[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】53 [無断転載禁止]©2ch.net (478レス)
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246: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:33 ID:7WEYZ7Hg(58/65) AAS
3.6% × 特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て
(例)?特例基準割合(※)が1.8%の場合・・・0.8%
(注)?特例基準割合(※)が変動すると利子税の割合も変動します。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
※?特例基準割合
【平成25年12月31日まで】
?各年の前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合
【平成26年1月1日以降】
?各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

○?申告期限から5年経過後に相続税額を納付する場合の利子税の特例

相続税の申告期限から5年を経過した後に、上記(1)に該当(一定の事由に限ります。)し、相続税額の全部又は一部を納付するときには、申告期限の翌日から5年を経過する日までの期間の利子税の割合が年零パーセントに軽減されます。
省5
247: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:34 ID:7WEYZ7Hg(59/65) AAS
No.4149?山林を相続した場合の納税猶予の特例

[平成28年4月1日現在法令等]

1?特例のあらまし

特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいいます。)を有していた一定の被相続人から相続又は遺贈により特例
施業対象山林の取得をした一定の相続人(「林業経営相続人」といいます。)が、自ら山林の経営(施業又はその施業と一体とし
て行う保護をいいます。)を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山
林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「山林納税猶予税額」といいます。)。
この山林納税猶予税額は、林業経営相続人が死亡した場合にはその納税が免除されます。
?なお、免除に際しては、その死亡した日から同日以後6か月を経過する日までに、一定の書類を税務署に提出する必要があります。
?また、山林納税猶予税額が免除されるときまでに、特例山林について山林経営の廃止、譲渡、転用などの
省13
248: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:35 ID:7WEYZ7Hg(60/65) AAS
2?納税猶予を受けるための要件

この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。詳しくは税務署にお尋ねください。

(1)?被相続人の主な要件
?被相続人は、次の丸1〜丸3までのいずれにも該当する人であること。
丸1 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(森林の保健機能の増進に関す
る特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除きます。)であって作業路網の整備を行う部分の面積の合計が100ha以上である山林を所有している人
丸2 次のイからハの事項についてその死亡の前に農林水産大臣の確認を受けていた人
イ?特定森林経営計画の達成のため必要な機械その他の設備を利用できること
ロ?特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、特定森林経営計画に従って適正かつ確実に経営及び作業路網の整備を行うものと認められること
ハ?特定森林経営計画に従って山林の経営の規模拡大を行うものと認められること
省11
249: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:35 ID:7WEYZ7Hg(61/65) AAS
(3)?特例山林の要件
?特例山林は、林業経営相続人が自ら経営を行うものであって、次の丸1から丸3までのいずれにも該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
丸1 特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されている山林であること。
丸2 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する山林でないこと。
丸3 立木にあっては、相続開始の日からその立木が森林法第10条の5第1項に規定する市町村
森林整備計画に定める標準伐期齢(注1)に達する日までの期間が林業経営相続人の相続開始の時における平均余命(注2)と30年のうちいずれか短い期間を超える場合における立木であること。
(注)
1?森林法第10条の5第2項第5号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあっては、租税特別措置法施行規則第23条の8の4第3項に規定する林齢をいいます。
2?平均余命とは、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(1年未満の端数を切り捨てた年数をいいます。)をいいます。
3?この特例は、相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した山林の全部又は一部について遺産分割がされていない場合には適用できません。
省4
250: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:36 ID:7WEYZ7Hg(62/65) AAS
(2)?納税猶予期間中の手続
?この特例の適用を受けている林業経営相続人は、山林納税猶予税額の免除又は納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、原則として
、施業整備期間にあっては当初認定起算日から1年ごとに、施業整備期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税
の猶予に係る期限が確定するまでの期間にあってはその末日の翌日から3年を経過するごとに、引き続いてこの特例を受ける旨及び特例山林の経営に関
する事項を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)を提出しなければなりません。
?なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この特例の適用が打ち切られ、山林納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
(注)
1?「施業整備期間」とは、当初認定起算日(2(1)(注)参照)からその当初認定起算日以後10年を経過する日までの間にこの特
例の適用に係る被相続人について相続が開始した場合における、その相続の開始の日の翌日からその10年を経過する日又はその相続に係る林業経営
相続人の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいいます。
省5
251: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:36 ID:7WEYZ7Hg(63/65) AAS
丸1 森林経営計画の認定が取り消されたり、継続して認定を受けることができなかった場合
(例)
イ?「山林経営の規模拡大に関する目標」や「作業路網の整備に関する一定の水準」を達成できなかった場合
ロ?山林の経営の全部又は一部を他の者に委託した場合
ハ?他の山林の所有者からの経営の委託(森林経営計画が所在する林班内の山林についての委託に限ります。)の申出を拒んだ場合
など
丸2 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があった場合
丸3 特例山林について、譲渡等又は路網未整備等があった場合
(注)?譲渡等とは、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をいいます。
?路網未整備等とは、作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的かつ効率的な経営に適さなくなった山林となった場合として租税特別措置法施行令第40条の7の4第13項に規定する場合をいいます。
省11
252: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:36 ID:7WEYZ7Hg(64/65) AAS
※?特例基準割合
【平成25年12月31日まで】
?各年の前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合
【平成26年1月1日以降】
?各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

5?納税猶予額の免除

後継者が死亡した場合には、その死亡の日から同日以後6か月を経過する日までに、免除届出書を提出することにより、その死亡した時に納税猶予税額の全部について納付が免除されます。

(措法70の6の4、93、平24改正法附則41、措令40の7の4、措規23の8の4)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
253: (神奈川県) 2016/12/19(月)22:38 ID:7WEYZ7Hg(65/65) AAS
丸1 ?相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
丸2 ?相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分を譲渡した場合
丸3 ?相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄し、医療法人の持分についての相続税の税額控除の適用を受ける場合
(注)

1?「医療法人」とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以
下「平成18年医療法等改正法」といいます。)附則第10条の2に規定する経過措置医療法人(平成19年4月1日前に設立された社団たる医
療法人又は同日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、同日以後に設立の認可を受けた社団たる医
療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の
帰属すべき者として同条第5項に規定する国若しくは地方公共団体又は厚生労働省令で定める一定の者以外の者を規定しているものをいいます。)をいいます。
2?「認定医療法人」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人であって、地域にお
省8
254: (茸) 2016/12/19(月)23:44 ID:GBRni0iE(1) AAS
ポーラーエクスプレス

毎年この時期に観る作品
ホットココアが飲みたくなる
255: (玉音放送) 2016/12/19(月)23:55 ID:+6Vjx4e5(1) AAS
【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73
2chスレ:movie
256: (禿) 2016/12/19(月)23:56 ID:RHBBIF8u(1) AAS
ファンタスティック・プラネット

1973年のフランス製SFアニメ映画
人間が青い肌の巨大な宇宙人の家畜、もしくは大地に巣くう害虫として生きる惑星の話
不思議で珍妙な物が山ほど出てくるので見ていて飽きない
一枚一枚丁寧に描き込まれた絵が素晴らしい
257: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:05 ID:37RyV4Qz(1/50) AAS
2?特例を受けるための要件

この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。

(1)?被相続人の要件
?医療法人の持分を有していた人であること。
(2)?相続人等の要件
?被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した人であること。
(3)?医療法人の持分の要件
?相続税の申告期限において認定医療法人の持分(遺産分割されているものに限ります。)であって、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
(4)?申告の手続
?この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内に提出するとともに医療法人持分納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保(この特例の適用を受ける認定医療法人の持分でなくても差し支えありません。)を提供する必要があります。
省5
258: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:05 ID:37RyV4Qz(2/50) AAS
(5)?医療法人持分納税猶予税額の納付
イ?医療法人持分納税猶予税額を納付しなければならない場合
?納税猶予を受けている相続税額は、次の表に掲げる場合に該当することとなったときは、その相続税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
◎?医療法人持分納税猶予税額の全部確定
a ?相続税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
b ?相続税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分の譲渡をした場合
c ?認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、新医療法人への移行をしなかった場合
d ?認定医療法人の認定移行計画について、厚生労働大臣の認定が取り消された場合
e ?認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除きます。)
f ?認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において相続人等が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときなど一定の場合を除きます。)
省2
259: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:05 ID:37RyV4Qz(3/50) AAS
ロ?利子税
?上記(5)イにより納付する相続税額については、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年6.6%の割合で利子税がかかります。
?利子税の計算にあたり、各年の特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合は、以下のとおりとなります。
(算式)
6.6% × 特例基準割合(※) ÷ 7.3%?(注)0.1%未満の端数は切り捨て
(例)?特例基準割合(※)が1.8%の場合・・・1.6%
(注)?特例基準割合(※)が変動すると利子税の割合も変動します。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
※?特例基準割合
【平成25年12月31日まで】
?各年の前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合
省7
260: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:06 ID:37RyV4Qz(4/50) AAS
No.5100?新設法人の届出書類

[平成28年4月1日現在法令等]

1?法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1)?法人設立届出書
?内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。
?この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ?定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
ロ?設立の登記の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
ハ?株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
ニ?設立趣意書
省6
261: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:06 ID:37RyV4Qz(5/50) AAS
2?法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1)?青色申告の承認申請書
?設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
(2)?棚卸資産の評価方法の届出書
?提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3)?減価償却資産の償却方法の届出書
?提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4)?有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
?提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
3?これらの届出書類の様式は、税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードすることができます。
省7
262: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:07 ID:37RyV4Qz(6/50) AAS
No.5200?役員の範囲

[平成28年4月1日現在法令等]

役員とは次の者をいいます。

1?法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2?1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1)?法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
?なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、丸1取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副

会長、理事長、副理事長、組合長等、丸2合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、丸3人格のない社団等の代表者又は管理人、又は丸4法
定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、丸5相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法
人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
省14
263: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:08 ID:37RyV4Qz(7/50) AAS
1?経済的利益とは

法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。この経済的な利益とは、例えば次のような法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。

(1)?資産を贈与した場合におけるその資産の時価
(2)?資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
(3)?債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等
(4)?無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
(5)?無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
(6)?役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。

2?経済的利益の法人税法上の取扱い
省10
264: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:08 ID:37RyV4Qz(8/50) AAS
o.5203?使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

[平成28年4月1日現在法令等]

法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。

(注)?現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。

1?法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金
(1)?法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。
(2)?使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
?ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。
イ?過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
省4
265: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:08 ID:37RyV4Qz(9/50) AAS
ロ?支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。
2?役員が分掌変更した場合の退職金
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
?ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)?常勤役員が非常勤役員になったこと。
?ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2)?取締役が監査役になったこと。
?ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3)?分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
?ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
省3
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