大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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377
(1): 2016/04/29(金)18:02 ID:zczBwvgB(2/2) AAS
>>376訂正
英國は「君臨せずとも統治せず」

英國は「君臨すれども統治せず」
378: 2016/04/29(金)23:08 ID:52+sVPFM(1/2) AAS
>>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。

・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分

これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?

はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
省7
379: 2016/04/29(金)23:09 ID:52+sVPFM(2/2) AAS
訂正、>>376宛は取り消し

>>377
>天皇とは「統治すれども親政せず」。

・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分

これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?
省8
380
(1): 2016/04/30(土)14:22 ID:jIXvNTIF(1/2) AAS
>>375
 「倉山憲法学」なんて者は存在しないし、倉山は國法學者でも憲法學者でも無い。
381
(1): 2016/04/30(土)17:38 ID:/7muPSPs(1) AAS
>>376
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
だからさー、実態はともかく法解釈として、
天皇が拒否権を行使したら、どうやって
無責任を主張するのかな?
話をかえて、取り繕わないで。
倉山先生が言われるとおり、例えば第3条という
無答責条項だけでも、拒否権は認められていない。
それは天皇陛下を縛った拘束なのに、無視するから、
今でも天皇の戦争責任、云々されてしまうんだよね。
382: 2016/04/30(土)18:23 ID:QdX871ib(1/2) AAS
>>380
君が挙げた根拠の中にも、告法学や憲法学以外が無数に散らばってたねぇ(嗤
国賊論上の國體がなんであるか指し示せない現状で、枚挙した論拠が国賊論上の國體を示しているかなんてだれにもわからないからねぇ
もちろん、国賊自身もね(爆嗤
383
(2): 2016/04/30(土)18:48 ID:jIXvNTIF(2/2) AAS
>>381
 無答責條項は帝國憲法丈では無く、立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。
384: 2016/04/30(土)22:48 ID:QdX871ib(2/2) AAS
>>383
>立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。
外見的立憲主義国でも普通に条文は存在しますね
(つまり、帝国が立憲主義であったという証拠は無答責では確保されないということ)

まぁ、国際問題で問責されないって保証はそんな条文では担保できませんけどね
それは、外見的でなくとも保証はありませんよねぇ
しかも、国内で確保されていたかもしれないその保証を安易に外したのは、まぎれもなく裕仁の宣戦
一歩間違えれば戦亡に陥る可能性があったわけだから、保証はなくなっていたと考えるのが妥当だねぇ

で、不答責がなんだって?
輔弼の範囲で責任を負っても、輔弼に従わない天皇の決定まで責を負うとは書いてませんよね?
省4
385
(2): 2016/05/02(月)12:06 ID:0/lm1pks(1) AAS
>>383
其の通り。他の立憲君主制国家と同様、一部の学説がどうあろうと法制上も拒否権は無い。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。前にも言ったように早く理由をちょうだい。
無理なんでしょ、素直になってほしい。天皇が憲法上、行政権の主体たりえないのは、今も昔も同じ。
386
(3): 2016/05/02(月)12:45 ID:qGMpnNrL(1) AAS
>>385
 天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。
行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
其は立法及び司法とても同じ。
三權其々が獨立せし權力では無い。
飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
 ボーダン曰く
「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は
主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」
省2
387: 2016/05/02(月)15:16 ID:hdh6QyLM(1) AAS
>>385-386
天皇機関説みたいな説明だね。

まあ天皇には憲法外憲法前の天皇と、憲法上の天皇の二面性があるんだが。
388
(1): 2016/05/03(火)17:38 ID:1x1r749G(1) AAS
>>386
天皇が憲法上、統治権の主体であり、かつ行政権の主体という
主張を言い換えただけだね。日本語でも「体」と「用」の区別は
朱子学由来の由緒あるものだが、統治権の主体であるからには、
行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。
あと、問題をすりかえるのではなく、決定権を行使して
なぜ帝国憲法第三条どころか、それより前に国体とも
不即不離の関係の「神聖不可侵」規定と抵触しないですむのか、早く教えれ!
389
(1): 2016/05/04(水)02:42 ID:/Q8B8I3O(1/2) AAS
>>388
> 行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。

 御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
丸で小學生竝の理窟だな(嗤)。
390: 2016/05/04(水)05:45 ID:0EpHrJS4(1/2) AAS
>>386(>>389)
>行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治権は行政権を包含する、こんなの常識だ(後述する)

>御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
君ってさ、”主体”を”主な実行機関”と勘違いしてない?
いや、恣意的に両者を同化してるだろ(嗤

>統治権の総攬
等価表現:立法権&行政権&司法権の総攬

>統治権の主体
等価表現:立法権&行政権&司法権の主体
省19
391
(1): 2016/05/04(水)11:07 ID:/Q8B8I3O(2/2) AAS
 主體があると云ふ縡は其の逆に客體もある筈なんだが、行政權の客體は何なのだ(嗤)。
抑統治權の作用たる行政權が主體になる縡は先づ無い(嗤)。
其は三權分立の否定に外ならぬからな(嗤)。
392: 2016/05/04(水)16:54 ID:0EpHrJS4(2/2) AAS
>>391
客體のことを人に訊かないと分からないのか?
独学もそこまでくると最早妄想だな(嗤
393
(1): 2016/05/04(水)17:33 ID:qFSGfM4f(1) AAS
天皇が最高権力者として大東亜戦争を決断し、
戦争指導を行なった史実を直視すれば、
日本の保守派は精神的に瓦解するほど
ナイーブなのだろうか?
394: 2016/05/05(木)00:37 ID:36xZGhLK(1) AAS
>>393
 別にナイーブでも何でも無いだらう(嗤)。
395: 2016/05/05(木)13:47 ID:ll6UlYhQ(1) AAS
国家法人説(笑
396: 2016/05/05(木)15:30 ID:vzVK0ydL(1) AAS
565 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2016/05/05(木) 15:10:38.81 ID:AwovSJlh [12/15]
 ID:AwovSJlhの莫迦は詞を意味も解らず雰圍氣丈で用ゐてゐるのが能く判るな。

親切心で上記ミスを教えてやったらなぜかあぼーんされてたらしい
嗤わないからって一文を添えて教えてやったのだが、もう嗤うしかないようだ
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