[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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332: 2023/02/15(水)20:34 ID:rpW7F3sx(2/3) AAS
【資格マニア】保有資格の数を自慢するスレ
2chスレ:lic

こっちのスレでも特別教育は資格じゃないって暴れてるのかよwww
そのスレの626のレスとかここのスレの
>>271と全く同じレスだし同一人物には間違いないんだけどwww
333: 2023/02/15(水)20:36 ID:rpW7F3sx(3/3) AAS
これで俺とお前は同一人物には間違いない(キリッ
334: 2023/02/15(水)21:06 ID:L6BRDJpu(2/3) AAS
>>331
おまえしかいねーだろ
白々しいよ
こっちで論破されたからって他のスレも荒らすなよ
335
(1): 2023/02/15(水)22:13 ID:c5Fh1usP(1) AAS
まだ気違いが暴れてるのかw
さっさと自分でも役所に電話して教えてもらいな、坊や。

あ、若しかしてこいつが伝説の、
「同僚社員はみんな電工試験合格してゆくのにそいつだけは万年不合格、
唯一他人に話せるのが『俺は低圧電気取扱業務特別教育修了者!』
って威張ってる奴」か?

なるほどなるほど。だったらいい年したおっさんかもな。

> 口で言ってるだけだから当てにならん
> ちゃんと文章で書いてるのを見せないと


省5
336: 2023/02/15(水)22:24 ID:L6BRDJpu(3/3) AAS
また長文自演が始まったよ
337: 2023/02/20(月)07:20 ID:VrWrNXzN(1) AAS
>>335
バカかこいつ
338
(1): 2023/02/20(月)11:04 ID:1Qac/7ZV(1) AAS
よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育】|(一財)中小建設業特別教育協会
外部リンク[html]:www.tokubetu.or.jp
なお、一般に特別教育が作業をするための資格のように捉えられていることが多いようですが、あくまで事業者が行うべき教育という位置づけです。
これに対して、同じ危険有害業務であっても、1t以上の玉掛やフォークリフトなど、教育ではなく資格としているものとして「技能講習」があります。
こちらは明確な資格であり法第61条に定める就業制限業務ですので、資格がない人を業務につけることが禁じられていますが、一度取得していれば会社を替わっても再取得などの必要はありません。(能力向上教育の対象ではあります)
339: 2023/02/20(月)18:27 ID:uD3Zy8cQ(1) AAS
>>338
資格は資格だから
340
(1): 2023/02/20(月)20:41 ID:CE9L4sPU(1) AAS
外部リンク:www.sowa-th.ibk.ed.jp
「特別教育」「技能講習」「免許」の違い
特別教育
特別教育とは、危険または有害な現場で作業する際に必ず受ける必要がある教育のことです。
技能講習
技能講習は、「特別教育」と間違いやすいのですが大きな違いが一つあります。それが「資格証を持つか持たないか」ということです。
341: 2023/02/20(月)21:25 ID:GveiAftC(1) AAS
アスペ
342: 2023/02/20(月)21:48 ID:bAtn0i4S(1/2) AAS
>>340
まだ言ってる
必死だな
343: 2023/02/20(月)21:50 ID:bAtn0i4S(2/2) AAS
「資格証を持つか持たないか」

特別教育も外部の教習所なら資格証あるけどな
344
(1): 2023/02/20(月)23:11 ID:P5Onwj55(1) AAS
これまで大勢の入場時教育受け持ってきたけれど、
特別教育の修了証は見たことあっても、特別教育の資格証って見た記憶がないんだよなぁ。
このスレで頻出(笑)の東基連でも発行しているのは資格証ではなく修了証だよ。

公益社団法人東京労働基準協会連合会:各種修了証再交付:特別教育修了証
外部リンク[html]:www.toukiren.or.jp
345: 2023/02/21(火)00:22 ID:PHpKSuhN(1) AAS
>>344
それ言うなら技能講習も修了証ってなるだろ
屁理屈だね
346
(3): 2023/02/21(火)01:17 ID:6Vd5TwFD(1/14) AAS
『技能講習修了証(修了証明書)』は、安衛法上第61条第3項(就業制限)の「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」の『その資格を証する書面』なんです。
だからその業務に従事するときは携帯必須。
なぜなら、「技能講習」は「資格だから」です。

一方、安衛法第59条(安全衛生教育)は「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」となっていて、その教育を行なうべきなのは条文の通り第一義的に事業者、これを事業者が直接行わずに外部機関によってもよい、という建付けです。教育を行なった記録は3年間保存することになっていますが、教育の終わった労働者へ「修了証のようなもの」を発行するか否かは、特に定めがありません。当然、当該業務に従事する際に「そうした書面を携帯すべし」という定めも安衛法・安衛則にはありません。
なぜなら「安全教育」は「資格ではない」からです。

これが技能講習や免許と、安全教育の大きな違いです。法律でしっかり定めがあります。
347
(1): 2023/02/21(火)01:31 ID:eXSgyVs1(1) AAS
細かいうんちくはいいよ
348
(1): 2023/02/21(火)06:21 ID:+OC95Z6Q(1) AAS
>>346
また長文始まった
どうであれ資格は資格だから
349
(1): 2023/02/21(火)09:10 ID:9B51iz8P(1/3) AAS
>>346
安全教育の話なんて誰もしてないけど
安全教育は資格じゃねーなー
350
(1): 2023/02/21(火)09:46 ID:6Vd5TwFD(2/14) AAS
>>347-349

> 安全教育の話なんて誰もしてないけど
> 安全教育は資格じゃねーなー
はいはい。もうこれで終わりでしょう!

無知なんだから黙っていればいいのに。
「特別教育」は安衛法第59条第3項に基づいて行われる教育のことです。

労働安全衛生法における特別教育の概要
労働安全衛生法第59条第3項の規定にもとづき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。特別教育を必要とする業務は労働安全衛生規則第36条に規定されている機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転など49の業務。

安衛法は
> 第六章 労働者の就業に当たつての措置
省7
351
(1): 2023/02/21(火)10:50 ID:9B51iz8P(2/3) AAS
>>350
特別教育と安全衛生教育とごっちゃになってるバカですか?
特別教育は資格で安全教育は資格じゃないぞ
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