるわけで,
憲法解釈上は,「戦力」が否定され,素直に考えれば自衛隊のような実力組織も否定されるとみるのが普通だったわけだ。
そこでは,(個別)自衛権の行使は否定されないにせよ,戦争放棄を優先して,自衛権の行使のためにも使われうる実力組織も否定されている。
(ちなみに被現実的でも竹槍自衛論がありうる以上は「自衛権が認められるから,それに沿う実力組織も認められる」という論理は通らない。)
それを,従来の政府解釈は,「自国防衛のため(代替手段がないときに最小限度で)」の実力組織であれば「戦力」にあたらないという
ちょっとムリムリな解釈で,自衛隊を合憲としてきたわけだ。
しかし,政府解釈ももとがムリムリとわかっているからこそ,そのかわり,
「自国防衛のため(かつ代替手段がないときに最小限度で)」という要件は厳密に守り,
それを一定させることで,憲法遵守がグダグダにならないように,歯止めと自制をかけてきたし,
省11
298: 2015/06/08(月)11:02 ID:Q9KKnzkC(1/2) AAS
>>297
同意はしないが、あなたは正直な方だと思う。
そもそも自衛隊自体が憲法上かなり問題だが、国際情勢を考慮すると、従来の政府解釈を無理無理許してきたが、ここが限度であり、集団的自衛権行使は一線を越えているという趣旨だね。
立場が違うのであくまでも僕の勝手な推測であるが、それが多くの国民の本音なのかもしれないね。
言いたいことは分かる。しかし法学的には、>>17で述べたように自衛隊は違憲な存在だから従来の政府見解も当然違憲であり、集団的自衛権行使はなおのこと認められないと主張するのが論理的。
違憲な存在はいかなる理由があろうと違憲なのである。
僕だったらそのように明確に主張する。
あるいは自衛隊違憲合法論を主張する学者もいる。
憲法典の解釈としては違憲だが、必要性・許容性が認められるので、
実質的意味の憲法や自然法を含めて法秩序全体から従来の政府見解をギリギリ正当化でき、そこが限度であるというアプローチもあるだろう。
省2
299: 2015/06/08(月)11:03 ID:Q9KKnzkC(2/2) AAS
しかし、僕の考えは自衛権を担保する相当程度の実力組織は合憲であるという立場。
確かに憲法を素直に読む限りは、警察力以上の実力組織は「戦力」になるだろう。
しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
歴史的なこともあるだろうが、原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
だから、個別的自衛権の行使は許されるが集団的自衛権行使は許されないという論理はおかしい。
なお、政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の
権利が根底から覆される明白な危険」という、かなり厳しい要件をつけている。
この見解は従来の政府見解と矛盾するものではない。
だから、事実上個別的自衛権行使の延長である。
300(1): 2015/06/09(火)09:29 ID:x/KqOgh+(1/3) AAS
法解釈は観念の操作なので、ある意味ではどんな結論を導くこともできるが、
しかし、肝心なのはそれが人の「信」を得られるかどうかであって、そこでは歴史や言葉への誠実さが問われることになると思う。
9条解釈論は1項2項の各学説の順列組合せでいろいろな結論パターンを生み出せるけれど、
歴史や言葉(そこにやどる精神)からみてどれがもっとも信頼できるものかが問われることになる。
さて、
>しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
これはある意味正しいが、間違いでもある。
法解釈は、解釈が文言を離れるほど説得力が乏しくなるのは否めない。
9条についていえば、2項「陸海空軍その他の戦力」とは普通の言葉の意味で考えて自衛戦争のための実力組織をも含むものだろう。
憲法はあえてそのような「戦力」という言葉を使っているのであって,それを換骨奪胎するような解釈には、これに関するその相当に説得的な論証が必要だろう。
省2
301(1): 2015/06/09(火)09:30 ID:x/KqOgh+(2/3) AAS
>原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
憲法の文言上、個別的か集団的かの区別がでてこないのはその通りだが、それ以上に,そもそも憲法には「自衛権」という言葉自体が出てこない。
明文で「戦力」が禁止されているのに,明文で書かれてもいない「自衛権」を根拠に「戦力」禁止の領分を浸食するのは相当に困難だ。
さらに,「自衛権」が、文言上が明文で禁止されていないのだとしても,文言上明文で許容されているわけでもない以上,その存在範囲は,9条の趣旨により画定されるべきことなる。
歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
9条1項で自衛権を否定しない解釈に立っても、自衛権は、9条1項と9条2項の隙間にしか存在しえない(隙間があるかどうかも怪しいかも知れない)。
従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
省2
302: 2015/06/09(火)09:46 ID:49QZmXiE(1/3) AAS
要するに>>297の主張は、自衛隊のような実力組織は、憲法が禁じる戦力に該当するという考えが出発点にあるわけだ。
そうであるなら、たとえ政治的に必要であったとしても、純法学的には自衛隊を合憲とするのは不可能であるはずだ。こうした妥協的解釈は法学的にはアウトである。
つまり、仮に必要性を認めたとしても、許容性は認められないのである。
そしてその出発点に密接に関連して、自衛権はあるが行使できないという独自のドグマが存在している。
そのドグマ自体が独自のものであり、極めておかしいことは既に述べたとおりである。
さらに言うなら、主権の一部である自衛権行使を法的に否定するのは可能なのかかなり疑わしい。
率直に行って行使否定論者は、(専門分野の憲法典はともかく)一般教養としての法学というものを理解していない。
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