日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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215: 2017/03/11(土)17:23 ID:9OKxQYsz(1) AAS
無効なのはお前の戯言だろう
216
(1): 2017/03/11(土)17:29 ID:V24Y0TTm(4/12) AAS
改正限界を超えているかどうかは、無効かどうかに一切関係ない。
217: 2017/03/11(土)17:39 ID:AbxUg84T(8/19) AAS
>>216
 なら占領憲法の改正にも改正限界は必要無いと云ふ縡だな(嗤)。
218
(2): 2017/03/11(土)18:19 ID:V24Y0TTm(5/12) AAS
もし、憲法に改正限界があるとする法学的立場に立つなら、
当用憲法の改正限界を超える改正が行われたら、
無効になるんじゃなく『革命が起こった』と法学上解釈する。
219: 2017/03/11(土)18:25 ID:AbxUg84T(9/19) AAS
>>218
 當用憲法とは具體的に何を指してゐるのかね。
解釋は誰が解釋するのかね。
220
(1): 2017/03/11(土)18:36 ID:V24Y0TTm(6/12) AAS
外部リンク[html]:kokutaigoji.com
8月革命説は憲法改正限界説であり、
その説の根拠は国体の存在ではなく、主権(制憲権)の存在だからな。
『憲法改正権は主権者が与えたものであり、法的に上位である主権者自体の変更はできない。
新憲法が有効として機能しているということは、改正ではなく革命が起こった』
これが8月革命説。

まさに>>196>>201らへんで議論した『憲法を制定する権限と憲法に与えられた権限』
の話に通ずることだ。

南出さんの主張はめちゃくちゃですわ(笑)
221: 2017/03/11(土)18:41 ID:AbxUg84T(10/19) AAS
>>220
 「革命説」は昭和廿年の八月十五日に日本に革命があつた。ポツダム宣言受諾即革命である。
其に因つて帝國憲法は無くなつて仕舞ひ、日本は君主主權國から民主主權國になり、欽定憲法から民約憲法になつたのである。
革命に因つて憲法が無くなつて仕舞つた無法の地盤に日本國憲法が帝國憲法とは全く無關係に新しく作られた者である。
だから日本國憲法の成立が帝國憲法の條章に反するからと云つて、其の成立は無效であるとは云へぬ。
帝國憲法から見れば違法であり、無法であつても、帝國憲法は八月革命で消滅してゐるのだから、
其とは沒交渉に全く新しく出來た日本國憲法は有效に成立してゐると云ふ縡が出來る。

↑此の「革命」と云ふのは唯日本國憲法は有效なりと云ふ縡を言ひたいが爲に説明の便宜上「革命」と云ふ觀念を借りてきた丈の机上の操作に過ぎぬ。
革命が未だ實現出來てゐない縡は革命の本元たる共産黨が存在してゐる縡からも能く判る。
222
(1): 2017/03/11(土)19:03 ID:AbxUg84T(11/19) AAS
>>218
 因みに米國にも英國にも改正限界は普通に存在してゐるが、其の矛楯は何うやつて説明するのかね。
戰前戰中に普通に改正限界説が公權解釋だつた者を敢へて投擲しうる法的根據は何かね。
日本にのみ改正限界を認めてゐないのかね。
223
(2): 2017/03/11(土)20:24 ID:V24Y0TTm(7/12) AAS
>>222
法の存立が社会心理に立脚していることにある。
如何に憲法の改正限界を唱えようと、如何に自然法の存在を唱えようと、
社会心理がそれを拒絶し、新憲法や新しい自然法を唱えた場合、
それを否定することは法学上できない。

本当に根本的な法は、論理ではなく社会心理にのみ立脚しているのだ。
これは>>197のレスとも関係する。
224
(1): 2017/03/11(土)20:40 ID:AbxUg84T(12/19) AAS
>>223
> 社会心理がそれを拒絶し、新憲法や新しい自然法を唱えた場合、
> それを否定することは法学上できない。

 其は立憲主義と法治主義との否定だな(嗤)。
御前が云つてゐるのは情治主義でしか無い(嗤)。
225
(1): 2017/03/11(土)20:52 ID:V24Y0TTm(8/12) AAS
如何に外国人が条文を作ろうが、過去の法秩序に反しようが、
如何に、憲法の改正限界を超えていようが、
新憲法が無効になる理由にはならない。

もし、GHQが皇室を根絶やしにしていたら、明らかに革命が起こっていたわけである。
しかし、実際は皇室は残った。
現在も天皇陛下は国民を思い正月に四方拝を行う。
国民は陛下を敬愛の感情を抱く。
戦前と戦後で変わらない統治がそこにはある。
主権者が決めたから存在するわけではないものがそこにはある。
226
(2): 2017/03/11(土)20:55 ID:V24Y0TTm(9/12) AAS
>>224
これだから美濃部を読んでいないと言っているわけである。
美濃部の法の本質を読め。
227
(2): 2017/03/11(土)21:03 ID:AbxUg84T(13/19) AAS
>>225
> 新憲法が無効になる理由にはならない。

 話の前提が顛倒してゐる。
占領憲法の制定の手續、過程が帝國憲法の制定過程に違反してゐるのは誰もが認める周知の歴史的事実だ。
ならば帝國憲法の制定過程に本づかずに、全く別の過程を以て成立した法が何うして憲法として妥當しうるの歟、
其の法的説明を御前は何一してゐない。
妥當するならば一體如何なる法に本づいて妥當しうるの歟説明せねばならぬ。
228
(1): 2017/03/11(土)21:03 ID:AbxUg84T(14/19) AAS
>>226
 美濃部博士は普通に改正限界を認めてをられるが(嗤)。
229: 2017/03/11(土)21:12 ID:AbxUg84T(15/19) AAS
>>227
帝國憲法の制定過程に→帝國憲法の改正の制定過程に
230
(1): 2017/03/11(土)21:17 ID:V24Y0TTm(10/12) AAS
>>228
それは美濃部の間違い。
美濃部は『慣習等より理性によって意識的に作られた法の方が優れている』と思っていた。
だからこそ、彼が8月革命説に行きついたわけです。

美濃部はそれ以外にもいくつもの間違いを唱えている。
231
(1): 2017/03/11(土)21:23 ID:AbxUg84T(16/19) AAS
>>230
 思つてゐたと云ふのは御前さんの勝手な附度に過ぎぬ。
232
(2): 2017/03/11(土)21:50 ID:V24Y0TTm(11/12) AAS
>>231
いや、"法の本質"に本人が書いている。
233
(1): 2017/03/11(土)22:05 ID:AbxUg84T(17/19) AAS
>>232
 何ページかね。
234
(1): 2017/03/11(土)22:29 ID:V24Y0TTm(12/12) AAS
>>227
そもそも改正手続きを法として妥当足らしめるものは何よ。
そもそも根本的法を妥当足らしめるものとはなに?
>>197>>223を読んでも分からんか?

>>233
割と最初の方。
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