日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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45(1): 2016/04/08(金)21:34 ID:G+nVm7N4(1) AAS
>>44
原義に從はず、勝手に意味を附加して自分逹の?キ合の宜いやうに詞を亂用するな。
國法學にしろ憲法學にしろ、固より論理學である以上、詞の定義を好い加減に扱つてはならぬ。
46: 2016/04/09(土)20:33 ID:pZI+40Rc(1) AAS
SEALDSのUCDくんが上念司を完全論破。「彼は立憲主義を理解できていないことがはっきりした」
外部リンク:togetter.com
47: 2016/04/09(土)22:25 ID:ufSPreDV(1) AAS
とりあえず、森君はゲイってカムアしてからメディアに出ようよwww
48: 2016/04/10(日)10:29 ID:u94E5DmJ(1) AAS
南出喜久治先生を囲む座談会「『占領憲法』の根本問題」(和歌山憲法研究会特別企画)
動画リンク[YouTube]
49(1): 2016/04/11(月)17:20 ID:0UFq26w9(1) AAS
>>45
原義が従わないのなら、「自由」のような翻訳語だって使えなくなる。
主権概念は世界でも日本でも、改憲派だろうが何だろうが根付いている。
そのような寝言を言ってるから、世間から相手にされない。
>>31のように、占領軍のWGIPの後遺症と戦い、
昭和天皇には何の責任もないのに、道義的責任を自ら負われたのを無視して、
天皇が最高権力者であったような史実のでっち上げを指弾する努力こそ、
払われるべきだ。
50: 2016/04/12(火)01:19 ID:hruoHppt(1) AAS
>>49
御前さんが云つてゐるのは曲學阿世を是としてゐる丈だ。
倉山と同じでね。
51: 2016/04/12(火)16:20 ID:sSvMrKTO(1) AAS
>>4
実際、自衛隊が違憲とか現実無視言ってる手合いが
多いのだから仕方がない。
憲法とは慣習法も含むし、昭和天皇も慣習法によって
規制されていたから、最高権力者であったかのような
嘘っぱちを戦後左翼が占領軍に迎合しつつ広めた。
倉山氏が論証している。
52: 2016/04/17(日)23:36 ID:rjhAwe7T(1) AAS
外部リンク:www.zakzak.co.jp
大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁は9日、横浜市のパシフィコ横浜で、約5000人の聴衆を前に『正義の法』講義を講演した。
大川総裁は今年は「革命の年」として世界中に「あっと驚くような事態」が起こると前置きし、
「日本の羅針盤」「世界の北極星」になる願いで『正義の法』が書かれたとした。
また、年明けから続く北朝鮮の水爆実験、南シナ海での覇権を目指す中国の動き、イスラム社会の対立など懸念材料に言及。
省3
53: 2016/04/25(月)00:27 ID:4hE7ihxE(1) AAS
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
外部リンク:ja.scribd.com
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
外部リンク:ja.scribd.com
紀平正美・國體と帝國憲法
外部リンク:ja.scribd.com
市村光惠・憲法要論
外部リンク:ja.scribd.com
市村光惠・帝國憲法論
外部リンク:ja.scribd.com
省18
54(1): 2016/04/29(金)09:24 ID:yJZF9W+a(1) AAS
ガイジと糖質がバトルしてる見せ物スレはここですか
55: 2016/04/30(土)14:26 ID:jIXvNTIF(1) AAS
>>54
違ひます(嗤)。
56: 2016/05/17(火)18:20 ID:2JWyJRaI(1) AAS
倉山の理屈とか、
古田武彦の古代史と同じ
57: 2016/06/04(土)10:52 ID:6TP6s/t9(1) AAS
さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法
動画リンク[YouTube]
谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」
↓
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
省9
58(1): 2016/06/05(日)18:40 ID:zHO0jEfP(1/4) AAS
美濃部は天皇主権論者だよ。
帝国憲法下では天皇が制憲権を有していた、という説を唱えていた。
59(1): 2016/06/05(日)18:54 ID:zHO0jEfP(2/4) AAS
美濃部の説は
「統治権はいずれの国も国家にあり。最高権力は天皇にあり(天皇主権)。」
だよ。
これが天皇機関説の正体。
60: 2016/06/05(日)19:22 ID:AwWUnUPb(1) AAS
>>59
全く違ふが(嗤)。
61(1): 2016/06/05(日)19:57 ID:zHO0jEfP(3/4) AAS
南出のトンデモ主張だけでなく、美濃部本人の本も読もうな。
62(2): 2016/06/05(日)20:13 ID:zHO0jEfP(4/4) AAS
美濃部は主権という言葉の多義性に注目し、
その意味を丁寧に分解していた。
美濃部によると、あるときは、
主権は、統治権の意味で使われる。
美濃部は「この意味の主権は、国家にある」としていた。
この主権の所在は、どこの機関の権限で懲罰や課税を行うのかにつながる。
またあるときは、対外主権を表すときに使う。
これは、国家主権と言ったときに使われる言葉です。
またあるときには、国内の最高機関がどこかを指すのに用いられる。
国民主権、天皇主権、議会主権などはこれの意味。
省6
63: 2016/06/06(月)06:37 ID:pEX0VbPN(1) AAS
>>61
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
省6
64: 2016/06/11(土)16:23 ID:2PTmj79i(1) AAS
>>62
> またあるときには、国内の最高機関がどこかを指すのに用いられる。
> 国民主権、天皇主権、議会主権などはこれの意味。
議會主義とはさう云ふ意味では無い。
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