統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
7(3): 2014/05/14(水)00:47 ID:YFsr53CF(1) AAS
>>1
極東アジアの低知能サル、
Self defense is a human right.
Charter of the United Nations
Article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self defense if an armed attack occurs
against a Member of the United Nations.
省3
8(3): 2014/05/19(月)14:09 ID:MhiDfic5(1) AAS
自衛権は主権国家が当然に有する権利。よって憲法に日本国は自衛権を有するなんて
規定しても無意味なので規定がないのは当たり前。
そもそも集団的自衛権などというものはない。あるのは自衛権のみ。自衛権の行使の仕方に
単独防衛と集団防衛があるだけ。
所有権の行使の仕方には使用・収益・処分といったものがあるが、だからといって
使用的所有権とか収益的所有権などがないのと同じ。
集団的自衛権などという用語を用いただけで法学の素養がゼロなのが良く分かる。
9: 2014/05/20(火)01:25 ID:9PS5BHmi(1) AAS
法学とかやってる人って
解釈とかどうでもいいけど、戦争したくないんだから戦争行為全部放棄だ
文面うんぬんより、そういう理念だろ
って簡単にはならんの?
こういう解釈なら戦闘できる、侵略じゃなくて自衛だとかみたいな言葉遊びじゃなくてさ
どっちが先か言われたら法律が先に出来てるんだろうけどさ
10: 2014/05/20(火)05:31 ID:whJ2ZhtQ(1) AAS
立憲主義の逆は、絶対主義だ。
イギリスの場合、私は神だとか言って絶対主義の絶対王政をしようとした
国王がいて、即、オノで首を切断されて殺された。そのまえに
オクスフォード大学教授のロックが著書で、国民の革命権を説いていた。
逆からいえば、アメリカのようにロックの言ってるとおりの国づくりをしていれば、
革命は起こらなかったということだ。
これが、世に言うイギリスの名誉革命。
名誉革命後は、権利の章典が発布された。フランス革命の、100年前。
この啓蒙思想の時代から、イギリスはフランスより100年も進歩していた。
イギリス権利章典に、軍は戦時だけで、平和時には戦力の保持はしない
省4
11(1): 2014/07/01(火)10:17 ID:StJITzFF(1) AAS
閣議決定というものの違憲性を問う手段は存在しないのですか?
通常、行政がどのように動くかは個々の法律により、
その法律の違憲性を審査する権利は最高裁にあると思いますが、
憲法解釈から政策の間に法律がない場合、
国民がそれを止める手段は選挙しかないのでしょうか?
12: 2014/07/01(火)21:38 ID:my6ywWPS(1) AAS
関連スレ
法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
2chスレ:shikaku
法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
2chスレ:jurisp
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
2chスレ:jurisp
参考動画
省7
13: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/02(水)23:31 ID:kqLgx6on(1) AAS
特集ワイド集団的自衛権の行使容認で「日本が失うもの」 - 毎日新聞
外部リンク[php]:mainichi.jp
14: 2014/07/04(金)01:54 ID:lXzmquET(1/2) AAS
7 無党派さん 2014/07/02(水) 10:42:56.17 ID:XIBNGeMs
今日の新聞各紙の社説の魚拓取りました
朝日
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
集団的自衛権の容認―この暴挙を超えて 2014年7月2日(水)付
讀賣
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
集団的自衛権 抑止力向上へ意義深い「容認」 2014年07月02日 01時39分
省16
15: 2014/07/04(金)01:54 ID:lXzmquET(2/2) AAS
10 無党派さん 2014/07/02(水) 10:58:46.89 ID:XIBNGeMs
>>7
北海道
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
集団的自衛権の行使容認 日本を誤った方向に導く
(07/02)
河北新報
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
省10
16(1): 2014/07/04(金)19:10 ID:iNMV+ZYu(1) AAS
日照権とか新しい考えの環境権なんか憲法25条の憲法解釈を変えて行ってる
17(3): 2014/07/04(金)22:22 ID:/W9tXU+/(1/3) AAS
憲法9条一項は質的限界を規定したもの。⇒どのような行為が容認されるのかが問題になる。
※この規定は不戦条約に由来するものであり、同条約が禁じているのは侵略戦争のみ。
(個別的・集団的を問わず、)自衛権までは禁じていない(通説)。
憲法9条二項は量的限界を規定したもの。⇒自衛隊(名称なんて何でもよい)の規模の程度が問題になる。
つまり、二項に基づいて自衛隊が合憲であるなら、集団的自衛権の行使も合憲であり、
自衛隊が違憲であるなら、集団的自衛権の行使も違憲であるとするのが論理的結論。
しかし、内閣法制局は、自衛隊は合憲であると言いながら、なぜか同じ二項を根拠に集団的自衛権の行使は違憲であるとしている。
子供騙しも甚だしい。
ましては、権利能力はあるが行為能力はないという、憲法の下位規範である民法理論を持ちだすのは本末転倒である。
省3
18: 2014/07/04(金)22:31 ID:/W9tXU+/(2/3) AAS
>>11
まず無理だろうね。
>>16
そのとおり。解釈の変更自体が立憲主義の否定ではない。
反対論者は,9条のどこにどのように違反するかを示すべき。
中には徴兵制度の導入を言う人もいるが,先進国のほとんどは志願制度である。
19: 2014/07/04(金)22:42 ID:/W9tXU+/(3/3) AAS
内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり,当然の権利である。
条文
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
僕は集団的自衛権行使容認に賛成・反対を述べているのではない。
反対論者の主張があまりにも稚拙なので,通りすがりに書き込んだだけ。
20(1): 2014/07/09(水)00:05 ID:B+wHXxCi(1/3) AAS
↑
弁護士会が反対声明を出してるじゃん。
法律のプロがこぞって「おかしい」と言ってるんだから、
せいぜい中学社会教師レベルの知識しかないあんたの個人的見解よりは当然、法律のプロの見解が優先されると思うけど
21(1): 2014/07/09(水)00:05 ID:B+wHXxCi(2/3) AAS
・各地の弁護士会
・日弁連
法律家がこぞって反対声明
22(1): 2014/07/09(水)00:06 ID:B+wHXxCi(3/3) AAS
「女性専用車両は合憲か違憲か」
これは法律家でも見解が分かれる。
でも、特定秘密保護法や集団的自衛権は、
見解・法解釈が割れることすらないのだが
23(2): 2014/07/09(水)10:27 ID:QePeNmXb(1/2) AAS
>>20-22
反論は具体的にね。
集団的自衛権の行使は「国家固有の権能」
外部リンク:www.seisaku-center.net
君は間違いを指摘されてののしり,雰囲気を悪くする東城だったりして。
2chスレ:kouri
24: 2014/07/09(水)10:36 ID:QePeNmXb(2/2) AAS
つまり、(個別的・集団的)自衛権は13条以前の問題であり、自然権と称するかは別として、元々存在するもの。
正当防衛と同じ。仮に刑法に規定がなくても当然違法性阻却事由となる。
正当防衛は違法状態に対抗するものであり、法秩序を維持するものとも言えることが一つの理由。
各地の弁護士会やマスコミの動向を知っているが、致命的なのは9条のどの部分に違反するのかを具体的に示していないこと。
抽象論なんて小学生でも主張できる。
25(1): 2014/07/10(木)10:28 ID:A5DYb7LV(1) AAS
>反論は具体的にね。
だから、もう出尽くしてるから俺が改めて言うまでもないって話。
弁護士会の見解や声明にあんたが反論すればいいだけの話。
もちろん、「誰が言ったか」ではなく「何を言ったか」が大事ではあるが、
権威に弱い日本人としては、法学部卒業ですらない(よね?)法律の素人のあなたよりも
弁護士(それも一介の弁護士の見解ではなく、弁護士会としての見解)のほうが信が置けるでしょうに
26: 2014/07/10(木)16:45 ID:j9AWbl7I(1/3) AAS
>>25
彼らは単に立憲主義に反すると言っているだけ。
その具体的根拠を聞いているの。それに答えてね。
推測だが、個別的自衛権行使と集団的自衛権行使を区別しているのだろうが、
その根拠が不明。
これも推測だが、13条を根拠にしているのだろう。その件については上で述べたとおり。
最高裁も13条にはふれていないでしょ。
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